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科目一覧へ戻る/Return to the Course List | 2020/09/23 現在/As of 2020/09/23 |
開講科目名 /Course |
民法Ⅱ(債権各論)/CIVIL LAW II (CONTRACT) |
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開講所属 /Course Offered by |
法学部/LAW |
ターム?学期 /Term?Semester |
2020年度/2020 Academic Year 春学期/SPRING SEMESTER |
曜限 /Day, Period |
金2/Fri 2 |
開講区分 /semester offered |
春学期/Spring |
単位数 /Credits |
2.0 |
学年 /Year |
2,3,4 |
主担当教員 /Main Instructor |
小野 秀誠 |
教員名 /Instructor |
教員所属名 /Affiliation |
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小野 秀誠 | 法律学科/LAW |
授業の目的?内容 /Course Objectives |
民法第3 編の債権のうち、第 2章以下の各論部分が対象となります (第 1章の債権総論を除いた部分) 。講学上、債権各論といいます。おもな内容は、契約と不法行為です。契約は、具体的に13種類が規定されていますが、非典型の契約もあり、かなり大部になります。不法行為は、交通事故など日常的に生じる問題です。債権各論は、具体的な法律関係を扱うことから、民法の中では一番とっつきやすい部分ですが、反面、対象が多種?大量であることから、修得には勤勉さが求められます。 民法の財産法の体系は密接に関連しているので、民法総則、物権、債権総論の講義もあわせて履修してください。 |
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授業の形式?方法と履修上の注意 /Teaching method and Attention the course |
例年、講義形式を基本とし、できるだけ双方向的な授業とするために、「受講生に質問を発し、回答を求める」という、いわゆるソクラティック?メソッドを加味していますが、コロナ対策のため、今学期は、通常の形式で開講できません。PortaII を通じたオンライン授業となります。オンライン授業は、制度的に初の試みであることから、例年に増した主体的な取組が、聴講時に必要となります。 情報環境面で、みなさんにもっとも負担の少ない方法として、簡単なレジメのほか、講義の代わりになる音声をアップすることにします (金曜の授業のために、水曜までにアップ) 。対面の授業でもそうですが、法律の学習は、高校にはない初めての分野であり、少なくとも当初は、戸惑うこともあるかもしれません。講義の音声を聴講するためには、シラバスで示された教科書の相当する部分を予習しておくことが必要です。レジメには、毎回の課題?質問と講義の目次、図解をおもに記載します。詳細は、教科書にあるので、重複することはいちいち記載しません。課題の解決を考えながら、音声を聴講してください。講義の最後には、冒頭で示された課題の解決が導けると思います。 |
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事前?事後学修の内容 /Before After Study |
オンライン学修では、単位認定のために、みなさんの側からの反応を確認することが必要になるため、毎回の課題のうち、指定された質問の回答を、PortaII で提出していただきます。分量は負担にならない程度のごく短いものを想定しています。この回答は、聴講確認と成績評価の一部を兼ねるので、授業日から 1週間を締切とします。 また、レジメや説明の内容に直接関係する質問があれば、学籍番号と氏名を明記のうえ、回答とは別に、メールで提出してください。全体に関係するものであれば、コメントをPorta IIの掲示板で返答します。 課題の残りは、復習時に、各自で講義とテキストを参照して確認しておいてください。 |
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テキスト1 /Textbooks1 |
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テキスト2 /Textbooks2 |
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テキスト3 /Textbooks3 |
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参考文献等1 /References1 |
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参考文献等2 /References2 |
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参考文献等3 /References3 |
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評価方法 /Evaluation |
課題の達成度(30%)+期末レポートの内容(70%)で評価する。 レポートは、記述式で、評価のポイントは、授業内容に基づき、論点を的確にとらえ、内容を習得していることです。具体的には、コア?カリキュラム(電子配布)に従い説明できるようになることが必要です。 |
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関連科目 /Related Subjects |
民法の財産法の体系は密接に関連しているので、民法総則、物権、債権総論の講義もあわせて履修してください。民法I, III ,IVです。 | ||||||||||
備考 /Notes |
実定法の講義の性質上、必ず六法を参照してください。 | ||||||||||
到達目標 /Learning Goal |
契約法及び不法行為法の基本事項、および、重要な判例や学説を正確に解釈し、個別の事象について見解を示すことができるようにする。 |
回 /Time |
授業計画(主題の設定) /Class schedule |
授業の内容 /Contents of class |
事前?事後学修の内容 /Before After Study |
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1 | ガイダンス | 債権各論の授業の対象と概要、進め方を把握する。 | 民法の目次を読んでおき、事後も知識を確認する。 |
2 | 序説、契約の意義、契約総論 | 現代社会における契約の意義など、契約の総論的な位置づけを理解する。 | 民法の条文とテキストの該当部分を読んでおき、事後も知識を確認する。 |
3 | 契約の成立、信義則、契約締結上の過失、意思実現 | 契約の成立(521条から532条)、契約類似の法律関係などを理解する。定型約款(548条の2から548条の4)も理解する。 | 民法の条文とテキストの該当部分を読んでおき、事後も知識を確認する。 |
4 | 契約の効力、同時履行の抗弁権、危険負担 |
契約の効力のうち、同時履行の抗弁権(533条)、危険負担を理解する。 | 民法の条文とテキストの該当部分を読んでおき、事後も知識を確認する。 |
5 | ※実施しません | 契約の効力のうち、危険負担、第三者のための契約(534条から539条)を理解する。 | 民法の条文とテキストの該当部分を読んでおき、事後も知識を確認する。 |
6 | 契約解除 | 契約の解除(540条から548条)を理解する。 | 民法の条文とテキストの該当部分を読んでおき、事後も知識を確認する。 |
7 | 売買、交換、贈与 | 売買契約を中心に、交換型の契約(549条から586条)を理解する。担保責任もここで扱う。 | 民法の条文とテキストの該当部分を読んでおき、事後も知識を確認する。 |
8 | ※実施しません | 売買契約を中心に、売主の義務?担保責任(560条から572条)を理解する。 | 民法の条文とテキストの該当部分を読んでおき、事後も知識を確認する。 |
9 | 消費貸借、使用貸借、賃貸借 | 消費貸借、使用貸借、賃貸借など、貸借型の契約(587条から622条の2)を理解する。 | 民法の条文とテキストの該当部分を読んでおき、事後も知識を確認する。 |
10 | 事務管理、不当利得 | 法定の債権関係。のうち、事務管理、不当利得(697条から708条)を理解する | 民法の条文とテキストの該当部分を読んでおき、事後も知識を確認する。 |
11 | 不法行為の原理、過失責任主義、不法行為の要件 | 不法行為の原理である過失責任主義を理解する(709条)。 | 民法の条文とテキストの該当部分を読んでおき、事後も知識を確認する。 |
12 | 不法行為の要件、過失、違法性、責任能力 | 不法行為の要件である過失、違法性を理解する(709条から714条、720条、721条)。 | 民法の条文とテキストの該当部分を読んでおき、事後も知識を確認する。 |
13 | 特殊な不法行為 (使用者、工作物、動物占有者) | 特殊な不法行為(715条から719条)を理解する。 | 民法の条文とテキストの該当部分を読んでおき、事後も知識を確認する。 |
14 | 不法行為の効果、損害賠償の範囲、方法 | 不法行為の効果を理解する (722条から724条の2)。 | 民法の条文とテキストの該当部分を読んでおき、事後も知識を確認する。 |