シラバス参照/View Syllabus |
科目一覧へ戻る/Return to the Course List | 2020/09/23 現在/As of 2020/09/23 |
開講科目名 /Course |
行政法Ⅰ/ADMINISTRATIVE LAW I |
---|---|
開講所属 /Course Offered by |
法学部法律学科/LAW LAW |
ターム?学期 /Term?Semester |
2020年度/2020 Academic Year 春学期/SPRING SEMESTER |
曜限 /Day, Period |
火2/Tue 2 |
開講区分 /semester offered |
春学期/Spring |
単位数 /Credits |
2.0 |
学年 /Year |
2,3,4 |
主担当教員 /Main Instructor |
木藤 茂 |
教員名 /Instructor |
教員所属名 /Affiliation |
---|---|
木藤 茂 | 総合政策学科/POLICY STUDIES |
授業の目的?内容 /Course Objectives |
本学での「行政法」の講義は、「行政法Ⅰ~Ⅲ」で全体を一通り学ぶ体系になっており、Ⅰ?Ⅱでは行政(作用)法総論が、Ⅲでは行政救済法が、それぞれテーマとなります。 このうち「行政法Ⅰ」では、行政(作用)法総論のうち、全体像とそれを支える基本的な理論?考え方や基礎的な諸概念を学んだ上で、行政上の行為形式のうちの行政立法、行政計画、行政行為までが対象となり、残りは「行政法Ⅱ」の範囲となります。 これら一連の行政法の講義では、もとより、憲法学と並ぶ公法学の一分野としての行政法学の概要を理解する、ということが主たる目的になりますが、同時に、「一般教養」としてではなく大学の「専門科目」として法学を学ぶことの意味を理解しそれを自ら実践できるようになる、ということもまた重要な能力として求められます。したがって、例年の試験では、ある事実や用語を単に知っているかあるいは覚えているかではなく、ある物事を「法的」「専門的」に分析?整理し理解するとはどういうことなのか、その意味を分かっているかどうかも同時に問われます。 より一般的にまとめるならば、文系科目としての「法学」では、単なる用語の丸暗記ではなく、それぞれの法分野における基礎的な考え方や概念が自らの頭の中で定着していることを前提に、そうした理論や専門用語を適切に用いながら自分の言葉として“文章”で「説明」するという、高校までとは違った“大学での学問”というものを意識し実践することが求められる、ということになるでしょう。 2020年度は、以下の項目にあるとおり、例外的な「文書」だけでの遠隔授業になりますが、そうであるがゆえになおさら、単にレジュメの内容を目で見て理解し覚えるだけではなく、自らが“文章”で「説明」する、という点を普段以上に意識して臨んでいただきたいと思います。 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
授業の形式?方法と履修上の注意 /Teaching method and Attention the course |
通常は大教室での講義ですが、2020年度はPorTaⅡを通じた「文書」だけでの遠隔授業になりますので、映像や音声を通して学びたい方は、今回は他の科目を履修してください。いずれにせよ、下の「関連科目」「備考」欄を必読の上、各自で履修のタイミングを良く考えてください。 昨今は、少人数教育ばかりが重視され、大教室での講義が軽視されているかのような印象を受けなくもないですが、初回のガイダンスでも触れるとおり、本来、講義には講義なりの重要な目的があります。少なくとも「専門科目」の講義は、難しい内容を平易な日常用語で置き換えるための場ではありませんし、予習なしにその場で聴いても十分に内容が分かるようなものでもありません。 今年度はこういった講義本来の重要な意味を十分に実感してもらえないのは残念ですが、それでも、毎回お配りする「手引」の内容を私が話していてみなさんはメモを取っているつもりで受講していただけると、目的のかなりの部分は達せられると思いますし、行政法の学修それ自体に関しては、“目に見える”説明が増える分、みなさんの姿勢次第では、むしろ例年以上に学べる可能性もあるように思います。 |
||||||||||
事前?事後学修の内容 /Before After Study |
繰り返し述べてきたとおり、2020年度の講義は、例外的にPorTaⅡを通じた「文書」だけでの遠隔授業になります。 詳細は、初回のガイダンスの際に具体的に説明しますが、シラバス掲載の現時点でみなさんに予め持っておいていただきたい大まかなイメージは、次のとおりです。 まず、毎週、当初の講義予定曜日の火曜日の午前中までに、通常の「レジュメ」に加えて「オンライン学修の手引」をまとめて講義資料としてPorTaⅡにアップしますので、それらをベースに、各自で教科書等の文献での補足をしながら、毎回の内容を理解してください。なお、上にも書きましたが、通常の講義と同様に、みなさん各自での予習?復習に相当する勉強が前提となります(つまり、レジュメと手引だけでは完結しません)。 その上で、今回のPorTaⅡの方法では、毎回必ずみなさんからのフィードバックが必要になるようですので、講義資料の配布の際に併せて「レポート課題」を指示します。みなさんは、それに対して「レポート」としてPorTaⅡで回答してください。分量は500字程度のごく短いものを念頭に置いておいていただければ結構です。 |
||||||||||
テキスト1 /Textbooks1 |
|
||||||||||
テキスト2 /Textbooks2 |
|
||||||||||
テキスト3 /Textbooks3 |
|
||||||||||
参考文献等1 /References1 |
|
||||||||||
参考文献等2 /References2 |
|
||||||||||
参考文献等3 /References3 |
|
||||||||||
評価方法 /Evaluation |
本来の講義では、基本的な法学専門科目としての大教室での講義という位置付けと、行政法学の基本的な理論?考え方や基礎的な諸概念をみなさんの頭の中に定着させてもらうという本講義の目的に照らすと、様々な媒体の文献等を自由に参照したり場合によっては他人に相談したりしながら好きなだけ時間をかけて納得のいくまで推敲を重ねられるレポートのような形式は、本講義の成績評価の方法としては相応しくないことから、定期試験時間内に実施する筆記試験の結果(100%)で成績評価を行っています。 しかし、2020年度の春学期については、通常の定期試験の実施が難しいとのことですので、上述のような講義の目的との関連からすると全く本意ではないのですが、やむなくみなさんの毎回の「レポート」を全体として評価することとせざるを得ないように思います(100%)。 このような制約の下での評価方法では、定期試験のように内容の理解度の差をある程度充実に反映する形での評価が出来ない一方、みなさんが真面目にきちんと恒常的に集中力を持って学修を続けられたかどうかに評価の重点が移ることになると思います。 |
||||||||||
関連科目 /Related Subjects |
行政法を学ぶに際しては、憲法や民法の基礎的な理解が不可欠です。実際にも、「憲法(入門?人権?統治)」「民法(入門)」を履修済または履修中であることを前提に講義を行いますので、これらの科目の理解度を予め各自で再確認の上で、履修のタイミングを考えてください。もしも自分で不十分と感じる場合には、少なくとも並行してそれらの科目についても理解を深めるなどの努力を行ってください。 | ||||||||||
備考 /Notes |
以上の記述から今年度の遠隔授業の大まかなイメージを持ち納得が出来た方に限り、履修登録をしてください。開講までの間は、教科書と必要に応じて六法を購入していただければ十分です。 教科書は、行政法Ⅱ?Ⅲでも使うので購入してほしいですが、間に合わない方のために、図書館HPからアクセスできる電子書籍の購入と通常より多いアクセス数の設定を依頼中です(出版社側の事情で閲覧のみでダウンロードはできません)。 |
||||||||||
到達目標 /Learning Goal |
行政法の全体像とともに、特に重要な理論?概念?論点や基本的な制度の概要を正確に理解し、個別の事象について見解を示すことができるようにする。 |
回 /Time |
授業計画(主題の設定) /Class schedule |
授業の内容 /Contents of class |
事前?事後学修の内容 /Before After Study |
---|---|---|---|
1 | ガイダンス、専門科目としての行政法 | 本学における「行政法」の講義の体系、「一般教養科目」ではなく「専門科目」として法学を学ぶことの意味を理解する。 | |
2 | 行政法の全体像、行政と私たちとの間の法的関係(具体例) | 行政法の「全体像」とともに、その「具体例」のイメージを理解する。 | |
3 | 行政の概念、行政法学の意義と役割(公法と私法) | 行政法の対象としての「行政」をめぐる様々な理解の仕方?諸概念を理解するとともに、学問としての「行政法学」の意義?役割、とりわけ「公法と私法」をめぐる従来の議論の意味を理解する。 | |
4 | 行政法の法源と一般原則(基本原理) | 行政法の存在形式としての「法源」の多様性とともに、「行政法の一般原則(基本原理)」の「全体像」を理解する。 | |
5 | 法律による行政の原理 | 「行政法の一般原則(基本原理)」の中核を成す「法律による行政の原理」の意味を精確に理解する。 | |
6 | 行政活動の担い手、私人の地位 | 行政活動の担い手としての「行政主体」「行政機関」の概念の精確な理解とともに、私たち「私人」「市民」「国民」が置かれる立場?地位の多様性とその変容について理解する。 | |
7 | 行政活動の多様性-行政過程と様々な行為形式 | 行政活動の多様性とその“行政法的表現”としての「行為形式」の意味と分類の概要を理解する。 | |
8 | 行政立法①(概念?分類) | 第1の行為形式としての「行政立法」の概念とその分類について理解する。 | |
9 | 行政立法②(法の拘束) | 法律と行政立法との関係をめぐる諸論点について精確に理解する。 | |
10 | 行政計画 | 第2の行為形式としての「行政計画」の概念とその分類及び法律と行政計画との関係をめぐる論点について理解する。 | |
11 | 行政行為①(概念?分類/効力) | 第3の行為形式としての「行政行為」の概念?分類と、行政行為をめぐる論点としての「効力」について精確に理解する。 | |
12 | 行政行為②(瑕疵/取消し?撤回) | 行政行為をめぐる論点としての「瑕疵」、「取消し」と「撤回」について精確に理解する。 | |
13 | 2020年度は実施しません | 2020年度は実施しません | |
14 | 2020年度は実施しません | 2020年度は実施しません |