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科目一覧へ戻る/Return to the Course List | 2020/09/23 現在/As of 2020/09/23 |
開講科目名 /Course |
国際私法a/PRIVATE INTERNATIONAL LAW a |
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開講所属 /Course Offered by |
法学部法律学科/LAW LAW |
ターム?学期 /Term?Semester |
2020年度/2020 Academic Year 春学期/SPRING SEMESTER |
曜限 /Day, Period |
火1/Tue 1 |
開講区分 /semester offered |
春学期/Spring |
単位数 /Credits |
2.0 |
学年 /Year |
2,3,4 |
主担当教員 /Main Instructor |
山田 恒久 |
教員名 /Instructor |
教員所属名 /Affiliation |
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山田 恒久 | 国際関係法学科/INTERNATIONAL LEGAL STUDIES |
授業の目的?内容 /Course Objectives |
講義の目的と講義概要 国際私法とは、渉外的な私法関係(外国的な要素を何らかの形で含んでいる民商法に関連する事実関係)に、適用するべき法を指定する規則のことです。 例えば、「婚姻の身分的な効力」、「不法行為債権の成立」、「物権変動」など予め類型的に分類された法律関係(単位法律関係)ごとに、もっとも密接に関連する事項(連結点)を定めておき、この事項が存在する国の法が指定されます。 本講義では、この国際私法の基本的な考え方について、財産関係を中心に学びます。 |
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授業の形式?方法と履修上の注意 /Teaching method and Attention the course |
講義はフリーノート形式で行います。 講義内容が、民法(総則?物権?債権)、及び、民事訴訟法の基本的な事項に関わるため、 これらの講義を既に履修している、若しくは、並行して履修している、又は、深い知識を有していることが必要です。 |
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事前?事後学修の内容 /Before After Study |
事前学修:該当箇所の条文を確認して下さい。事後学修:講義中に扱った練習問題を復習して下さい。 | ||||||||||
テキスト1 /Textbooks1 |
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テキスト2 /Textbooks2 |
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テキスト3 /Textbooks3 |
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参考文献等1 /References1 |
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参考文献等2 /References2 |
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参考文献等3 /References3 |
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評価方法 /Evaluation |
定期試験の成績(60%)、並びに、受講の様子、及び、レポートの提出状況(40%)を総合的に判断します。 | ||||||||||
関連科目 /Related Subjects |
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備考 /Notes |
テキストは指定しませんが、条文の解釈をしていくため、携帯用の六法は、必ず所持してください。 | ||||||||||
到達目標 /Learning Goal |
渉外的な財産関係に関する基本的な事項、および、単位法律関係、連結点、準拠法、さらに、国際私法(法適用通則法)の財産関係に関する条文や基本的な学説?裁判例を正確に解釈し、個別の事象について見解を示すことができるようにする。 |
回 /Time |
授業計画(主題の設定) /Class schedule |
授業の内容 /Contents of class |
事前?事後学修の内容 /Before After Study |
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1 | 国際私法概説 | 国際私法の基本的な構造、方法、及び、法源について学びます。 | 事前:法の適用に関する通則法(以下「通則法」という。)の4条から43条を通読しておいてください。 事後:講義ノートをまとめ、参考書の該当箇所を確認してください。 |
2 | 自然人の能力①権利能力 | 自然人の権利能力の準拠法について学びます。 | 事前:民法の参考書で、自然人の権利能力が記述されている箇所を復習してください。 事後:講義ノートをまとめ、参考書の該当箇所を確認してください。 |
3 | 自然人の能力②行為能力 | 自然人の行為能力の準拠法について学びます。 | 事前:民法の参考書で、自然人の行為能力が記述されている箇所を復習してください。 事後:講義ノートをまとめ、参考書の該当箇所を確認してください。 |
4 | 法人の能力 | 法人の権利享有の準拠法について、従属法説に関する学説の対立について学びます。 | 事前:民法の参考書で、法人の行為能力と権利能力が記述されている箇所を復習してください。 事後:講義ノートをまとめ、参考書の該当箇所を確認してください。 |
5 | 物権の静態 | 物権の静態(種類、性質、効力など)の準拠法について定められている、通則法13条1項の解釈について学びます。 | 事前:民法の参考書で、物権の性質や効力が記述されている箇所を復習してください。 事後:講義ノートをまとめ、参考書の該当箇所を確認してください。 |
6 | 法律行為によらない物権変動 | 時効や埋蔵物の発見などを原因とする物権変動を例に、物権変動の準拠法の基本的な事項について、学びます。 | 事前:民法の参考書で、物権変動の基本事項が記述されている箇所を復習してください。 事後:講義ノートをまとめ、参考書の該当箇所を確認してください。 |
7 | 法律行為による物権変動 | 売買や贈与に基づいて物権変動が生じる場合の準拠法の注意点について学びます。 | 事前:民法の参考書で、物権行為と債権行為との相違、物権行為の独自性や無因?有因などに関して記述されている箇所を復習してください。 事後:講義ノートをまとめ、参考書の該当箇所を確認してください。 |
8 | 契約の準拠法①実質的成立要件(当事者自治) | 契約の準拠法について、当事者自治が定められている通則法7条に関して学びます。 | 事前:民法の参考書で、意思表示、法律行為、及び、取消?無効について記述されている箇所を復習してください。 事後:講義ノートをまとめ、参考書の該当箇所を確認してください。 |
9 | 契約の準拠法②実質的成立要件(最密接関係地法) | 当事者が契約の成立に関する準拠法を選択しなかった場合に適用される通則法8条について学びます。 | 事前:民法の参考書で、再度、意思表示、法律行為、及び、取消?無効について記述されている箇所を復習してください。 事後:講義ノートをまとめ、参考書の該当箇所を確認してください。 |
10 | 契約の準拠法③形式的成立要件(本則) | 法律行為の方式(書面の要否?立会人の要否など)の準拠法の本則について学びます。 | 事前:民法の参考書で、契約の方式が記述されている箇所を復習してください。 事後:講義ノートをまとめ、参考書の該当箇所を確認してください。 |
11 | 契約の準拠法④形式的成立要件(行為地法の補則) | 法律行為の方式(書面の要否?立会人の要否など)の準拠法の補則について学びます。 | 事前:民法の参考書で、再度、契約の方式が記述されている箇所を復習してください。 事後:講義ノートをまとめ、参考書の該当箇所を確認してください。 |
12 | 消費者契約の特則 | 消費者契約の準拠法に関する特則を定める通則法11条について学びます。 | 事前:消費者契約法の1条から3条までを通読しておいてください。 事後:講義ノートをまとめ、参考書の該当箇所を確認してください。 |
13 | 労働契約の特則 | 労働契約の準拠法に関する特則を定める通則法12条について学びます。 | 事前:通則法11条と12条をよく読み、その相違点について考えてみましょう。 事後:講義ノートをまとめ、参考書の該当箇所を確認してください。 |
14 | 法定債権の準拠法 | 事務管理、不当利得、及び、不法行為の成立と効力の準拠法について学びます。 | 事前:民法の参考書で、事務管理、不当利得、及び、不法行為が記述されている箇所を復習してください。 事後:講義ノートをまとめ、参考書の該当箇所を確認してください。 |