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科目一覧へ戻る/Return to the Course List | 2020/09/23 現在/As of 2020/09/23 |
開講科目名 /Course |
労働法a/LABOUR LAW a |
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開講所属 /Course Offered by |
法学部法律学科/LAW LAW |
ターム?学期 /Term?Semester |
2020年度/2020 Academic Year 春学期/SPRING SEMESTER |
曜限 /Day, Period |
金1/Fri 1 |
開講区分 /semester offered |
春学期/Spring |
単位数 /Credits |
2.0 |
学年 /Year |
2,3,4 |
主担当教員 /Main Instructor |
石井 保雄 |
教員名 /Instructor |
教員所属名 /Affiliation |
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石井 保雄 | 法律学科/LAW |
授業の目的?内容 /Course Objectives |
この講義では人の「労働者」としての生活関係=労働関係をめぐり、どのような法的問題が提起されるのか、またトラブルや紛争の解決のあり方を考える。すなわち労働法とは、人の「労働者」としての社会生活、すなわち「使用者」に雇われて、その指揮?命令にしたがって働き(労務提供)、これに対する対価としての報酬=賃金を得る(民法623条、労契法6条)――このような従属的特徴により、同じく役務(サービス)提供型契約類型でも、「請負」(民法632条)や「委任」(同643条)と区別される――有償労働を規制対象とし、労使のあいだの紛争やトラブルの解決を図ったり、その予防を目的とする法分野である。なお無償労働:家庭における家事?育児?介護やボランティア活動は規制の対象外である。君たちは、どんな職業に就くか選ぶことはできても、働かないという選択肢を持つ人=親が遺した家作があるから、食うに困らないなどという人は、いても、ごく少数であろう。つまり、だれかに雇われなければならない。それが普通の人の生活のあり様であろう。 講義科目名としては「労働法」となっている。しかし具体的には労基法をはじめとする「労働保護法」「個別的労使関係法」を中心に検討することになろう。時間的制約ということに加えて、最近の労働法に関係する立法動向や裁判例の多くは、上記法分野に関わるものが多いということも、保護法を中心とすることの理由である。 春学期は、労働=雇用関係、すなわち労働契約の成立から始まり、その展開、そして終了(解雇?退職)にいたる過程に対し、関係する立法はいかなる規制を行ない、また人が「労働者」として働くにあたり、その労働条件や待遇内容は、どのような仕組みのもとに決められるのかということを理解することになろう。 |
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授業の形式?方法と履修上の注意 /Teaching method and Attention the course |
現在の日本が直面している状況から「遠隔授業」という方式をとらざるを得ない。2日前――水曜日の午後―-―までに、当該週の講義に関わるレジュメ(A4サイズ4ページorB4サイズ2ページ)と本来であれば、当日講義のなかで伝えたい重点事項と参照すべき該当裁判例等の資料(同前2or4ページ分)をPDFファイル形式とともに、テキストの該当ページを示す。受講者諸君は、それらに目を通すことにより、自学自習してほしい。 このような試みは、君たちにとって、初めての経験であると思う。しかしそれは、教師の側においても、同じである。その意味で、試行錯誤の連続となるだろうが、君たちにとって労働法という法分野がいかなるものであるのかを理解?修得することができるものとなるように努力したいと思う。 |
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事前?事後学修の内容 /Before After Study |
この講義に限らないが、テキストの該当ページやシラバスそして資料?裁判例(要旨)に目を通すことにより、講義の全体像とその展開過程を頭のなかでイメージを作ってほしい。全体で12回の講義のなかで、労働法制およびこれをめぐる議論や裁判例が現在の日本のなかで、いかなる役割をはたしているのかを考えてほしい。普段気にすることがないのかもしれないが、反って、そうであるがゆえに君たちに身近なものである――君たちが社会人として働きはじめれとき、否応なく実感せざるをえないであろうが――ことを知ってほしい。 君たちの理解度を確認するため――これは、教師の成績評価のためだけでなく、君たちがどれだけ理解したかを確認するためでもある――、簡単な小テストないしクイズの「解答」をPorTaⅡをりようして回答を求めたい。また当該週のテーマに関する質問等も併せてしてほしい。個人単位ではなく、次週のレジュメ?資料配信に際し、応答したいと思う。 |
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テキスト1 /Textbooks1 |
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テキスト2 /Textbooks2 |
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テキスト3 /Textbooks3 |
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参考文献等1 /References1 |
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参考文献等2 /References2 |
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参考文献等3 /References3 |
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評価方法 /Evaluation |
普段とは異なり、対面方式の講義をすることができないために、君たちがどの程度まで理解したのかを記述方式の試験を通じて知ることができないので、どのような方式がありえるのか現時点では決めかけている。なるべく早い時期に決定して、具体的な方法を知らせたいと考えている。いずれにせよ、毎週実施する予定の小テストないしクイズがはたす役割が大きなウェートを占めることになるだろう。 | ||||||||||
関連科目 /Related Subjects |
法律学は受講科目の積み重ねを通じて、より深い内容が可能となるものである。労働法学については、民法とくに、総則、債権総則および各論、とくに契約法の受講していることが前提として、のぞましい。 | ||||||||||
備考 /Notes |
とくになし。 | ||||||||||
到達目標 /Learning Goal |
労働法に関する事例、学説?判例を正確に解釈し、個別の事象について見解を示すことができるようにする。 |
回 /Time |
授業計画(主題の設定) /Class schedule |
授業の内容 /Contents of class |
事前?事後学修の内容 /Before After Study |
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1 | 「労働法」とは何か | 労働法とはいかなる学問か、とくに近代市民法とくらべたときの相違点を明らかにする。 | |
2 | 労働関係と法的規整――民法上の「契約の自由」原則との比較的考察 | 同じく相手方の指示命令のもとに労務提供を行なう契約類型であっても、労働法上の「労働契約」と民法上の「雇用契約」とがいかなる点でことなるものなのかを理解する。 | |
3 | 労働憲章と労働の場における平等の実現 | 労働の場における人権憲章である労基法上の労働憲章と平等の実現について考える。 | |
4 | 労働の場における男女雇用平等の実現――男女雇用均等法 | 男女雇用機会均等法にいたる経緯と同法における規定内容を理解し、職場における平等都は何かを理解する。 | |
5 | 職場におけるハラスメントと法的対応 | 最近の日本で大きな社会問題となっているセクシュアル?ハラスメントや「パワー?ハラスメント」という和製英語で表わされている職場いじめ?いやがらせの内容を知り、その法的対応のあり方を理解する。 | |
6 | 労働「契約」関係の成立――募集?採用?試用期間 | 労働契約関係のいわば「入り口」である募集に対する応募にはじまり、採用内定から試用=「お試し」期間にいたる、わが国企業の採用過程において、いかなる問題が提起され、法的にどのように捉えるのかを理解する。 | |
7 | 就業規則――使用者が決める職場のルール | 人が「労働者」として働くとき、その労働条件や待遇内容は、どのように決められているのか。現実には、使用者の作成?変更する就業規則である。それに対する、法的規定はどうなっているかを検討する。 | |
8 | 労働「契約」関係における権利と義務――労働契約関係の展開(1) | 労働「契約」関係が継続する過程で、労使双方が相手方に対して有する権利と義務とは何か、それらをめぐってどのような問題が提起されるのかを理解する。 | |
9 | 人事異動――配転?出向?転籍―-―労働契約関係の展開(2) | 企業に入社した労働者は在籍するかぎり、同じ仕事に従事するものではない。企業内や企業間での「異動」が定期的になされるのが日本企業の特徴である。そこでの問題と法的な解決方法を検討する。 | |
10 | 企業秩序と懲戒―服務規律と職場秩序の維持 | 企業の協同作業秩序を維持するための制度である懲戒都は何か、どのような問題が提起されるのかを探る。 | |
11 | 雇用関係の終了(1)解雇――使用者からの一方的契約終了の意思表示 | 使用者のイニシアチブにより実行される雇用関係の終了事由である「解雇」について、労働法はどのような規制を行なっているのかを理解する。 | |
12 | 雇用関係の終了(2)辞職(退職)――労働者からの自発的雇用終了 | 労働者の側からする雇用関係の終了事由である「辞職(退職)」の法的意義を理解する。 | |
13 | 実施しません | 実施しないので、記載すべきことはない | |
14 | 実施しません | 実施しないので、記載すべきことはない |