シラバス参照/View Syllabus |
科目一覧へ戻る/Return to the Course List | 2020/09/23 現在/As of 2020/09/23 |
開講科目名 /Course |
社会保障法a/SOCIAL SECURITY LAW a |
---|---|
開講所属 /Course Offered by |
法学部法律学科/LAW LAW |
ターム?学期 /Term?Semester |
2020年度/2020 Academic Year 春学期/SPRING SEMESTER |
曜限 /Day, Period |
火3/Tue 3 |
開講区分 /semester offered |
春学期/Spring |
単位数 /Credits |
2.0 |
学年 /Year |
3,4 |
主担当教員 /Main Instructor |
石井 保雄 |
教員名 /Instructor |
教員所属名 /Affiliation |
---|---|
石井 保雄 | 法律学科/LAW |
授業の目的?内容 /Course Objectives |
この講義を通じて、国民生活にとって、もっとも身近であるけれども、反面、諸君らにとっては普段はあまり意識することがない法制度である社会保障法のあり様と課題について理解する。「社会保障法」とは何か?日本では、統一的な法典Codeはないけれども、それは社会保障に関係または関連する様ざまな立法群の総称するものである。言い換えれば、社会保障法とは、そのような法現象を統一的に把握するための概念(道具)である。 春学期では、まず総論として日本における社会保障法の意義と、これを取り巻く環境について把握する。そのあと、具体的な問題の検討する。まず、われわれの生活にとって、もっとも身近な医療保険制度について理解する。ここでは「国民皆保険」といわれる日本の特徴と問題点を把握する。つぎに、多くの学生諸君が大学卒業後、社会人として生活する場合、「労働者」として働くことになるかと思う。そこで労働に関わる保険制度として、労働災害補償保険と雇用保険を理解する。労災保険は不幸にして、労働に関わるけがや病気(職業病)、また死亡事実について、本人ないし遺族に対する治療?療養?生活保障を実現する仕組みである。また雇用保険は今日、かつてのような狭く、労働者が会社を解雇されたり、自ら仕事をやめるなどして失業したときの生活実現の一部を保障するだけではなく、継続的な労働関係の実現を図るための制度であることを考える。 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
授業の形式?方法と履修上の注意 /Teaching method and Attention the course |
現在の状況から「遠隔授業」とせざるを得ない。2日前までにレジュメ(A4サイズ4ページorB4サイズ2ページ)と本来であれば、当日講義のなかで伝えたい重点事項と参照すべき該当裁判例等の資料(同前2or4ページ分)をPDFファイル形式とともに、テキストの該当ページを示す。受講者諸君は、それらに目を通すことにより、自学自習してほしい。 このような試みは、君たちにとって、初めての経験であると思う。しかしそれは、教師の側においても、同じである。その意味で、試行錯誤の連続となるだろうが、君たちにとって、社会保障法という法分野がいかなるものであるのかを理解?修得することができるものとなるように努力したいと思う。 |
||||||||||
事前?事後学修の内容 /Before After Study |
この講義に限らないが、シラバスに目を通すことにより、講義の全体像とその展開過程を頭のなかでイメージを作ってほしい。全体で12回の講義のなかで、社会保障法ないし同制度が現在の日本のなかで、いかなる役割をはたすべきものかorはたしているのかを考えてほしい。普段気にすることがないのかもしれないが、反って、そうであるがゆえに君たちにとって、身近なもの――社会人となったとき、否応なく実感するであろうが――であることを知ってほしい。 君たちの理解度を確認するため(これは、教師の成績評価のためだけでなく、君たちがどれだけ理解したかを確認するためでもある)、簡単な小テストないしクイズの「解答」をPorTaⅡを利用して求めたい。その際には、受講者からの質問などについては、つぎの週のレジュメをPorTaⅡで配信するとき、あわせて応答したいと思う。いずれにせよ、具体的な方法については、講義開始予定日までには、確定したい。 |
||||||||||
テキスト1 /Textbooks1 |
|
||||||||||
テキスト2 /Textbooks2 |
|
||||||||||
テキスト3 /Textbooks3 |
|
||||||||||
参考文献等1 /References1 |
|
||||||||||
参考文献等2 /References2 |
|
||||||||||
参考文献等3 /References3 |
|
||||||||||
評価方法 /Evaluation |
普段とは異なり、対面方式の講義をすることができないために、君たちがどの程度まで理解したのかを記述方式の試験を通じて知ることができないので、どのような方式がありえるのか現時点では決めかけている。なるべく早い時期に決定して、具体的な方法を知らせたいと考えている。おそらく定期試験に代わるA4用紙一枚程度のレポートをPorTaⅡを利用して、提出することになろうかと思う。ただし、これは未確定である。いずれにせよ、毎週実施する予定の小テストないしクイズがはたす役割が大きなウェートを占めることにならざるをえないだろうと考えている。 | ||||||||||
関連科目 /Related Subjects |
法律学は受講科目の積み重ねを通じて、より深い内容が可能となるものである。社会保障法学の春学期については、労働法はもちろん、民法の債権各論(不法行為)および行政法の講義を受講していることがのぞましい。 | ||||||||||
備考 /Notes |
とくになし。 | ||||||||||
到達目標 /Learning Goal |
社会保障法に関する基礎や様々な学問分野、社会保障法の特定分野に関する重要な項目?論点や制度を体系的かつ正確に解釈し、個別の事象について見解を示すことができるようにする。 |
回 /Time |
授業計画(主題の設定) /Class schedule |
授業の内容 /Contents of class |
事前?事後学修の内容 /Before After Study |
---|---|---|---|
1 | 社会保障法とは何か――イントロダクション | ILOの「社会保障への道」(1942)とわが国の社会保障制度審議会1950(昭和25)?10勧告を手掛かりに、「社会保障法」とは一体何かを考える。 | |
2 | わが国の社会保障制度を取り巻く環境 | 高齢化?少子化?核家族化?就業構造の変化を「切り口」として、わが国の社会保障法制度を取り巻く環境の現状=あり様を理解する。 | |
3 | 社会保障法の制度と仕組み | 社会保障制度の4つの原理(社会保険?扶養?公的扶助?社会手当)を踏まえて、社会保諸法の体系をいかに構成するのかを理解する。 | |
4 | 医療保険(1)―病気やけがと保険制度 | 国民に対して医療サービスを職域?地域に着目して保障する仕組みを理解する。 | |
5 | 医療保険(2)―医療保険給付の内容 | ①どの医療機関で、②いかなる医療サービスが、③患者がどのくらいの費用を負担することにより受けることができるのか?という医療給付の具体的内容について理解する。 | |
6 | 医療保険(3)―高齢者医療保険制度 | 後期高齢者医療制度について、誰がその費用を負担するのか?という観点から検討する。 | |
7 | 医療保険(4)―診療報酬と薬価基準 | 保険による医療サービスの値段は、どのように決まり、その管理はどうなっているのか?診療報酬と薬価基準&財源について理解する。 | |
8 | 労災保険(1)―労災補償の意義と沿革 | 「労働者の……業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡すること」(労災保険法2条1項)に対する事後的救済制度である労災補償制度について検討する。 | |
9 | 労災保険(2)―業務上外認定のあり方 | どういう場合に労災=業務上災害としての「認定」が受けられるのだろうか?業務上?外認定の判断基準とその具体的適用について理解する。 | |
10 | 労災保険(3)―過労死?過労自殺と労災補償 | 労働関連疾病と業務上?外認定について、とくに社会的な関心を呼んでいる過労死?過労自殺について、その具体的な適用のあり方を理解する。 | |
11 | 雇用保険(1)―雇用保険の意義と失業給付の体系 | 「雇用保険」の歴史失業対策としての雇用保険の内容を理解する。 | |
12 | 雇用保険(2)―雇用の継続を支える給付 | 失業対策ではなく、現に職についている人たちに対して、その就業継続をはかるための制度に理解する。 | |
13 | 特別な時程のため、実施しません。 | 実施しないので、記載すべきことなし!「 | |
14 | 特別な時程のため、実施しません。 | 実施しないので、記載すべきことなし! |