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科目一覧へ戻る/Return to the Course List | 2020/09/23 現在/As of 2020/09/23 |
開講科目名 /Course |
法律学特講(刑法総論:不作為犯、未遂犯、共犯)/LEGAL SCIENCE, SPECIAL LECTURE |
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開講所属 /Course Offered by |
法学部法律学科/LAW LAW |
ターム?学期 /Term?Semester |
2020年度/2020 Academic Year 春学期/SPRING SEMESTER |
曜限 /Day, Period |
水3/Wed 3 |
開講区分 /semester offered |
春学期/Spring |
単位数 /Credits |
2.0 |
学年 /Year |
3,4 |
主担当教員 /Main Instructor |
内山 良雄 |
教員名 /Instructor |
教員所属名 /Affiliation |
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内山 良雄 | 法律学科/LAW |
授業の目的?内容 /Course Objectives |
本講義は、刑法総論を取り扱います。刑法総論は、すべての犯罪に共通する要素や原理?原則を解明することを課題とします。本講義では、「刑法総論Ⅰ?Ⅱ」の講義では十分に言及されない不作為犯、未遂犯、共犯を取り扱います。犯罪の原則形態は、「1人の行為者(単独犯)が、故意に基づいて(故意犯)、作為形態の行為(作為犯)で、1つの罪(一罪)を、やり遂げる(既遂犯)」場合です。本講義で取り扱う不作為犯は作為犯の、未遂犯は既遂犯の、共犯は単独犯の例外形態と位置づけられる犯罪類型ですから、原則形態に関する理解を前提に、原則形態との異同を意識しながら、例外とされる犯罪類型の成立要件、成立範囲を理解することが、本講義の目標です。 【履修上の注意事項】本講義は、「刑法入門」または「刑法総論Ⅰ?Ⅱ」を受講してから履修することを、強く推奨します(受講済であれば、単位の取得は問いません)。 |
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授業の形式?方法と履修上の注意 /Teaching method and Attention the course |
担当教員が作成?配布するレジュメを教材として、講義形式で行います。 | ||||||||||
事前?事後学修の内容 /Before After Study |
各自が「刑法総論Ⅰ?Ⅱ」で使用した教科書の該当箇所を事前に読んで授業に臨み、授業で取り扱われた判例を、判例集で確認してください。 | ||||||||||
テキスト1 /Textbooks1 |
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テキスト2 /Textbooks2 |
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テキスト3 /Textbooks3 |
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参考文献等1 /References1 |
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参考文献等2 /References2 |
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参考文献等3 /References3 |
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評価方法 /Evaluation |
定期試験100%(事例問題を出題します。事例に示された事実から検討すべき論点を発見し、問題の所在を明示したうえで、判例?学説を正しく理解し、他説を批判しながら、論理的かつ説得力ある論旨で自分の考えを主張できているか、を重視して評価します) | ||||||||||
関連科目 /Related Subjects |
本講義は、「刑法入門」または「刑法総論Ⅰ?Ⅱ」を受講してから履修することを、強く推奨します(受講済であれば、単位の取得は問いません)。 | ||||||||||
備考 /Notes |
テキスト:プリントを配布します。 参考文献:各自が「刑法総論Ⅰ?Ⅱ」で使用した教科書 |
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到達目標 /Learning Goal |
従来の開設科目では触れてこなかった法律分野について、基本かつ重要な項目を正確に解釈し、個別の事象について見解を示すことができるようにする。 |
回 /Time |
授業計画(主題の設定) /Class schedule |
授業の内容 /Contents of class |
事前?事後学修の内容 /Before After Study |
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1 | 正犯と共犯、共犯の諸形態 | 正犯と共犯の概念、教唆犯(刑法61条)、幇助犯(同62条)、共同正犯(同60条)について | |
2 | 共犯の基礎理論(処罰根拠、共犯の従属性) | 共犯の処罰根拠、実行従属性、要素従属性、罪名従属性に関する判例?学説について | |
3 | 共謀共同正犯 | 共謀共同正犯の肯否に関する学説、共同正犯の成立要件に関する判例?学説について | |
4 | 共謀の射程と共犯の錯誤 | 共犯者間の意思内容に齟齬が生じた場合の処理に関する判例?学説について | |
5 | 承継的共犯 | 犯行の途中から関与した者に関する共犯の肯否に関する判例?学説について | |
6 | 共犯からの離脱?共犯の中止 | 犯行の前または途中で関与を止めた者に関する共犯の肯否に関する判例?学説について | |
7 | 共犯と身分 | 身分犯に非身分者が関与した場合の処理、刑法65条の解釈に関する判例?学説について | |
8 | 不作為犯論(1)不真正不作為犯論の課題 | 真正不作為犯と不真正不作為犯、不真正不作為犯の処罰に伴う問題点について | |
9 | 不作為犯論(2)不真正不作為犯の成立要件 | 不真正不作為犯を犯罪として処罰するための成立要件に関する判例?学説について | |
10 | 不作為犯論(3)作為義務の発生根拠 | 不作為と作為の等価値性を考慮した作為義務の発生根拠に関する判例?学説ついて | |
11 | 既遂犯と未遂犯、未遂犯の処罰根拠と実行の着手 | 既遂と未遂の概念、未遂犯の処罰根拠?実行の着手(刑法43条)に関する判例?学説について | |
12 | 早すぎた構成要件の実現 | 既遂結果が発生した場合において実行の着手論が果たす役割、早すぎた構成要件の実現に関する判例?学説について | |
13 | 不能犯論 | 不能犯の類型、既遂構成要件実現の危険の意義?判断方法に関する判例?学説について | |
14 | 中止犯論 | 中止犯(刑法43条但書)の意義、法的性質と成立要件に関する判例?学説について |