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科目一覧へ戻る/Return to the Course List | 2020/09/23 現在/As of 2020/09/23 |
開講科目名 /Course |
国際民事訴訟法/INTERNATIONAL CIVIL PROCEDURE |
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開講所属 /Course Offered by |
法学部国際関係法学科/LAW INTERNATIONAL LEGAL STUDIES |
ターム?学期 /Term?Semester |
2020年度/2020 Academic Year 秋学期/FALL SEMESTER |
曜限 /Day, Period |
金5/Fri 5 |
開講区分 /semester offered |
秋学期/Fall |
単位数 /Credits |
2.0 |
学年 /Year |
3,4 |
主担当教員 /Main Instructor |
山田 恒久 |
教員名 /Instructor |
教員所属名 /Affiliation |
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山田 恒久 | 国際関係法学科/INTERNATIONAL LEGAL STUDIES |
授業の目的?内容 /Course Objectives |
渉外的な性質を有する私法関係の事例に特化して、訴訟手続上の問題点に関して検討する。また、英米の制度を原点で参照することをも目的とする。 個々の問題点に関する受講者の毎回のレポートを中心に、ソクラテスメソッド(討論形式)で問題点を明らかにする方法を採る予定である。 内容が、非常に高度であり難解であるため、関連する法分野の単位の修得が前提となる。したがって、原則として、民法?商法の主たる分野と、国際私法、民事訴訟法の単位を修得していることを、受講の条件とする。これらの単位の未修得者が受講を希望する場合には、個別に対応するので、初回の講義日に必ず出席(ログイン)して担当者と面接すること。 |
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授業の形式?方法と履修上の注意 /Teaching method and Attention the course |
2020年度に限り、Webex を使用するリアルタイム授業の方法を用いて行う。 したがって、時間割に配当されている時間に開催される Webex の会議にログインし、適切に応答をする者のみ<出席確認のため、自身のビデオスイッチを切っての参加を認めない>を出席者として扱う。 また、課題の提出を求める場合には、PorTaⅡシステムを利用して行う(manaba は使用しない)。 不自由な社会状況の中での開講となるため、上記の通りの既受講科目に不足がある場合には、履修が非常に困難な科目となることを理解されたい。 |
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事前?事後学修の内容 /Before After Study |
事前学修:前回講義回の復習をしておくこと。事後学修:毎回、講義後にPorTaⅡシステムで掲示する課題を、必ず提出すること。 | ||||||||||
テキスト1 /Textbooks1 |
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テキスト2 /Textbooks2 |
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テキスト3 /Textbooks3 |
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参考文献等1 /References1 |
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参考文献等2 /References2 |
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参考文献等3 /References3 |
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評価方法 /Evaluation |
全ての講義回において、必ず課されるレポートの提出状況及び講義における応答の内容を総合的(100%)に判断します。 | ||||||||||
関連科目 /Related Subjects |
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備考 /Notes |
テキストは指定しませんが、条文の解釈をしていくため、携帯用の六法は、必ず所持してください。 | ||||||||||
到達目標 /Learning Goal |
国家法という現在の法制度運用の枠組み、国家間の法制度の運用の調整にあたる国際民事訴訟法の処理の基本的な手法を正確に解釈し、個別の事象について見解を示すことができるようにする。 |
回 /Time |
授業計画(主題の設定) /Class schedule |
授業の内容 /Contents of class |
事前?事後学修の内容 /Before After Study |
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1 | 国際裁判管轄の基本理念 | 渉外訴訟において生じる問題の一つである国際裁判管轄のありかたについての考え方の変遷と、現行法の規定を学びます。 | 事前:民事訴訟法の参考書で、国内管轄に関して記述されている箇所を読んでおいてください。 事後:講義ノートをまとめ、参考書の該当箇所を確認してください。 |
2 | 国際裁判管轄の管轄原因①(住所) | 国際裁判管轄の本則である民事訴訟法3条の2の条文について学びます。 | 事前:民事訴訟法4条の条文の意味を理解しておいてください。 事後:講義ノートをまとめ、参考書の該当箇所を確認してください。 |
3 | 国際裁判管轄の管轄原因②(義務履行地) | 国際裁判管轄の特別裁判籍の一つである義務履行地が定められている、民事訴訟法3条の3第1号の条文について学びます。 | 事前:民事訴訟法5条1号の条文の意味を理解しておいてください。 事後:講義ノートをまとめ、参考書の該当箇所を確認してください。 |
4 | 国際裁判管轄の管轄原因③(不法行為地) | 国際裁判管轄の特別裁判籍の一つである不法行為地が定められている、民事訴訟法3条の3第8号の条文について学びます。 | 事前:民事訴訟法5条9号の条文の意味を理解しておいてください。 事後:講義ノートをまとめ、参考書の該当箇所を確認してください。 |
5 | 国際裁判管轄の管轄原因④(財産所在地) | 国際裁判管轄の特別裁判籍の一つである財産所在地に関する、民事訴訟法3条の3第3号の条文について学びます。 | 事前:民事訴訟法5条4号の条文の意味を理解しておいてください。 事後:講義ノートをまとめ、参考書の該当箇所を確認してください。 |
6 | 国際裁判管轄の管轄原因⑤(消費者契約の特則) | 消費者契約に関する国際裁判管轄の特則である、民事訴訟法3条の4第1項、及び、3項の条文について学びます。 | 事前:法の適用に関する通則法(以下「通則法」という。)11条の条文を予め読んでおいてください。 事後:講義ノートをまとめ、参考書の該当箇所を確認してください。 |
7 | 国際裁判管轄の管轄原因⑥(労働契約の特則) | 労働契約に関する国際裁判管轄の特則である、民事訴訟法3条の4第2項、及び、3項の条文について学びます。 | 事前:通則法12条の条文を予め読んでおいてください。 事後:講義ノートをまとめ、参考書の該当箇所を確認してください。 |
8 | 国際裁判管轄の管轄原因⑦(特別の事情) | 一旦認められた国際裁判管轄を否定する根拠となる特別の事情が定められている民事訴訟法3条の9について学びます。 | 事前:民事訴訟法16条から32条までの条文を通読しておいてください。 事後:講義ノートをまとめ、参考書の該当箇所を確認してください。 |
9 | 外国判決の承認①(概説) | 外国判決の承認?執行に関して定められている民事訴訟法118条、並びに、民事執行法22条、及び、同24条の規定について学びます。 | 事前:民事訴訟法の参考書で、債務名義の意味を理解しておいてください。 事後:講義ノートをまとめ、参考書の該当箇所を確認してください。 |
10 | 外国判決の承認②(間接管轄) | 民事訴訟法118条1号に定められている間接管轄の判断に関する裁判例を通じて、一般的な理解を学びます。 | 事前:予め配布する参考判例をよく読んでおいてください。 事後:講義ノートをまとめ、参考書の該当箇所を確認してください。 |
11 | 外国判決の承認③(実体公序) | 民事訴訟法118条3号に定められている実体公序に関する裁判例を通じて、一般的な理解を学びます。 | 事前:予め配布する参考判例をよく読んでおいてください。 事後:講義ノートをまとめ、参考書の該当箇所を確認してください。 |
12 | 外国判決の承認④(手続公序) | 民事訴訟法118条2号、及び、同3号に定められている手続公序に関する裁判例を通じて、一般的な理解を学びます。 | 事前:予め配布する参考判例をよく読んでおいてください。 事後:講義ノートをまとめ、参考書の該当箇所を確認してください。 |
13 | 外国判決の承認⑤(相互の保証) | 民事訴訟法118条4号に定められている相互の保証に関する裁判例を通じて、一般的な理解を学びます。 | 事前:予め配布する参考判例をよく読んでおいてください。 事後:講義ノートをまとめ、参考書の該当箇所を確認してください。 |
14 | 国際的訴訟競合 | 外国裁判所に係属する事件が我が国にも係属する場合に、この訴訟競合状態を認めることができるか否かについて学びます。 | 事前:民事訴訟法5条9号の条文の意味を理解しておいてください。 事後:講義ノートをまとめ、参考書の該当箇所を確認してください。 |