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科目一覧へ戻る/Return to the Course List | 2021/08/23 現在/As of 2021/08/23 |
開講科目名 /Course |
法思想史/HISTORY OF LEGAL THOUGHT |
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開講所属 /Course Offered by |
法学部法律学科/LAW LAW |
ターム?学期 /Term?Semester |
2021年度/2021 Academic Year 春学期/SPRING SEMESTER |
曜限 /Day, Period |
月3/Mon 3 |
開講区分 /semester offered |
春学期/Spring |
単位数 /Credits |
2.0 |
学年 /Year |
2,3,4 |
主担当教員 /Main Instructor |
嶋津 格 |
教員名 /Instructor |
教員所属名 /Affiliation |
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嶋津 格 | 総合政策学科/POLICY STUDIES |
授業の目的?内容 /Course Objectives |
「法」は古代以来西洋社会の基盤となってきたし、明治以来の日本の近代化でも、西洋流の法学がその入り口として大きな役割を果たした。本講義の目的は主に、西洋思想史の中で法がどのように扱われ、理解されてきたかの概括的な歴史的理解を身につけることにある。法思想は古代の中国にもあり、日本人は古くからそれを学んできた。しかしローマ法以来の西洋的発想は私法を中心とするものであって、法的主体としての私人が中心的役割を果たす点に大きな特徴がある。以後中世を経て王権が肥大する絶対主義の時代になっても、歴史的に形成されてきた法の観念によって君主の権限を制限しようという考えと、実際にそれを可能にする政治的力がそこから生みだされる。これは現代まで続く流れでもある。法思想史を真剣に学ぶことで学生は、法学の専門知識に広がりと深みを加えることができる。 | ||||||||||
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授業の形式?方法と履修上の注意 /Teaching method and Attention the course |
コロナ対策の意味もあって、授業は教室での対面講義の形式で行うが、授業に出ない学生諸君も授業を聴くことができるように、授業時に録音をしてmanaba上に音声ファイルをアップする。 一応のルールとして、学籍番号が奇数の学生は奇数回に、偶数の学生は偶数回に出席することにしてほしい。その他、manabaを通して連絡を行うので注意してほしい。テキストは、我が国の中堅の法哲学者たちがそれぞれ自分の専門に近い時代?法思想家について、1人1講を担当して書いている。それぞれが力を込めて書いているから、少し難しいかもしれないが、できるだけわかりやすく授業で解説することを試みる。ただし私の説明が、教科書を書いている学者と異なっていることもあると思う。高校の歴史と違って大学の思想史は「暗記科目」ではないから、どの解釈を採用するかは最終的に学生諸君の判断にかかっている。 |
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事前?事後学修の内容 /Before After Study |
テキストの各回の該当部分を事前に読んでおくことが望ましい。事後には、質問や意見を嶋津に書いてみよう。manabaの「個別指導」を利用すると、個人的なメッセージを私とやり取りをすることができます。そして参考になる質問?回答やコメントは、学生の個人情報を外してmanaba掲示板に挙げて、他の人にも読めるようにします。質問は、授業以外のことについても、できるかぎり答えます。 | ||||||||||
テキスト1 /Textbooks1 |
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テキスト2 /Textbooks2 |
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テキスト3 /Textbooks3 |
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参考文献等1 /References1 |
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参考文献等2 /References2 |
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参考文献等3 /References3 |
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評価方法 /Evaluation |
予定として、期末試験(100%)による。ただしコロナ対策などのために、レポートに変更する可能性があるので承知しておいてほしい。 | ||||||||||
関連科目 /Related Subjects |
法哲学 | ||||||||||
備考 /Notes |
各回の参考文献は、テキストの当該の講の末尾に挙げられている。興味がわけば読んでみるとよい。 | ||||||||||
到達目標 /Learning Goal |
法思想史に関する古典を現代的視点で正確に解釈し、個別の事象について見解を示すことができるようにする。 |
回 /Time |
授業計画(主題の設定) /Class schedule |
授業の内容 /Contents of class |
事前?事後学修の内容 /Before After Study |
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1 | 古代ギリシャの社会と正義論 | 西洋思想の大きな源泉となっているソクラテス、プラトン、アリストテレスの正義論や法論、知識論を概説する。 | 教科書1講 |
2 | ローマ法(西洋法の原型)の形成 | ローマ法的なものは(キリスト教と並んで)他の社会と比べた場合の西洋社会の特徴となる伝統を形作る。「法=権利」によって動く社会の発生を振り返る。 | 教科書2講 |
3 | 「法」と法の支配(イギリス法の伝統) | 絶対的な権力を揮う王であっても従わねばならぬものとして(神と)法を把握するような思想と伝統の成立経緯を知り、「法の支配」の意味を理解する。 | 教科書3講 |
4 | 社会契約(市民革命の時代) | 政府の存在を、神の権威によってではなく人々の必要性によって基礎づける理論としての社会契約論は合衆国憲法も採用している。そのヴァリエーションも含めて概説する。 | 教科書4講 |
5 | ドイツ観念論の完成(ドイツ的自由の観念) | ドイツ観念論は自由の理解を一つの中心に展開し、カントもヘーゲルも法の理論としてその社会論を述べた。その特徴を大まかにではあるが概説する。 | 教科書5講 |
6 | 中世ゲルマン法と歴史法学(「古き良き法」はあったのか) | 「ゲルマン法」は現実の文献?実践としてのローマ法に対置して想定されるロマン?仮想を含む観念であり、魅力的な「古き良き法」の語にもその側面がある。歴史法学も現在一部で復活の兆しが見られる。 | 教科書6講 |
7 | 「概念法学」批判(法の機能への着目) | ローマ法由来の、機械的な論理の展開によって法の解釈を導くという体裁を取る概念法学の確立。それに対抗して、法の目的と機能から解釈を導こうとする目的法学の成立を見る。 | 教科書7講 |
8 | 法社会学の形成(エールリッヒとウェーバー) | 法社会学の成立を概説する。法が実際の社会の中で果たしている役割を、論理としてでなく経験的に確認?分析しようという視角の登場である。 | 教科書8講 |
9 | 国法学と立憲主義(ドイツから日本へ――天皇機関説――) | 立憲君主制という体制を、君主の権限を縮小する方向で理論化する試みが、ドイツで行われ、それが日本にも輸入されて天皇機関説となる。この立場をめぐる攻防を概観する。 | 教科書9講 |
10 | 法実証主義の極限と「例外状態」の合法性(戦間期ドイツを中心に) | 現在の日本でも影響力をもつケルゼンとシュミットという二大公法学者の法理論の骨格を、私法的な法理論と対置しながら批判的に概説する。 | 教科書10講 |
11 | (イギリスにおける)法実証主義の再興 | 社会で実践されているルールや慣行に法を基礎づけるH.L.A.ハートの法概念論を中心に、イギリス分析哲学による法理論を概説する。 | 教科書11講 |
12 | (米国を中心とする)法実証主義への挑戦(現代の法理論へ) | フラーとドウォーキンの法理論を概説する。法の内在道徳や法システムが体現している政治原理など、条文や判例の背後にあるものとの関連で、現実の法の解釈と適用を行おうとする理論である。 | 教科書12講 |
13 | 正義論の展開(福祉と平等、個人と社会) | ロールズ『正義論』の登場とその後の共同体論、政治的リベラリズムを論じる後期ロールズなど、福祉?平等?差異の正当化?社会的対立への対応などをめぐる現代の正義論を概説する。 | 教科書13講 |
14 | リバタリアニズム(または古典的自由主義)の不死鳥/ポストモダン法学(近代を越える?) | リバタリアニズムを現代に復活した近代の自由主義だとすれば、ポストモダニズムは近代の終焉を論じてその後の社会や権力を構想する。どちらも主流派ではないが、有力な少数派の社会?法思想を理解する。 | 教科書14?15講 |