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科目一覧へ戻る/Return to the Course List | 2021/08/23 現在/As of 2021/08/23 |
開講科目名 /Course |
労働法a/LABOUR LAW a |
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開講所属 /Course Offered by |
法学部法律学科/LAW LAW |
ターム?学期 /Term?Semester |
2021年度/2021 Academic Year 春学期/SPRING SEMESTER |
曜限 /Day, Period |
金1/Fri 1 |
開講区分 /semester offered |
春学期/Spring |
単位数 /Credits |
2.0 |
学年 /Year |
2,3,4 |
主担当教員 /Main Instructor |
石井 保雄 |
教員名 /Instructor |
教員所属名 /Affiliation |
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石井 保雄 | 法律学科/LAW |
授業の目的?内容 /Course Objectives |
この講義では人の「労働者」としての生活関係=労働関係をめぐり、どのような法的問題が提起されるのか、またトラブルや紛争の解決のあり方を考える。すなわち労働法とは、人が「労働者」としての社会生活を送ること、つまり誰か「使用者」に雇われて、その指揮?命令にしたがって働き(労務提供)、これに対する報酬=賃金を得る(民法623条、労契法6条)という有償労働を規制対象としている。具体的には労働法は、労使のあいだの紛争やトラブルの解決を図ったり、その予防を目的とする法分野である。君たちは、どんな職業に就くか選ぶことはできても、働かないという選択肢を持つ人=親が遺した家作があるから、食うに困らないなどという人は、いても、ごく少数であろう。つまり、だれかに雇われなければならない。それが普通の人の生活のあり様であろう。 講義科目名としては「労働法」となっている。しかし具体的には労基法をはじめとする「労働保護法」「個別的労使関係法」を中心に検討することになろう。時間的制約ということに加えて、最近の労働法に関係する立法動向や裁判例の多くは、上記法分野に関わるものが多いということも、保護法を中心とすることの理由である。ただし労働条件設定に関する役割の重要性を考慮し、労働協約に関連させて労働組合法にも、言及したい。 春学期は、労働=雇用関係、すなわち労働契約の成立から始まり、その展開、そして終了(解雇?退職)にいたる過程に対し、関係する立法はいかなる規制を行ない、また人が「労働者」として働くにあたり、その労働条件や待遇内容は、どのような仕組みのもとに決められるのかということを理解することが課題である。 |
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授業の形式?方法と履修上の注意 /Teaching method and Attention the course |
講義形式を基本とする。今年度は昨年度とは異なり、通常の「対面授業」形態をとりたいと願っている。ただしCOVID-19の感染状況によっては、「遠隔授業」方式を取らざるをえないかもしれない。第1回の講義は、所定の教室(E-102)にて行なう予定である。なおその際には、「資料?課題配信型」と「オンデマンド配信型」のいずれかとするか、現在検討中である。 当日の授業内容については、授業形態の如何を問わず、レジュメと資料をmanabaを利用して、配信する。ただし公開期間は1週間程度とするつもりなので、各自必要に応じて保存してほしい。対面授業であっても、紙媒体のそれらの配布はしない予定である。講義を欠席した場合などについては、友人から借りてコピーをするなど、受講者本人が入手の努力してほしい。 あとで「評価方法」でも言及するが、隔週で課題レポートの提出を求める。その後、コメントないし解答例をしめす。いかなることを書くべきであったのか、各自、自分の提出したものと読み比べてみてほしい。 |
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事前?事後学修の内容 /Before After Study |
テキストの指定された箇所について、事前に読んで、各自、確認しておいてほしい。また授業を受講した後には、配布されたレジュメと参考裁判例(『労働判例百選』から適宜選択し、該当ページを公開予定)の事実?判旨およびそれに関する「解説」を精読することが大切である。そのことにより、講義内容の理解を「一歩前に」進めることができるかと思う。 | ||||||||||
テキスト1 /Textbooks1 |
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テキスト2 /Textbooks2 |
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テキスト3 /Textbooks3 |
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参考文献等1 /References1 |
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参考文献等2 /References2 |
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参考文献等3 /References3 |
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評価方法 /Evaluation |
今年度、本学では、2024欧洲杯投注官网_沙巴博彩公司-官网平台の感染状況の動向が見通せないこともあり、定期試験の日程が設けられていない。そこで原則隔週で課題レポートを出題し、その提出回数(いうまでもなく、全回提出 するのが原則)と記述内容如何を綜合的に考慮して、成績評価をする。1回につき、課題レポートの分量は、A4サイズを想定して、文字数1000字程度を考えている。受講者の理解度は、自ずとレポートの内容に反映されていると考える。評価にあたっては、結論の如何というよりも、論点を適確に捉えて、論理的な議論がなされているかどうかを重視する。 |
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関連科目 /Related Subjects |
法律学は受講科目の積み重ねを通じて、より深い内容が可能となるものである。労働法学については、民法とくに、総則、債権総則および各論、とくに契約法の受講したり、する予定であることがのぞましい。 |
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備考 /Notes |
労働法も、体系的な理解が求められる法律学の1科目として、春学期に続いて、秋学期の受講を期待したい。開講科目について、体系性のない、つまみ食い的な受講科目の選択をしないように望みたい。 | ||||||||||
到達目標 /Learning Goal |
労働法に関する事例、学説?判例を正確に解釈し、個別の事象について見解を示すことができるようにする。 |
回 /Time |
授業計画(主題の設定) /Class schedule |
授業の内容 /Contents of class |
事前?事後学修の内容 /Before After Study |
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1 | 「労働法」とは何か | 労働法とはいかなる学問か、とくに近代市民法とくらべたときの相違点を明らかにする。 | |
2 | 労働関係と法的規整――民法上の「契約の自由」原則との比較的考察 | 同じく相手方の指示命令のもとに労務提供を行なう契約類型であっても、労働法上の「労働契約」と民法上の「雇用契約」とがいかなる点でことなるものなのかを理解する。 | |
3 | 労働の場における差別の禁止――労基法上の差別禁止 | 労基法上の差別禁止とその具体的な内容を理解する。 | |
4 | 労働の場における男女雇用平等の実現――男女雇用均等法 | 男女雇用機会均等法にいたる経緯と同法における規定内容を理解し、職場における平等都は何かを理解する。 | |
5 | 職場におけるハラスメントと法的対応 | 近時日本で大きな社会問題となっているセクシュアル?ハラスメントや「パワー?ハラスメント」という和製英語で表わされている職場いじめ?いやがらせの内容を知り、その法的対応のあり方を理解する。 | |
6 | 労働「契約」関係の成立――募集?採用?試用期間 | 労働契約関係のいわば「入り口」である募集に対する応募にはじまり、採用内定から試用=「お試し」期間にいたる、わが国企業の採用過程において、いかなる問題が提起され、法的にどのように捉えるのかを理解する。 | |
7 | 就業規則――使用者が決める職場のルール | 人が「労働者」として働くとき、その労働条件や待遇内容は、どのように決められているのか。現実には、使用者の作成?変更する就業規則である。それに対する、法的規定はどうなっているかを検討する。 | |
8 | 労働協約――労働条件の集団的規整の実現 | 労働条件や待遇内容を労働組合の活動を通じて規整すべき「労働協約」とは何かを理解する。 | |
9 | 労働「契約」関係における権利と義務 | 労働「契約」関係が継続する過程で、労使双方が相手方に対して有する権利と義務とは何か、それらをめぐってどのような問題が提起されるのかを理解する。 | |
10 | 人事異動――配転?出向?転籍 | 企業に入社した労働者は在籍するかぎり、同じ仕事に従事するものではない。企業内や企業間での「異動」が定期的になされるのが日本企業の特徴である。そこでの問題と法的な解決方法を検討する。 | |
11 | 企業秩序と懲戒―服務規律と職場秩序の維持 | 企業の協同作業秩序を維持するための制度である懲戒都は何か、どのような問題が提起されるのかを探る。 | |
12 | 雇用関係の終了(1)解雇――使用者からの一方的契約終了の意思表示 | 使用者のイニシアチブにより実行される雇用関係の終了事由である「解雇」について、労働法はどのような規制を行なっているのかを理解する。 | |
13 | 雇用関係の終了(2)辞職(退職)――労働者からの自発的雇用終了 | 労働者の側からする雇用関係の終了事由である「辞職(退職)」の法的意義を理解する。 | |
14 | 個別的 労使紛争の解決のための法システム | 労働審判制度などのADRとしての紛争解決制度について理解する。 |