シラバス参照/View Syllabus |
科目一覧へ戻る/Return to the Course List | 2021/08/23 現在/As of 2021/08/23 |
開講科目名 /Course |
民事執行?保全法/LAW OF CIVIL-EXECUTION |
---|---|
開講所属 /Course Offered by |
法学部法律学科/LAW LAW |
ターム?学期 /Term?Semester |
2021年度/2021 Academic Year 春学期/SPRING SEMESTER |
曜限 /Day, Period |
木3/Thu 3 |
開講区分 /semester offered |
春学期/Spring |
単位数 /Credits |
2.0 |
学年 /Year |
3,4 |
主担当教員 /Main Instructor |
小川 健 |
教員名 /Instructor |
教員所属名 /Affiliation |
---|---|
小川 健 | 法律学科/LAW |
授業の目的?内容 /Course Objectives |
民事執行は私人間の法律関係の最終的な実現手段として用意されている制度である。 判決で権利その他の「法律関係」が裁判所により確定されたとしても、ただそれだけで終わってしまうのなら、判決(書)はただの紙切れでしかないことになる。そこで執行手続は、法律関係が債務者により任意に履行されない場合に備えて、国家の実力をもって強制的にこの「観念的な存在に過ぎない法律関係」を「現実の世界で実現」するために用意されているわけである。 もっとも、法律関係を実現しようとした時に目的物や相手方の財産が無くなってその実現自体が不可能となってしまえば、いかに強制的な法律関係の実現手段を用意していようとも役には立たない。従って、その実現についての事前確保の方法として、保全手続きが用意される必要がある。また、実際に執行が必要な状況では相手方が支払能力を失っていることも少なくないため、そのような際に債務者に関わる債権債務関係全体を一括して処理しようとする倒産法制との関係も考えておかなければならない。さらには日本の裁判所の判断についてだけでなく、外国の裁判所その他により「確定」された「法的関係」を我が国の裁判所としてはどのように扱うべきかについても考える必要がある。 本講義では、このような民事執行手続の基本的な構造と、それに関連する制度との関係の理解を主眼として民事執行と保全を担当者とともに概観する。 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
授業の形式?方法と履修上の注意 /Teaching method and Attention the course |
講義形式の授業であるが、受講者の講義への積極的な参加を期待する。 COVID-19が広がる状況に鑑み、対面授業と同時に、Zoomの画面共有を使って、事前に提示したシラバスに書き込みをし、これを口頭で説明しつつ、授業を行う。時間割通りの時程で授業を行うので、教室に出席しない履修者にはPCとネット接続環境の整備、Zoomアプリのインストールをお願いしたい。 2020年度は対面ではなくZoomのみで同様のやり方により授業を行ったが、ほとんど問題は生じなかったと思う。もっとも、通信状況が悪い場合も考えられるので、画面共有で示したノートはmanaba等ににULする。また、同時配信した動画テータは、期間を限ってDLできるようにする予定である。ただ、時間割にどおりに履修せず、データを溜めてしまえば、遅れを取り返すことは基本的に不可能であるので、出席の確認はする。manabaにある資料はあくまで補助手段であり、教室に出席するかZoomRoomに入室して話を聞いていなければ理解はむづかしいものと思う。必要があれば質問をしていただきこれに対応することでデータとの欠落は埋めることにしたい。 |
||||||||||
事前?事後学修の内容 /Before After Study |
講義の項目は事前に予定表等を配布するので、参考書等で自分なりの理解をした上で講義に望んでほしい。講義内容が自分の理解と異なっていれば質問をするなどして自身の理解を、また場合によっては講義の内容を修正することで互いに問題点の理解を深めたい。質問に対する回答についても、考察した上、納得ができなければ再度質問をしてほしい。 | ||||||||||
テキスト1 /Textbooks1 |
|
||||||||||
テキスト2 /Textbooks2 |
|
||||||||||
テキスト3 /Textbooks3 |
|
||||||||||
参考文献等1 /References1 |
|
||||||||||
参考文献等2 /References2 |
|
||||||||||
参考文献等3 /References3 |
|
||||||||||
評価方法 /Evaluation |
希望する学生は学期末筆記試験だけのいわゆる「一発勝負」(100%)とするが、学期中に任意提出レポートを課して救済の道を確保する予定である(定期試験の評価だけでは不合格となる場合に低評価解答の1/2と差替える)。これらにさらに質問点(一回あたり最大5点)を加算する。 | ||||||||||
関連科目 /Related Subjects |
|||||||||||
備考 /Notes |
テキスト:授業の際にレジュメを配布する。 | ||||||||||
到達目標 /Learning Goal |
民事執行の意義や基本的な構造、民事執行の手段や執行目的物の特性、ならびに、民事保全の目的、方法、審理構造を正確に解釈し、個別の事象について見解を示すことができるようにする。 |
回 /Time |
授業計画(主題の設定) /Class schedule |
授業の内容 /Contents of class |
事前?事後学修の内容 /Before After Study |
---|---|---|---|
1 | 《民事執行総論》1 | 法とは何か(「国家法」と「法の実現」) | |
2 | 《民事執行総論》2 | 民事執行手続の概要、法典の構造 | |
3 | 《手続の開始》債務名義(債務名義の意義と種類)1 | 確定判決等 | |
4 | 《手続の開始》債務名義(債務名義の意義と種類)2 | 執行証書、仲裁判断等 | |
5 | 《手続の開始》手続の概要、手続原則 | 民事執行手続の概要、民事執行の手続原則、執行文制度 | |
6 | 《執行の方法》1 | 金銭債権に基く執行(執行対象による相違と差押) | |
7 | 《執行の方法》2 | 不動産執行、船舶執行、動産執行 | |
8 | レポート作成 | 学期前半に取り上げた事項の中から、担当者が課題を示し、受講者各自レポートを作成する。 | |
9 | 《執行の方法》3 | 配当要求、換価、売却、関連する権利関係 | |
10 | 《執行の方法》4 | 引渡命令、配当と配当異議 | |
11 | 《執行の方法》5 | 債権執行(差押禁止債権、供託、取立訴訟、転付命令、譲渡命令) | |
12 | 《執行の方法》6 | その他の財産権に対する執行、非金銭執行(明渡、引渡、代替執行、間接強制)、担保 | |
13 | 《執行に関わる紛争》 | 各種の不服申立方法 | |
14 | 《保全》 | 保全手続 |