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科目一覧へ戻る/Return to the Course List | 2021/08/23 現在/As of 2021/08/23 |
開講科目名 /Course |
行政法Ⅲ/ADMINISTRATIVE LAW III |
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開講所属 /Course Offered by |
法学部法律学科/LAW LAW |
ターム?学期 /Term?Semester |
2021年度/2021 Academic Year 春学期/SPRING SEMESTER |
曜限 /Day, Period |
火2/Tue 2 |
開講区分 /semester offered |
春学期/Spring |
単位数 /Credits |
2.0 |
学年 /Year |
3,4 |
主担当教員 /Main Instructor |
木藤 茂 |
教員名 /Instructor |
教員所属名 /Affiliation |
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木藤 茂 | 総合政策学科/POLICY STUDIES |
授業の目的?内容 /Course Objectives |
本講義を含めて3学期間にわたる一連の「行政法」の講義では、法学部の「教育課程の編成?実施方針(CP)」に掲げる「法学」の「専門教育」の1科目として、行政法の分野における「専門知識の修得」と「判例?学説や諸課題」の正しい理解を通じて、「学位授与方針(DP)」に掲げる「学位の裏付けとなる『能力』」のうち、「法学」の「専門的知識」と「法的なものの考え方(リーガル?マインド)」の修得が目的とされます。 一連の講義の締めくくりとなる「行政法Ⅲ」では、Ⅰ?Ⅱで学んだ行政法総論?作用法の基礎的な理解を前提として、行政救済法の分野における基本的な(法)制度について学習します。 行政救済法では、行政法総論?作用法の基本的な考え方や基礎概念が具体的な場面でどのように実際上の論点になってくるのかに触れることになるはずで、その意味では、行政法Ⅲまで学んで初めてⅠ?Ⅱで学んだことの意味を実感できるようになる面もあるように思います。 |
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授業の形式?方法と履修上の注意 /Teaching method and Attention the course |
授業に関する連絡、資料の配布、レポートの提出等については、全て manaba を通じて行います。 授業の形式に関しては、例年は大教室での講義ですが、昨年度の受講者数及び学部全体の方針等にもかんがみ、2021年度はいわゆるオンデマンド型/資料?課題配信型の遠隔授業とします。 具体的には、レジュメ等の文書の配布による方法を基本とし、必要に応じて音声による説明を付加する、といった形式を予定しています。具体的な方法については、初回のガイダンスで説明しますが、いずれにしても、リアルタイムあるいは映像を通した授業にはなりませんので、そのような形式を好む方は、受講の必要性をよく考えた上で履修登録するかどうかを決めてください。 併せて、下の「関連科目」欄を必読の上、履修のタイミングも十分考慮してください。 |
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事前?事後学修の内容 /Before After Study |
教員が作成するレジュメの中で、各回で扱う内容?項目に対応する教科書の該当ページを明示するので、当該箇所について、講義前に目を通すとともに、講義後に再読して知識?理解の定着を図ってください。 | ||||||||||
テキスト1 /Textbooks1 |
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テキスト2 /Textbooks2 |
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テキスト3 /Textbooks3 |
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参考文献等1 /References1 |
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参考文献等2 /References2 |
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参考文献等3 /References3 |
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評価方法 /Evaluation |
本来の講義では、基本的な法学専門科目としての大教室での講義という位置付けと、行政法学の基本的な理論?考え方や基礎的な諸概念をみなさんの頭の中に定着させてもらうという本講義の目的に照らすと、様々な媒体の文献等を自由に参照したり場合によっては他人に相談したりしながら好きなだけ時間をかけて納得のいくまで推敲を重ねられるレポートのような形式は、本講義の成績評価の方法としては相応しくないことから、定期試験時間内に実施する筆記試験の結果(100%)で成績評価を行っています。 しかし、2021年度については、引き続き通常の定期試験の実施が難しいようなので、上述のような講義の目的との関連からするとやむを得ない代替策として、みなさんの「レポート」を全体として評価することにせざるを得ないように思います(100%)。 いずれにしても、「授業形式」欄に書いたように、いわゆるオンデマンド型/資料?課題配信型の遠隔授業となることから、みなさんの側からの「毎回」のフィードバックが必須となりますので、その意味でも、すぐ後でも確認するように、みなさんの「恒常的」な学修?作業が重要になってくる点を十分に意識した上で、履修するかどうかを決めてください。 具体的な方法については、初回のガイダンスで説明します。 なお、このような制約の下での評価方法では、定期試験のように内容の理解度の差をある程度充実に反映する形での評価というよりも、みなさんが真面目にきちんと恒常的に集中力を持って学修を続けられたかどうかに評価の重点が移ることになる点も、予め重ねてお伝えしておきます。 |
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関連科目 /Related Subjects |
「行政法Ⅰ?Ⅱ」を履修済であることを前提とします。 併せて、「憲法(人権?統治)」「民法Ⅰ?Ⅱ」「刑法(総論)」を履修済あるいは履修中であることが望ましい。 |
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備考 /Notes |
小型の『六法』を各自手元に置くか、「電子政府の総合窓口e-Gov」のHPの「法令検索」⇒「詳細検索」、あるいは、図書館HPから入れる第一法規のデータベース「D1-Law」で、講義の中で触れられる法令の条文を自分の眼でその都度確認するようにしてください。 | ||||||||||
到達目標 /Learning Goal |
行政救済法に関する基本的な項目?論点や制度を体系的かつ正確に理解し、個別の事象について見解を示すことができるようにする。 |
回 /Time |
授業計画(主題の設定) /Class schedule |
授業の内容 /Contents of class |
事前?事後学修の内容 /Before After Study |
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1 | ガイダンス、行政救済法の全体像 | 「行政法Ⅲ」の全体の流れとともに、行政救済法の全体像を理解する。 | |
2 | 行政上の不服申立て①(総論) | 行政不服審査法の全体像を理解する。 | |
3 | 行政上の不服申立て②(各論) | 行政不服審査法の具体的な要件?手続等を理解する。 | |
4 | 行政訴訟①(行政事件訴訟法の沿革と特色) | 行政事件訴訟法の沿革と特色を理解する。 | |
5 | 行政訴訟②(訴訟類型) | 行政事件訴訟法が定める訴訟類型の全体像を理解する。 | |
6 | 行政訴訟③(取消訴訟の訴訟要件①:処分性) | 取消訴訟の訴訟要件のうち処分性について理解する。 | |
7 | 行政訴訟④(取消訴訟の訴訟要件②:原告適格等) | 取消訴訟の訴訟要件のうち原告適格その他の訴訟要件について理解する。 | |
8 | 行政訴訟⑤(取消訴訟の審理、判決、執行停止) | 取消訴訟の審理手続等について理解する。 | |
9 | 行政訴訟⑥(その他の抗告訴訟) | 無効確認訴訟、義務付け訴訟、差止訴訟等の抗告訴訟について理解する。 | |
10 | 行政訴訟⑦(当事者訴訟、民衆訴訟、機関訴訟) | 抗告訴訟以外の訴訟類型について理解する。 | |
11 | 国家賠償①(第1条) | 国家賠償法1条について理解する。 | |
12 | 国家賠償②(第2条ほか) | 国家賠償法のその他の条文について理解する。 | |
13 | 損失補償、国家補償の谷間 | 損失補償及び国家補償の谷間について理解する。 | |
14 | まとめ | 行政救済法そして行政法の全体にわたって復習?確認を行う。 |