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科目一覧へ戻る/Return to the Course List | 2021/08/23 現在/As of 2021/08/23 |
開講科目名 /Course |
フランス法(19以降)/FRENCH LAW |
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開講所属 /Course Offered by |
法学部法律学科/LAW LAW |
ターム?学期 /Term?Semester |
2021年度/2021 Academic Year 春学期/SPRING SEMESTER |
曜限 /Day, Period |
火4/Tue 4 |
開講区分 /semester offered |
春学期/Spring |
単位数 /Credits |
2.0 |
学年 /Year |
3,4 |
主担当教員 /Main Instructor |
小栁 春一郎 |
教員名 /Instructor |
教員所属名 /Affiliation |
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小栁 春一郎 | 法律学科/LAW |
授業の目的?内容 /Course Objectives |
?フランス法は,ドイツ法と並んで大陸法を代表する外国法であり,日本の近代法の形成にも大きな影響を与えてきた。受講生は,本講義により,日本法への関連に配慮しながら,フランス法の特徴を学修する。受講生は,本講義を通じ,フランス法の歴史的?全体的な特徴について理解を深め,いくつかの具体的制度については,映像教材を通じ,生きたフランス法の姿を把握する。 ?春学期では,フランス公法の制度的特質を概論的に説明できるようになる。具体的には,現在のフランス第5共和制の大統領制,内閣(政府)の制度,議会制度,司法制度等の特質を把握する。例えば,立法府のあり方を説明する場合でも,日本法との比較を常に意識して把握する。 ?講義では,TV放送録画?映画などの積極的利用により,学生諸君がフランス法についてビジュアルなイメージも得るようにする。 |
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授業の形式?方法と履修上の注意 /Teaching method and Attention the course |
?形式は,講義形式であり,対面授業による。講義に際しては,manaba等を利用して,レポート課題を課し,できる限り,双方向の講義とする。 ?授業に際しては,パワーポイント等のレジメを配布する。資料に即して説明を行うが,口頭の付加的説明も重要である。 ?良いレポートを,匿名化して紹介する予定であり,レポート作成技術の向上も図る。 |
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事前?事後学修の内容 /Before After Study |
事前学修は,講義において指示された課題文献を読んでおくことである。事後学修は,講義において配布されたレジメ及びメモを参照しながら,レポート等を作成することを中心にする。事前学修は1時間,事後学修は2時間を目安とする。 | ||||||||||
テキスト1 /Textbooks1 |
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テキスト2 /Textbooks2 |
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テキスト3 /Textbooks3 |
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参考文献等1 /References1 |
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参考文献等2 /References2 |
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参考文献等3 /References3 |
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評価方法 /Evaluation |
?期末試験を中心にする(60%)。平常点(レポート)も加味する(40%)。 レポートについては,単に講義で話した内容をまとめるだけでなく,一歩踏み込んで,自分の考えを述べることが重要である。 ?試験は,講義で話した内容を一定時間内に要領よくまとめること,また自分で考えた点を示すことが重要である。 |
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関連科目 /Related Subjects |
憲法,民法 | ||||||||||
備考 /Notes |
テキストとしてプリントを講義で配布するが,学生も図書館等で参考図書を見る必要がある。 参考文献:講義プリント等で指示する |
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到達目標 /Learning Goal |
フランス法の基礎、フランス法の様々な学問分野に触れ、フランス法に関する事例について重要な判例?学説を正確に解釈し、個別の事象について見解を示すことができるようにする。 |
回 /Time |
授業計画(主題の設定) /Class schedule |
授業の内容 /Contents of class |
事前?事後学修の内容 /Before After Study |
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1 | フランス第5 共和政の成立 | 概論として,フランス法を学ぶ意義,フランスの国情?法律の特徴を把握した後,第四共和政の特徴及びこれに代わった第五共和政のきっかけとなったアルジェリア問題を説明できるようにする。 | |
2 | 大統領1 大統領選挙 | 大統領の意義( 憲法尊重監視, 国家の独立の保障者)を述べた後, 大統領選挙のあり方について, 普通国民直接選挙?2回投票制であることを把握できるようにする。 | |
3 | 大統領2 大統領の権限 | 大統領の権限として,首相との関係(首相は,大統領が任命), 議会との関係(大統領は解散権有する)を説明し,更に,非常事態と緊急事態について論ずることができきるようにする | |
4 | 内閣1 内閣の組織 | 首相とそれ以外の大臣,各省の在り方, 首相と議会との関係,また,過去の重要首相を把握する。 | |
5 | 内閣2 内閣の権限 | 大統領は, 例外的な場合である非常時権限や軍事権限を別にすると, 直接行政権を行使することは多くない。 通常の行政権は内閣によって行使されることを理解する。 | |
6 | 議会1 二院制と選挙制度 | 合理化された議会という位置づけであり,国権の最高機関ではないこと,国民議会の選挙制度, 元老院の選挙制度, 権限について理解する。 | |
7 | 議会2 政党の役割 | フランスの主要政党である共和国前進,共和党,社会党,共産党について及び近時の選挙を理解する。 | |
8 | 憲法院 違憲審査の特質 | 憲法院による憲法保障の特徴として, 通常裁判所ではなく, 憲法専門裁判所による憲法保障であること及び事前審査及び事後審査のあり方を把握する。 | |
9 | 司法裁判所1 裁判所の組織?権限 | フランスの裁判制度は民刑事系統と行政系統に分かれる(2元制)。 その基本原理は, 司法権の独立, 2 審制,裁判を受ける権利とその平等, 裁判官の合議制,無罪推定の原則を把握する。 | |
10 | 司法裁判所2 民事手続 | フランスは,2審制度であり,事実認定については大審裁判所⇒控訴院が基本である。 • 大審裁判所⇒ 控訴院のメインストリームでは弁護士強制があり, 裁判官は訴訟指揮について消極的であることを理解する。 |
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11 | 司法裁判所3刑事手続 | 3つの犯罪体系に応じた裁判所があり, 重罪( 殺人等) は 重罪院, 軽罪( 窃盗等)は, 軽罪裁判所, 違警罪(交通事故等)は,違警罪裁判所( 小審裁判所)が管轄することを修得する。 | |
12 | 行政裁判所 | フランスは, 行政法の母国である。行政裁判書は,国務院と呼ばれ,その裁判官は,行政官であるが, 不可動性の保障があることを把握する。 | |
13 | ヨーロッパ人権裁判所 | ヨーロッパ人権裁判所は,人権問題について多くの判例を出し,これがフランスの裁判所を拘束するものになっている。受講生は,人権裁判所の判例とフランス法との衝突について学修する。 | |
14 | 各種裁判所の関係 | 賃料不払明渡し訴訟を通じ,各種の裁判所の関係について,受講生が把握する。家賃不払い明渡し訴訟は,民事裁判所であり,憲法上の居住権に反するかは憲法裁判所である。 |