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科目一覧へ戻る/Return to the Course List | 2021/08/23 現在/As of 2021/08/23 |
開講科目名 /Course |
国際私法b/PRIVATE INTERNATIONAL LAW b |
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開講所属 /Course Offered by |
法学部国際関係法学科/LAW INTERNATIONAL LEGAL STUDIES |
ターム?学期 /Term?Semester |
2021年度/2021 Academic Year 秋学期/FALL SEMESTER |
曜限 /Day, Period |
火1/Tue 1 |
開講区分 /semester offered |
秋学期/Fall |
単位数 /Credits |
2.0 |
学年 /Year |
2,3,4 |
主担当教員 /Main Instructor |
山田 恒久 |
教員名 /Instructor |
教員所属名 /Affiliation |
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山田 恒久 | 国際関係法学科/INTERNATIONAL LEGAL STUDIES |
授業の目的?内容 /Course Objectives |
例えば、A国航空会社の飛行機が、B国内で墜落し乗客が死亡した場合には、「不法行為の成立」が単位法律関係とされますが、この連結点は「不法行為地」と定められていますから、B国民法が指定されることになります。このB国民法を、準拠法(準拠実質法)といいます。 講義では、予め分類されている単位法律関係ごとに、その連結点と準拠法を確認し学びます。加えて、その分類の妥当性、連結点の設定の仕方の妥当性(制定法の正当性)をも、検討し学びます。 本講義では、この国際私法の基本的な考え方について、身分関係を中心に学びます。 |
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授業の形式?方法と履修上の注意 /Teaching method and Attention the course |
今学期は、社会状況に鑑み、オンライン(遠隔)講義の講義形態を採用します。具体的には、開講日?時間に公開する各講義回ごとの「講義資料」をよく読んで、それぞれの講義回の内容を理解し、課題に応えてレポートを提出するという方法を採用します。 なお、各講義回において課される課題は、各講義回該当時間の終了後96時間以内に、指定された方法でレポートを提出しなければ、成績評価の対象として扱いません。 また、対象分野の特性から、民法の各分野、並びに、民事訴訟法について既に学習済みか、又は、並行して学習中の必要があります。なお、これら分野について、十分な知識が無いと、「国際私法」がとても難解な科目で単位修得が困難となるので注意して下さい。 |
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事前?事後学修の内容 /Before After Study |
事前学修:該当箇所の条文を確認して下さい。事後学修:講義中に扱った練習問題を復習して下さい | ||||||||||
テキスト1 /Textbooks1 |
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テキスト2 /Textbooks2 |
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テキスト3 /Textbooks3 |
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参考文献等1 /References1 |
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参考文献等2 /References2 |
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参考文献等3 /References3 |
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評価方法 /Evaluation |
レポートの内容、形式、及び、提出状況を総合的に判断します。 | ||||||||||
関連科目 /Related Subjects |
民法の各分野、商法、民事訴訟法 | ||||||||||
備考 /Notes |
テキストは指定しませんが、条文の解釈をしていくため、携帯用の六法は、必ず所持してください。 | ||||||||||
到達目標 /Learning Goal |
渉外的な身分関係に関する基本的な事項、および、単位法律関係、連結点、準拠法、さらに、国際私法(法適用通則法)の身分関係に関する条文や基本的な学説?裁判例を正確に解釈し、個別の事象について見解を示すことができるようにする。 |
回 /Time |
授業計画(主題の設定) /Class schedule |
授業の内容 /Contents of class |
事前?事後学修の内容 /Before After Study |
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1 | 国際私法の基本原則①(反致) | 当事者の本国法によるべき場合に、例外的に準拠法が日本法となるという反致則について学びます。 | 事前:法の適用に関する通則法(以下「通則法」という。)41条をよく読んでおいてください。 事後:講義ノートをまとめ、参考書の該当箇所を確認してください。 |
2 | 国際私法の基本原則②(公序) | 外国法の適用結果が、我が国の公序に反する場合にその外国法の適用を排除するいわゆる「公序則」について学びます。 | 事前:通則法42条をよく読んでおいてください。 事後:講義ノートをまとめ、参考書の該当箇所を確認してください。 |
3 | 属人法(本国法と住所地法) | いわゆる属人法についての各国の取扱いを比較し、我が国の立場について学びます。 | 事前:通則法24条から37条までを通読しておいてください。 事後:講義ノートをまとめ、参考書の該当箇所を確認してください。 |
4 | 夫婦①(婚姻の実質的成立要件) | 婚姻の成立要件の準拠法に関して定められている通則法24条1項について学びます。 | 事前:民法731条から738条までを通読しておいてください。 事後:講義ノートをまとめ、参考書の該当箇所を確認してください。 |
5 | 夫婦②(婚姻の形式的成立要件) | 婚姻の成立要件の準拠法に関して定められている通則法24条2~3項について学びます。 | 事前:民法739条から741条までを通読しておいてください。 事後:講義ノートをまとめ、参考書の該当箇所を確認してください。 |
6 | 夫婦③(婚姻の身分的効力) | 婚姻の身分的効力の準拠法に関して定められている通則法25条について学びます。 | 事前:民法750条から754条までを通読しておいてください。 事後:講義ノートをまとめ、参考書の該当箇所を確認してください。 |
7 | 夫婦④(婚姻の財産的効力) | 夫婦財産制の準拠法に関して定められている通則法26条について学びます。 | 事前:民法755条から762条までを通読しておいてください。 事後:講義ノートをまとめ、参考書の該当箇所を確認してください。 |
8 | 親子①(嫡出親子関係の成立) | 嫡出親子関係の成立の準拠法に関して定められている通則法28条について学びます。 | 事前:民法772条から778条までを通読しておいてください。 事後:講義ノートをまとめ、参考書の該当箇所を確認してください。 |
9 | 親子②(非嫡出親子関係の成立) | 嫡出でない親子関係の成立の準拠法に関して定められている通則法28条、及び、準正の準拠法に関して定められている通則法29条~30条について学びます。 | 事前:民法779条から791条までを通読しておいてください。 事後:講義ノートをまとめ、参考書の該当箇所を確認してください。 |
10 | 親子③(養親子関係の成立) | 養親子関係の準拠法に関して定められている通則法31条について学びます。 | 事前:民法792条から817条の11までを通読しておいてください。 事後:講義ノートをまとめ、参考書の該当箇所を確認してください。 |
11 | 親子④(親子間の権利義務関係) | 法律上の親子関係が成立している者の間の権利義務関係(特に親権)の準拠法に関して定められている通則法32条について学びます。 | 事前:民法818条から837条までを通読しておいてください。 事後:講義ノートをまとめ、参考書の該当箇所を確認してください。 |
12 | 扶養義務の特則 | 夫婦、親子、その他の親族関係の扶養義務の準拠法に関して定められている扶養義務の準拠法に関する法律2条~4条について学びます。 | 事前:民法877条から881条までを通読しておいてください。 事後:講義ノートをまとめ、参考書の該当箇所を確認してください。 |
13 | 相続 | 相続の準拠法に関して定められている通則法36条について学びます。 | 事前:民法の参考書で相続に関して記述されている箇所を復習してください。 事後:講義ノートをまとめ、参考書の該当箇所を確認してください。 |
14 | 遺言 | 遺言の準拠法に関して定められている通則法37条、及び、遺言の方式の準拠法に関する法律について学びます。 | 事前:民法の参考書で遺言に関して記述されている箇所を復習してください。 事後:講義ノートをまとめ、参考書の該当箇所を確認してください。 |