シラバス参照/View Syllabus |
科目一覧へ戻る/Return to the Course List | 2021/08/23 現在/As of 2021/08/23 |
開講科目名 /Course |
比較法史(18以前)/COMPARATIVE LEGAL HISTORY |
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開講所属 /Course Offered by |
法学部国際関係法学科/LAW INTERNATIONAL LEGAL STUDIES |
ターム?学期 /Term?Semester |
2021年度/2021 Academic Year 秋学期/FALL SEMESTER |
曜限 /Day, Period |
金2/Fri 2 |
開講区分 /semester offered |
秋学期/Fall |
単位数 /Credits |
2.0 |
学年 /Year |
2,3,4 |
主担当教員 /Main Instructor |
小野 秀誠 |
教員名 /Instructor |
教員所属名 /Affiliation |
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小野 秀誠 | 法律学科/LAW |
授業の目的?内容 /Course Objectives |
私法、とくに財産法には各国に共通した規定が多く、沿革的にも、日本の民法は、大陸法、とくにドイツとフランスの民法を参考に制定された経緯があります。近時は、国際的な私法の統一の動きがあり、その一部は、「国際物品売買契約に関する国際連合条約」のように、わがくにでも実現されています。また、民法などの解釈論でも、条文の意味を理解するには、沿革的な検討の理解が不可欠です。解釈論の基礎となる各国私法の関係や、比較の方法、比較の対象などを検討し習得することが、本講義の目的です。 比較の基礎となる日本法の知識が不可欠ですから、民法の各講義(総則、物権、債権)をあらかじめ、少なくとも同時に聴講し、予習しておくことが必要です。 |
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授業の形式?方法と履修上の注意 /Teaching method and Attention the course |
講義形式が基本となりますが、できるだけ双方向的な授業とするために、「受講生に質問を発し、回答を求める」という、いわゆるソクラティック?メソッドが加味されます。受講生は、課題を予想し、回答するだけの準備をする必要があります。 授業は、条文を中心に学ぶことになりますが、適宜、テキストや参考文献が参照されます。受講生は、教員による説明まで的確に理解することが必要です。 学期14回の授業中、「対面授業と遠隔授業の併用を予定しているため、対面授業の回と遠隔授業の回があります」。新型コロナ(Covid-19)の流行の状況にもよりますが、第10回以降の授業は遠隔授業の予定です。授業の連絡や資料の配布には、マナバを使用するので、毎回、必ず確認してください。 |
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事前?事後学修の内容 /Before After Study |
シラバスに従い該当部分の予習、復習が必要です。受講生は、あらかじめテキストの該当項目を精読することが求められます (予習に1時間、復習に2時間を目安とします)。授業では、確認の趣旨で毎回、質問が出されます。また、授業終了後、毎回、マナバ上に課題を出し、回答してもらいます(自動採点方式)。受講生は、結果をみて、再度ノートやテキストを精読します。また、日常、新聞やニュースに注意して、民法関連の動向を把握することが必要です。 授業の半ば以降では、マナバ上にプロジェクトを設定し、プロジェクト?チームによる課題の報告書を作成してもらいます。昨年の経験上、この予習がきわめて効果的なことが判明しています。 |
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テキスト1 /Textbooks1 |
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テキスト2 /Textbooks2 |
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テキスト3 /Textbooks3 |
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参考文献等1 /References1 |
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参考文献等2 /References2 |
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参考文献等3 /References3 |
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評価方法 /Evaluation |
プロジェクトによる報告書 5割、定期試験に代わるレポート3割、毎回の小テストと課題の処理等2割。 |
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関連科目 /Related Subjects |
比較の基礎となる日本法の知識が不可欠ですから、民法の各講義(総則、物権、債権)をあらかじめ、少なくとも同時に聴講し、予習しておくことが必要です。 | ||||||||||
備考 /Notes |
六法を持参して、講義中必ず持参して、参照してください。 | ||||||||||
到達目標 /Learning Goal |
比較法史の概括、根幹となる重要な思想や制度の特徴を正確に解釈し、個別の事象について見解を示すことができるようにする。 |
回 /Time |
授業計画(主題の設定) /Class schedule |
授業の内容 /Contents of class |
事前?事後学修の内容 /Before After Study |
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1 | ガイダンス | 授業の対象と概要、進め方を把握する。 | 比較法のテキストの該当個所の読解。事後も知識を確認する。 |
2 | 総論、比較法の概念、他の基礎法学との関連 | 比較法の総論的部分、概要、他の基礎法学との関連を理解する。 | 比較法のテキストの該当個所の読解。事後も知識を確認する。 |
3 | 比較法の意義、日本法の沿革、大陸法と英米法 | 比較法の意義、日本法における意義を理解する。 | 比較法のテキストの該当個所の読解。事後も知識を確認する。 |
4 | 条約や国際私法との関係、統一法、ウィーン条約 | 比較法と統一法、国際私法との関係を具体例にそくして理解する。 | 比較法のテキストの該当個所の読解。事後も知識を確認する。 |
5 | 法の継受、大陸法とローマ法、フランス民法 | 法の継受、ローマ法から日本法にいたる歴史を理解する。 | 比較法のテキストの該当個所の読解。事後も知識を確認する。 |
6 | 法の移転、お雇い外国人、ドイツ民法、スイス法 | 日本法における法の継受、明治期のお雇い外国人の意義について理解する。 | 比較法のテキストの該当個所の読解。事後も知識を確認する。 |
7 | 契約の自由、契約の成立 | 契約の自由に関する法の比較を理解する。 | あらかじめ各自の民法のテキストで該当する箇所、概念を下読みしておく。旧民法の該当個所を探し検討しておく。事後も知識を確認する。 |
8 | 契約の効力、同時履行、危険負担 | 契約の効力に関する法の比較を理解する。 | あらかじめ各自の民法のテキストで該当する箇所、概念を下読みしておく。旧民法の該当個所を探し検討しておく。事後も知識を確認する。 |
9 | 契約の解除、担保責任 | 契約の解除、担保責任に関する法の比較を理解する。 | あらかじめ各自の民法のテキストで該当する箇所、概念を下読みしておく。旧民法の該当個所を探し検討しておく。事後も知識を確認する。 |
10 | 所有権移転、抵当権、従物 | 所有権の移転、抵当権に関する法の比較を理解する。 | あらかじめ各自の民法のテキストで該当する箇所、概念を下読みしておく。旧民法の該当個所を探し検討しておく。事後も知識を確認する。 |
11 | 個別の継受概念、権利概念、物権と債権、形成権 | 個別の継受概念、権利概念、物権と債権、形成権に関する法の比較を理解する。 | あらかじめ各自の民法のテキストで該当する箇所、概念を下読みしておく。旧民法の該当個所を探し検討しておく。事後も知識を確認する。 |
12 | 契約締結上の過失、安全配慮義務 | 契約締結上の過失、安全配慮義務に関する法の比較を理解する。 | あらかじめ各自の民法のテキストで該当する箇所、概念を下読みしておく。旧民法の該当個所を探し検討しておく。事後も知識を確認する。 |
13 | 積極的契約侵害、給付障害論、状態債務 | 積極的契約侵害、給付障害論、状態債務に関する法の比較を理解する。 | あらかじめ各自の民法のテキストで該当する箇所、概念を下読みしておく。旧民法の該当個所を探し検討しておく。事後も知識を確認する。 |
14 | 代理権と委任、日本独自の立法、判例法 | 代理権と委任、日本独自の立法、判例法に関する法の比較を理解する。 | あらかじめ各自の民法のテキストで該当する箇所、概念を下読みしておく。旧民法の該当個所を探し検討しておく。事後も知識を確認する。 |