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科目一覧へ戻る/Return to the Course List | 2021/08/23 現在/As of 2021/08/23 |
開講科目名 /Course |
経済法/ECONOMIC LAW |
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開講所属 /Course Offered by |
法学部総合政策学科/LAW POLICY STUDIES |
ターム?学期 /Term?Semester |
2021年度/2021 Academic Year 春学期/SPRING SEMESTER |
曜限 /Day, Period |
木3/Thu 3 |
開講区分 /semester offered |
春学期/Spring |
単位数 /Credits |
2.0 |
学年 /Year |
3,4 |
主担当教員 /Main Instructor |
宗田 貴行 |
教員名 /Instructor |
教員所属名 /Affiliation |
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宗田 貴行 | 国際関係法学科/INTERNATIONAL LEGAL STUDIES |
授業の目的?内容 /Course Objectives |
経済法の中核に位置する独占禁止法について、基本的知識を習得することを目的とする。この目的達成のために、本講義においては、独占禁止法の基本的事項について、図、表、グラフ等を用いて、わかりやすく講義を行う。 独占禁止法の目的、手続、禁止される行為類型について解説を行い、学生が理解する。 母法であるアメリカ反トラスト法や、EUの独占禁止法(競争法)についても、必要に応じて、我が国の独占禁止法の理解を助けるために、解説を行い、学生が理解する。 独占禁止法の条文はきわめて抽象的に描かれているため、規制内容を確実に理解するためには、ケーススタディが不可欠である。このため本講義では、事例の分析を積極的に行う。また、改正が多い分野であるため、近時の改正についても解説を行い、学生が理解する。 |
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授業の形式?方法と履修上の注意 /Teaching method and Attention the course |
今年度は新型コロナウィルスの影響で、遠隔授業とする。口述体の講義録と必要に応じて資料をmanabaに各回掲載するので、各自ダウンロードして、講義録を中心に読み込んでまずは理解すること。 その上で、各回の課題を出すので、それを毎週提出することで、講義内容を対面授業の場合と同様に同程度に理解できるようになると思います。 |
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事前?事後学修の内容 /Before After Study |
毎回の講義の内容について、各自教科書?参考書の該当箇所や指定された判例を読んでくること。 | ||||||||||
テキスト1 /Textbooks1 |
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テキスト2 /Textbooks2 |
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テキスト3 /Textbooks3 |
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参考文献等1 /References1 |
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参考文献等2 /References2 |
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参考文献等3 /References3 |
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評価方法 /Evaluation |
期末レポート (約50%) 各回課題レポート、授業内での質問等 (約50%) |
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関連科目 /Related Subjects |
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備考 /Notes |
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到達目標 /Learning Goal |
経済法、ことに独占禁止法を正確に解釈し、個別の事象について見解を示すことができるようにする。 |
回 /Time |
授業計画(主題の設定) /Class schedule |
授業の内容 /Contents of class |
事前?事後学修の内容 /Before After Study |
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1 | 導入 | 数ある法分野のうちなぜ経済法を学ぶのかを述べ、動機付けを行う。導入(講義の進め方)、独禁法の必要性とその歴史について、ナポレオン法典制定以降の市場経済の発展に鑑み経済法が必要とされたこと | 事後:課題の提出 |
2 | 目的論と消費者利益の保護 | 独禁法の目的規定(同法1条)の解釈問題、目的規定と消費者利益の保護との関係 | 事後:課題の提出 |
3 | 規制手法①行政規制(1) | 独禁法の執行について、まずは中心的な役割を有する行政規制のうち排除措置命令について | 事後:課題の提出 |
4 | 規制手法②行政規制(2)?刑事規制 | 独禁法の執行方法として重要な行政規制のうち課徴金納付命令について | 事後:課題の提出 |
5 | 規制手法③被害救済 | 独禁法違反によって被害を受けた者の救済方法について、民事的救済に加えて、近時は行政処分による被害回復も論じられていることについて | 事後:課題の提出 |
6 | 事業者概念 | 独禁法の適用範囲を画する重要な論点である「事業者」概念について | 事後:課題の提出 |
7 | 不当な取引制限①(形式的要件①)「共同して」の要件 | 独禁法の違反行為類型の4本柱の1本目であり、カルテルや談合を規制する不当な取引制限の形式的要件である「共同して」の要件について | 事後:課題の提出 |
8 | 不当な取引制限②(形式的要件②)「共同して」の要件とその立証及び入札談合 | 「共同して」の要件の立証と入札談合における「共同して」の要件の認定について | 事後:課題の提出 |
9 | 不当な取引制限③(実質的要件):一定の取引分野、競争の実質的制限 | 不当な取引制限の実質的要件について、つまり一定の取引分野における競争の実質的制限について | 事後:課題の提出 |
10 | 私的独占 | 独禁法の違反行為類型の4本柱の2本目である私的独占について | 事後:課題の提出 |
11 | 不公正な取引方法① | 独禁法の違反行為類型の4本柱の3本目の柱である不公正な取引方法について①抱き合わせ販売、再販売価格維持等 | 事後:課題の提出 |
12 | 不公正な取引方法② | 不公正な取引方法について②不当廉売、優越的地位の濫用等 | 事後:課題の提出 |
13 | 独禁法とM&A、企業結合規制 | 独禁法の違反行為類型の4本柱の4本目である企業結合規制について | 事後:課題の提出 |
14 | 今後の課題と本講座の総括 | 残された課題について触れた上で、本講義の総括を行い、復習をする。 | 事後:課題の提出 |