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科目一覧へ戻る/Return to the Course List | 2022/08/26 現在/As of 2022/08/26 |
開講科目名 /Course |
行政法Ⅲ/ADMINISTRATIVE LAW III |
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開講所属 /Course Offered by |
法学部総合政策学科/LAW POLICY STUDIES |
ターム?学期 /Term?Semester |
2022年度/2022 Academic Year 春学期/SPRING SEMESTER |
曜限 /Day, Period |
火2/Tue 2 |
開講区分 /semester offered |
春学期/Spring |
単位数 /Credits |
2.0 |
学年 /Year |
3,4 |
主担当教員 /Main Instructor |
山田 洋 |
教員名 /Instructor |
教員所属名 /Affiliation |
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山田 洋 | 法律学科/LAW |
授業の目的?内容 /Course Objectives |
この授業は、法学部の学位授与方針(DP)および教育課程の編成?実施方針(CP)が示す「さまざまな分野の専門知識を修得し、各分野の判例?学説や諸課題等を正しく理解し、個別の事象について自らの見解を提示できるようにすること」に資するため、法律学的な視点から行政活動に関する専門知識を修得し、様々な事象について自らの見解を提示できるようになることを目指すものです。 「行政法Ⅲ」では、Ⅰ?Ⅱで学んだ行政法総論?作用法の基礎的な理解を前提として、行政救済法の分野における基本的な(法)制度について学習します。行政救済法では、行政法総論?作用法の基本的な考え方や基礎概念が具体的な場面でどのように実際上の論点になってくるのかに触れることになるはずで、行政法Ⅲまで学んで初めてⅠ?Ⅱで学んだことの意味を実感できるようになるはずです。 |
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授業の形式?方法と履修上の注意 /Teaching method and Attention the course |
教室における対面の講義によることとし、今のところ、オンライン等による配信は、予定していない。毎週の講義日前の週末までに、毎回の講義資料をPorta2に掲載する。これを参考にしながら、テキストの指示された部分を予習して、資料を持参して講義に出席すること。とくに、参照条文は、確実に確認されたい。詳しくは、初回の掲載資料において説明するが、初回までに、下記のテキストと小型の六法を用意すること。 | ||||||||||
事前?事後学修の内容 /Before After Study |
毎回の講義資料とテキストの該当箇所を予習して、講義に出席すること(3時間)。毎回の掲載資料において、その回の理解を確認するための課題を掲載する。これについて、小レポートをまとめて、毎週の金曜日中に、Porta2のレポート機能によって、送信すること(1時間)。設定上、docx. もしくはpdf.のファイルによること。また、メールによる提出はできない。その際、質問等があれば、これを併記すれば、有意なものにつき、次回以降の講義等において、取りまとめて回答したい。小レポートの締め切りに遅れた提出は認められない。また、その提出が10回未満の者は、成績評価の対象とならないので、留意されたい。 | ||||||||||
テキスト1 /Textbooks1 |
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テキスト2 /Textbooks2 |
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テキスト3 /Textbooks3 |
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参考文献等1 /References1 |
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参考文献等2 /References2 |
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参考文献等3 /References3 |
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評価方法 /Evaluation |
最終的には、試験期間中に持込み不可、即題の試験を実施する。。この最終試験(60%)と毎回の小レポート(40%)の総合評価により、成績を評価する。ただし、毎回の小レポートの提出が10回未満の者は、成績評価の対象とならないので、留意されたい。最終試験においては、行政救済法の基本的な仕組みや概念を的確に理解しているか否かを評価する。 | ||||||||||
関連科目 /Related Subjects |
当然のことながら、行政法1と2の理解が前提となる。 | ||||||||||
備考 /Notes |
講義回数の制約から、最後の「損失補償」は、講義の対象とすることはできない。各自、テキストで自習されたい。 | ||||||||||
到達目標 /Learning Goal |
行政救済法に関する基本的な項目?論点や制度を体系的かつ正確に理解し、個別の事象について見解を示すことができるようにする。 |
回 /Time |
授業計画(主題の設定) /Class schedule |
授業の内容 /Contents of class |
事前?事後学修の内容 /Before After Study |
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1 | 行政事件訴訟の意義と基本類型 | 民事訴訟と行政訴訟?訴訟類型 | テキスト 第11章 |
2 | 取消訴訟の訴訟要件 | 訴訟要件の意味?出訴期間など | 第12章1 |
3 | 取消訴訟の対象 | 処分性の意味と判断基準 | 第12章2から4 |
4 | 取消訴訟原告適格 | 原告適格と狭義の訴えの利益 | 第13章 |
5 | 取消訴訟の審理 | 審理手続と判決 | 第14章1と2 |
6 | 取消訴訟の仮の救済 | 執行停止など | 第14章3 |
7 | その他の抗告訴訟①従来型の訴訟 | 無効確認訴訟など | 第15章1と2 |
8 | その他の抗告訴訟②新しい訴訟 | 義務付け訴訟と差止訴訟 | 第15章3から5 |
9 | 当事者訴訟 | 抗告訴訟と当事者訴訟?その手続 |
第16章1 |
10 | 民衆訴訟と機関訴訟 | 客観訴訟?その種類 | 第16章2と3 |
11 | 行政不服審査①その機能と種類 | その機能と訴訟との関係 | 第17章1から3 |
12 | 行政不服審査②手続 | 審理手続と裁決 | 第17章4から7 |
13 | 国家賠償①1条 | 公務員の不法行為責任 | 第18章 |
14 | 国家賠償②2条 | 営造物責任 | 第19章 |