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科目一覧へ戻る/Return to the Course List | 2022/03/28 現在/As of 2022/03/28 |
開講科目名 /Course |
民事訴訟法特殊研究/ADVANCED SEMINAR ON CIVIL PROCEDURE |
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開講所属 /Course Offered by |
大学院/ |
ターム?学期 /Term?Semester |
2022年度/2022 Academic Year 春学期/SPRING SEMESTER |
曜限 /Day, Period |
木3/Thu 3 |
開講区分 /semester offered |
通年/Yearlong |
単位数 /Credits |
4.0 |
主担当教員 /Main Instructor |
小川 健 |
科目区分 /Course Group |
大学院科目 研究指導科目 |
教員名 /Instructor |
教員所属名 /Affiliation |
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小川 健 | 法律学科/LAW |
授業の目的?内容 /Course Objectives |
受講者の希望が特になければ、国際仲裁における仲裁地概念について、各国の判例学説を検討し、その意義を探る。 | ||||||||||
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授業の形式?方法と履修上の注意 /Teaching method and Attention the course |
受講者の希望にしたがって、ここに記載した概要および計画は調整、変更してもかまわないので、履習登録の際に担当者に問い合わせてほしい。 対話形式の授業であり、受講者の講義への積極的な参加を期待する。 平日に大学が通学を受け入れている間は原則として対面授業とする予定だが、COVID-19の感染拡大は予断を許さないことから、履修者の希望や出席状況により変更の可能性はある。状況を見て、授業内容の画像および資料のDL配信等も行う場合もある。 平日に大学が通学を受け入れなくなった場合は、時間割通りの時程でZoomによるオンライン授業に切替え、資料のDL配信等も並行して行う。 どの方式の授業の場合も、試験やレポートによる得点の他に、有意義な質問をしてくれた受講者には、下記「評価方法」に記した加算をする。 受講者への連絡通信手段としては、最初の週はPortaIIとmanabaの両方で行うが、二週目以降はmanabaを主に利用する予定である。 |
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事前?事後学修の内容 /Before After Study |
事前学習と、それを前提にした授業での討議を中心とする学修を行う。次週までに読んでくるべき文献を毎回指示するので、読んで自分なりの理解を得てくること。授業では、それを前提に担当者と討議して、その理解の修正や深化を図ることで研究を進める。 | ||||||||||
テキスト1 /Textbooks1 |
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テキスト2 /Textbooks2 |
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テキスト3 /Textbooks3 |
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参考文献等1 /References1 |
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参考文献等2 /References2 |
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参考文献等3 /References3 |
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評価方法 /Evaluation |
文献の理解70%、授業への貢献度30%により評価するが、希望があれば試験をしても良い。 | ||||||||||
備考 /Notes |
テキスト?参考文献:各国判例集、仲裁法各文献。 | ||||||||||
関連科目 /Related Subjects |
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到達目標 /Learning Goal |
民事訴訟法の分野における特定の研究課題について、学術的見地から精緻な分析?整理を行い、当該内容に関連して学術的に高度な議論を自立的かつ体系的に展開できるようにする。 |
回 /Time |
授業計画(主題の設定) /Class schedule |
授業の内容 /Contents of class |
事前?事後学修の内容 /Before After Study |
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1 | Ⅰ 概論 | 仲裁地の役割 世界の主要な仲裁法制上の仲裁地の取扱1 |
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2 | Ⅰ 概論 | 仲裁地の役割 世界の主要な仲裁法制上の仲裁地の取扱2 |
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3 | Ⅰ 概論 | 仲裁地の役割 世界の主要な仲裁法制上の仲裁地の取扱3 |
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4 | Ⅱ イギリス | イギリスの判例と学説 | |
5 | Ⅱ イギリス | イギリスの判例と学説 | |
6 | Ⅱ イギリス | イギリスの判例と学説 | |
7 | Ⅱ イギリス | イギリスの判例と学説 | |
8 | Ⅱ イギリス | イギリスの判例と学説 | |
9 | Ⅱ イギリス | イギリスの判例と学説 | |
10 | Ⅱ イギリス | イギリスの判例と学説 | |
11 | Ⅲ フランス | フランスの判例と学説 | |
12 | Ⅲ フランス | フランスの判例と学説 | |
13 | 実施しません | 実施しません | |
14 | 実施しません | 実施しません | |
15 | Ⅲ フランス | フランスの判例と学説 | |
16 | Ⅲ フランス | フランスの判例と学説 | |
17 | Ⅲ フランス | フランスの判例と学説 | |
18 | Ⅲ フランス | フランスの判例と学説 | |
19 | Ⅲ フランス | フランスの判例と学説 | |
20 | Ⅳ アメリカ | アメリカの判例と学説 | |
21 | Ⅳ アメリカ | アメリカの判例と学説 | |
22 | Ⅳ アメリカ | アメリカの判例と学説 | |
23 | Ⅳ アメリカ | アメリカの判例と学説 | |
24 | Ⅳ アメリカ | アメリカの判例と学説 | |
25 | Ⅳ アメリカ | アメリカの判例と学説 | |
26 | Ⅳ アメリカ | アメリカの判例と学説 | |
27 | Ⅳ アメリカ | アメリカの判例と学説 | |
28 | まとめ | 全体のまとめ |