シラバス参照/View Syllabus |
科目一覧へ戻る/Return to the Course List | 2022/03/28 現在/As of 2022/03/28 |
開講科目名 /Course |
教育法特殊研究/ADVANCED SEMINAR ON EDUCATIONAL LAW |
---|---|
開講所属 /Course Offered by |
大学院/ |
ターム?学期 /Term?Semester |
2022年度/2022 Academic Year 春学期/SPRING SEMESTER |
曜限 /Day, Period |
火2/Tue 2 |
開講区分 /semester offered |
通年/Yearlong |
単位数 /Credits |
4.0 |
主担当教員 /Main Instructor |
市川 須美子 |
科目区分 /Course Group |
大学院科目 研究指導科目 |
教員名 /Instructor |
教員所属名 /Affiliation |
---|---|
市川 須美子 | 法律学科/LAW |
授業の目的?内容 /Course Objectives |
教育人権をめぐる法状況の日独比較研究を行う。 ドイツ教育法では、基本法に明文で保障された親の教育権を中心に教育法紛争が生じており、国家対親の対立構図が見られた。これに対し、日本教育法の成立期には、国家教育政策をめぐる対立構図は、従来は国家対教員組合に収斂していた。近年ようやく学校の説明責任が強調され、いじめ対策の不備についての国家責任追及など、子ども?親の人権主張が法紛争の表舞台に登場しつつある。このような法状況の異同がどのように生じ、どのような発展方向を辿ろうとしているのかを、ドイツ教育法文献を講読しながら考察する。 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
授業の形式?方法と履修上の注意 /Teaching method and Attention the course |
本授業は演習形式で行われる。 テキストは、特定の著書ではなく、何冊かの基本的な教科書と公法雑誌掲載論文から、受講者の興味と研究水準を加味して選択し、部分的にコピーする。訳は逐語訳よりも要旨まとめで行い、論点の提起と議論を重視したい。 |
||||||||||
事前?事後学修の内容 /Before After Study |
文献購読での基本は、毎時学習分の事前準備に尽きる。ラピッドリーディングよりも熟読を目指しているので、訳文まで準備してほしい。 | ||||||||||
テキスト1 /Textbooks1 |
|
||||||||||
テキスト2 /Textbooks2 |
|
||||||||||
テキスト3 /Textbooks3 |
|
||||||||||
参考文献等1 /References1 |
|
||||||||||
参考文献等2 /References2 |
|
||||||||||
参考文献等3 /References3 |
|
||||||||||
評価方法 /Evaluation |
報告70%、レポート30% | ||||||||||
備考 /Notes |
テキスト?参考文献:相談して決定する。 | ||||||||||
関連科目 /Related Subjects |
|||||||||||
到達目標 /Learning Goal |
教育法の分野における特定の研究課題について、学術的見地から精緻な分析?整理を行い、当該内容に関連して学術的に高度な議論を自立的かつ体系的に展開できるようにする。 |
回 /Time |
授業計画(主題の設定) /Class schedule |
授業の内容 /Contents of class |
事前?事後学修の内容 /Before After Study |
---|---|---|---|
1 | 講義ガイダンス | ドイツ教育法と日本教育法の比較視点 | |
2 | ドイツ教育法研究の現状?テキスト決定 | ドイツ教育法の教科書紹介と研究動向 | |
3 | 文献講読とディスカッション | 教科書①の学校制度と教育人権 | |
4 | 文献講読とディスカッション | 教科書①の教育人権の相互関係 | |
5 | 文献講読とディスカッション | 教科書②の学校制度と教育人権 | |
6 | 文献講読とディスカッション | 教科書②の教育人権の相互関係 | |
7 | 文献講読とディスカッション | 教育人権憲法判例(1)進路指導学年判決 | |
8 | 文献講読とディスカッション | 教育人権憲法判例(2)性教育決定 | |
9 | 文献講読とディスカッション | 教育人権憲法判例(3) | |
10 | 文献講読とディスカッション | 教師の教育の自由論文(1) | |
11 | 文献講読とディスカッション | 教師の教育の自由論文(2) | |
12 | 文献講読とディスカッション | 親の教育の自由論文 | |
13 | 文献講読とディスカッション | 子どもの学習権論文 | |
14 | 文献講読とディスカッション | 教育人権と教育裁判 | |
15 | 文献講読とディスカッション | 学校運営への生徒参加 | |
16 | 文献講読とディスカッション | 学校運営への父母参加 | |
17 | 文献講読とディスカッション | 学校会議と校長?教員人事 | |
18 | 文献講読とディスカッション | 憲法と宗教教育 | |
19 | 文献講読とディスカッション | 学校制度と子ども?親の信教の自由 | |
20 | 文献講読とディスカッション | 子ども?生徒の学校教育一部拒否の自由 | |
21 | 文献講読とディスカッション | スカーフ問題と教師の信教の自由 | |
22 | 文献講読とディスカッション | 教育評価をめぐる教育裁判(1) | |
23 | 文献講読とディスカッション | 教育評価をめぐる教育裁判(2) | |
24 | 文献講読とディスカッション | いじめ問題 | |
25 | 文献講読とディスカッション | 体罰とドイツ子ども法 | |
26 | 文献講読とディスカッション | 学校教育と児童虐待 | |
27 | 文献講読とディスカッション | 子どもの権利条約とドイツ | |
28 | まとめ | ドイツ教育法と日本教育法の相違と共通点 |