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科目一覧へ戻る/Return to the Course List | 2022/03/28 現在/As of 2022/03/28 |
開講科目名 /Course |
民法演習/SEMINAR ON CIVIL LAW |
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開講所属 /Course Offered by |
大学院/ |
ターム?学期 /Term?Semester |
2022年度/2022 Academic Year 春学期/SPRING SEMESTER |
曜限 /Day, Period |
火3/Tue 3 |
開講区分 /semester offered |
通年/Yearlong |
単位数 /Credits |
4.0 |
主担当教員 /Main Instructor |
納屋 雅城 |
科目区分 /Course Group |
大学院科目 演習科目 |
教員名 /Instructor |
教員所属名 /Affiliation |
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納屋 雅城 | 法律学科/LAW |
授業の目的?内容 /Course Objectives |
この授業は、法学研究科博士前期課程の教育課程の編成?実施方針(CP)で掲げられている、法学の分野における研究に必要な基礎的能力を高めるとともに、高度の専門性を要する職業等に必要な能力を育成するため、フランス法に関する基本文献を講読しフランス法の基礎知識(具体的には、日本法の民法総論および民法総則に相当する部分)を身に付けることによって、日本法およびフランス法の民法に関する専門的知識を修得し、日本の民法に関する理解をいっそう深めることを目的とします。そしてこのような学修をとおして、法学研究科博士前期課程の学位授与方針(DP)で掲げられている、自主的に、明確かつ適切な主題を設定し、論証に合致した手法を選択し、適切な先行研究をふまえ、適切な章立て?文章表現?引用を行い、正確かつ明確な結論を示す論文を作成する能力を身に付けることを目指します。 | ||||||||||
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授業の形式?方法と履修上の注意 /Teaching method and Attention the course |
演習形式で授業を進めていきます。具体的には、予め受講者の中から各回の担当者を指名しますので、指名された担当者が作成してきたレジュメに基づいて、教科書の指定された範囲を「授業計画」に従って受講者全員で講読します。そのうえで、当該箇所の内容について指導教員と担当者または担当者と担当者以外の受講者との間で質疑応答や議論をしいていきます。担当者は指名しますが質疑応答や議論は全員で行いますので、受講者全員が毎回教科書の該当箇所を読み込んでくることが要求されます。また上記のような「授業の目的?内容」との関係上、受講の際には、フランス語の文献を一定程度読解することができることと、日本法の民法全般に関する専門的知識を既に備えていることが、最低限必要とされます。 なお、正当な理由なく授業を欠席した受講者には、その欠席した回の授業範囲に相当する内容のレポートを提出してもらいます。 |
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事前?事後学修の内容 /Before After Study |
授業前は、教科書の指定された範囲を通読しておいてください(教科書の具体的な範囲は、1つ前の回の授業時に指定します。なお、担当者に指名された受講者は当該範囲についてのレジュメの作成もしてきてください)。また、当該範囲の記載内容に関連する日本法の状況を事前に確認しておいてください。 授業後は、授業での議論や解説をふまえて教科書を精読するとともに、当該範囲の記載内容に関連する日本法の諸文献を精読してください。時間は、事前学修?事後学修それぞれで2時間程度を目安としてください。 |
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テキスト1 /Textbooks1 |
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テキスト2 /Textbooks2 |
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テキスト3 /Textbooks3 |
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参考文献等1 /References1 |
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参考文献等2 /References2 |
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参考文献等3 /References3 |
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評価方法 /Evaluation |
各回の課題への取組み姿勢およびその学修成果100%。教科書の講読と授業中の質疑応答等を通じて、フランス法および日本法における民法を精確に理解し、かつ論理的に整理?分析することができているかを毎回の授業時に確認します。 なお、期末レポート等は実施しませんので、毎回の授業における課題への取組み姿勢が成績評価に直結すると考えてください。 |
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備考 /Notes |
なし。 | ||||||||||
関連科目 /Related Subjects |
日本法の民法総論および民法総則に相当する内容が書かれた文献を教科書として使用しますので、民法特殊講義Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳは、この授業の内容をより深く理解し、また更なる専門的な学識を獲得することに役立ちます。 | ||||||||||
到達目標 /Learning Goal |
民法の分野における特定の研究課題に関する日本語及び外国語の学術文献又は関連資料等の内容を精確に理解し、それらを論理的に整理?分析するとともに、当該内容に関連して学術的に高度な議論を展開できるようにする。 |
回 /Time |
授業計画(主題の設定) /Class schedule |
授業の内容 /Contents of class |
事前?事後学修の内容 /Before After Study |
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1 | Droit civil(民法)とは | 授業の概要や進め方等について把握するとともに、「Droit civil(民法)」とは何なのかを理解する。 | |
2 | La règle de droit①(明快さ) | 法規範にとっての明快さについて理解する。 | |
3 | La règle de droit②(抽象性) | 法規範にとっての抽象性について理解する。 | |
4 | La règle de droit③(国家による創造) | 法規範と国家による創造について理解する。 | |
5 | La règle de droit④(行為規範) | 行為規範について理解する。 | |
6 | La règle de droit⑤(基礎となるもの) | 法規範の基礎となるものについて理解する。 | |
7 | La système de droit①(公法と私法) | 公法と私法について理解する。 | |
8 | La système de droit②(国内法と国際法) | 国内法と国際法について理解する。 | |
9 | La système de droit③(実体法と手続法) | 実体法と手続法について理解する。 | |
10 | La système de droit④(その他) | 法体系に関するその他の問題について理解する。 | |
11 | La sources du droit positif①(法源とは) | 法源について理解する。 | |
12 | La sources du droit positif②(制定法) | 法源としての制定法について理解する。 | |
13 | La sources du droit positif③(判例) | 法源としての判例について理解する。 | |
14 | La sources du droit positif④(慣習) | 法源としての慣習について理解する。 | |
15 | Les personnes physiques①(出生前の法人格) | 自然人の出生前の法人格について理解する。 | |
16 | Les personnes physiques②(法人格の付与) | 自然人の法人格の付与について理解する。 | |
17 | Les personnes physiques③(未成年者の制限行為能力) | 未成年者の制限行為能力について理解する。 | |
18 | Les personnes physiques④(成人の制限行為能力) | 成人の制限行為能力について理解する。 | |
19 | Les personnes morales①(法人格の法的性質) | 法人格の法的性質について理解する。 | |
20 | Les personnes morales②(会社) | 法人としての会社について理解する。 | |
21 | Les personnes morales③(会社以外の法人) | 会社以外の法人について理解する。 | |
22 | Les personnes morales④(財産管理) | 法人の財産管理について理解する。 | |
23 | Les droits extra-patrimoniaux①(不可時効消滅性) | 非財産的権利の不可時効消滅性について理解する。 | |
24 | Les droits extra-patrimoniaux②(不可処分性) | 非財産的権利の不可処分性について理解する。 | |
25 | Les droits extra-patrimoniaux③(具体例) | 非財産的権利の具体例について理解する。 | |
26 | Les droits patrimoniaux①(財産とは) | 財産権の基礎となる「財産」について理解する。 | |
27 | Les droits patrimoniaux②(物権と債権) | 財産権としての物権と債権について理解する。 | |
28 | Les droits patrimoniaux③(法律行為) | 財産権と法律行為の関係について理解する。 |