シラバス参照/View Syllabus |
科目一覧へ戻る/Return to the Course List | 2023/08/29 現在/As of 2023/08/29 |
開講科目名 /Course |
民法Ⅱ(債権各論)/CIVIL LAW II (CONTRACT) |
---|---|
開講所属 /Course Offered by |
法学部/LAW |
ターム?学期 /Term?Semester |
2023年度/2023 Academic Year 春学期/SPRING SEMESTER |
曜限 /Day, Period |
金2/Fri 2 |
開講区分 /semester offered |
春学期/Spring |
単位数 /Credits |
2.0 |
学年 /Year |
2,3,4 |
主担当教員 /Main Instructor |
小野 秀誠 |
教員名 /Instructor |
教員所属名 /Affiliation |
---|---|
小野 秀誠 | 法律学科/LAW |
授業の目的?内容 /Course Objectives |
この授業では、法学部の学位授与方針(DP) および教育課程の編成?実施方針(CP) が示す「法学の専門的知識ならびに法的なものの考え方(リーガル?マインド)およびグローバルな思考力を身に付け、社会の様々な問題を総合的にとらえ解決策を提示できる能力を身に付ける」ことに資するため、民法第3 編の債権のうち、第 2章以下の各論部分を対象として学習する (第 1章の債権総論を除いた部分) 。 講学上、債権各論といわれる部分を対象とし、おもな内容は、契約と不法行為である。契約は、具体的に13種類が規定されているが、非典型の契約もあり、かなり大部になる。不法行為は、交通事故など日常的に生じる問題である。債権各論は、具体的な法律関係を扱うことから、民法の中では一番とっつきやすい部分であるが、反面、対象が多種?大量であり、受講生には勤勉さが求められる。 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
授業の形式?方法と履修上の注意 /Teaching method and Attention the course |
講義形式が基本となるが、できるだけインタラクティブな授業とするため、適宜受講生からの意見を求め、自分で考える機会を作る予定である(ソクラティック?メソッド)。授業は、条文を中心に学ぶことになるが、受講生は、適宜、テキストや参考文献を参照し、教員による説明まで的確に理解することが必要となる。 授業は、条文を中心に学ぶことになるが、受講生は、適宜、テキストや参考文献を参照して、教員による説明までを的確に理解することが求められる。フィードバックは毎回の授業内にて行う。 新型コロナ(Covid-19)の流行の状況にもよるが、対面授業の予定である。授業の連絡や資料の配布には、マナバを使用するので、受講生は、毎回、必ず確認すること。具体的な方法は、あらためて公表する。当授業は基本的に対面で行い、その場合にはライブ配信も録画配信も行わない。もっとも、新型コロナの蔓延、蔓延防止措置や緊急事態時には、遠隔授業の可能性もある。 |
||||||||||
事前?事後学修の内容 /Before After Study |
シラバスに従い該当部分の予習、復習が必要となる。受講生は、あらかじめテキストの該当項目を精読し、事後学修として、テキスト、配付資料を読み返し、知識の定着を図る(約2 時間)ことが求められる( 予習に2時間、復習に2 時間)。授業では、確認の趣旨で毎回、質問が出される。また、授業終了後、毎回、マナバ上に課題が出されるので、回答することが求められる(自動採点方式)。受講生は、結果をみて、再度ノートやテキストを精読する。 |
||||||||||
テキスト1 /Textbooks1 |
|
||||||||||
テキスト2 /Textbooks2 |
|
||||||||||
テキスト3 /Textbooks3 |
|
||||||||||
参考文献等1 /References1 |
|
||||||||||
参考文献等2 /References2 |
|
||||||||||
参考文献等3 /References3 |
|
||||||||||
評価方法 /Evaluation |
試験、または試験に代わるレポート7割、毎回の小テストと課題の処理等3割を目安とする。レポートは、記述式で、記述式の試験の場合には選択問題を付加する。評価のポイントは、授業内容に基づき、論点を的確にとらえ、内容を習得していることにある。具体的には、コア?カリキュラム(電子配布)に従い説明できるようになることが必要である。 |
||||||||||
関連科目 /Related Subjects |
民法全体を知るには、民法総則のほか、物権、債権総論、債権各論、親族、相続の各授業を聴くことが必要である。卒業までに、あわせて履修されたい。受講生は、民法の発展科目の準備として、民法入門の講義を履修していることが望ましい。 | ||||||||||
備考 /Notes |
日常、新聞やニュースに注意して、民法関連の動向を把握することが必要である。実定法の講義の性質上、授業には必ず六法を持参し参照すること。 | ||||||||||
到達目標 /Learning Goal |
契約法及び不法行為法の基本事項、および、重要な判例や学説を正確に解釈し、個別の事象について見解を示すことができるようにする。 |
回 /Time |
授業計画(主題の設定) /Class schedule |
授業の内容 /Contents of class |
事前?事後学修の内容 /Before After Study |
---|---|---|---|
1 | ガイダンス | 配布資料とテキストに基づき、債権各論の授業の対象と概要、進め方を把握する。 | 民法の目次を読んでおき、概要を把握する。事後も知識を確認する。 |
2 | 序説、契約の意義、契約総論 | 配布資料、テキストに基づき、現代社会における契約の意義など、契約の総論的な位置づけを理解する。 | 民法の条文とテキストの該当部分を読んでおき、事後も知識を確認する。 |
3 | 契約の成立、信義則、契約締結上の過失、意思実現 | 配布資料、テキストに基づき、契約の成立(521条から532条)、契約類似の法律関係などを理解する。定型約款(548条の2から548条の4)も理解する。 | 民法の条文とテキストの該当部分を読んでおき、事後も知識を確認する。 |
4 | 契約の効力、同時履行の抗弁権 | 配布資料、テキストに基づき、契約の効力のうち、同時履行の抗弁権(533条)を理解する。 | 民法の条文とテキストの該当部分を読んでおき、事後も知識を確認する。 |
5 | 危険負担、第三者のための契約 | 配布資料、テキストに基づき、契約の効力のうち、危険負担、第三者のための契約(534条から539条)を理解する。 | 民法の条文とテキストの該当部分を読んでおき、事後も知識を確認する。 |
6 | 契約解除 | 配布資料、テキストに基づき、契約の解除(540条から548条)を理解する。 | 民法の条文とテキストの該当部分を読んでおき、事後も知識を確認する。 |
7 | 売買総論、交換、贈与 | 配布資料、テキストに基づき、売買契約を中心に、交換型の契約(549条から586条)を理解する。 | 民法の条文とテキストの該当部分を読んでおき、事後も知識を確認する。 |
8 | 担保責任、特殊な売買 | 配布資料、テキストに基づき、売買契約を中心に、売主の義務?担保責任(560条から572条)を理解する。 | 民法の条文とテキストの該当部分を読んでおき、事後も知識を確認する。 |
9 | 消費貸借、使用貸借、賃貸借 | 配布資料、テキストに基づき、消費貸借、使用貸借、賃貸借など、貸借型の契約(587条から622条の2)を理解する。 | 民法の条文とテキストの該当部分を読んでおき、事後も知識を確認する。 |
10 | 事務管理、不当利得 | 配布資料、テキストに基づき、法定の債権関係。のうち、事務管理、不当利得(697条から708条)を理解する | 民法の条文とテキストの該当部分を読んでおき、事後も知識を確認する。 |
11 | 不法行為の原理、過失責任主義、不法行為の要件 | 配布資料、テキストに基づき、不法行為の原理である過失責任主義を理解する(709条)。 | 民法の条文とテキストの該当部分を読んでおき、事後も知識を確認する。 |
12 | 不法行為の要件、過失、違法性、責任能力 | 配布資料、テキストに基づき、不法行為の要件である過失、違法性を理解する(709条から714条、720条、721条)。 | 民法の条文とテキストの該当部分を読んでおき、事後も知識を確認する。 |
13 | 特殊な不法行為 (使用者、工作物、動物占有者) | 配布資料、テキストに基づき、特殊な不法行為(715条から719条)を理解する。 | 民法の条文とテキストの該当部分を読んでおき、事後も知識を確認する。 |
14 | 不法行為の効果、損害賠償の範囲、方法 | 配布資料、テキストに基づき、不法行為の効果を理解する (722条から724条の2)。 | 民法の条文とテキストの該当部分を読んでおき、事後も知識を確認する。 |