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科目一覧へ戻る/Return to the Course List | 2023/08/29 現在/As of 2023/08/29 |
開講科目名 /Course |
社会保障法a/SOCIAL SECURITY LAW a |
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開講所属 /Course Offered by |
法学部法律学科/LAW LAW |
ターム?学期 /Term?Semester |
2023年度/2023 Academic Year 春学期/SPRING SEMESTER |
曜限 /Day, Period |
火3/Tue 3 |
開講区分 /semester offered |
春学期/Spring |
単位数 /Credits |
2.0 |
学年 /Year |
3,4 |
主担当教員 /Main Instructor |
石井 保雄 |
教員名 /Instructor |
教員所属名 /Affiliation |
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石井 保雄 | 法律学科/LAW |
授業の目的?内容 /Course Objectives |
この講義、社会保障法と総称される法分野について、取り扱う。この法分野は国民生活にとって、もっとも身近なものである。にもかかわらず、諸君らにとっては普段、あまり意識することがない法制度ではないかと思う。「社会保障法」とは何か?日本では、統一的な法典Codeはないけれど、それは社会保障に関係または関連する様ざまな立法群の総称するものである。言い換えれば、社会保障法とは、そのような法現象を統一的に把握するための概念(道具)である。 春学期では、まず総論として日本における社会保障法の意義と、これを取り巻く環境について把握することを重視したい。そのあと、具体的な問題の検討に入る。まず、われわれの生活にとって、もっとも身近な医療保険制度について取り上げる。ここでは「国民皆保険」という、日本に暮らすだれもが何らかの医療保険に加入する制度の特徴と問題点を考えたい。つづいて関連する制度として、介護保険についても扱う。 つぎに、多くの学生諸君が大学卒業後、社会人として生活する場合、「労働者」として働くことになるかと思う。そこで労働に関わる保険制度として、労働災害補償保険と雇用保険について考えてみたい。労災保険は不幸にして、労働に関わるけがや病気(職業病)、また死亡事実について、本人ないし遺族に対する治療?療養?生活保障を実現する仕組みである。また雇用保険は今日、かつてのような狭く、労働者が会社を解雇されたり、自ら仕事をやめるなどして失業したときの生活実現の一部を保障するだけではなく、継続的な労働関係の実現を図るための制度であることを考える。 |
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授業の形式?方法と履修上の注意 /Teaching method and Attention the course |
通常の教室での対面講義方式の講義を基本としたい。なぜならば、講義はやはり「ライブ」だと考えているからだ。ただしCOVID-19の感染状況によっては、「遠隔授業」方式を取らざるをえないかもしれない。その場合は、ZOOMを利用して、ライブ配信方法で講義する。そのような場合は、あらかじめアナウンスする。なおオンデマンド配信型をとることはない。 当日の授業内容については、授業形態がいかなるものになるかにかかわらず、講義当日の前日にレジュメと資料をmanabaを利用して、配信する。ただし公開期間は1週間程度とする。各自必要に応じてコピーやプリント?アウトするなどして保存してほしい。対面授業であっても、紙媒体のそれらを教室で配布することはしない。 受講者はレジュメをプリント?アウトして、講義を受講しながら、それに各自が重要と思われることを書き込んだり、調べたことなどを補充するなどして、オリジナルなノートを作るようにしてほしい。 講義内容の理解度を確認するために、レポート(A4サイズの用紙を想定して、1000~1400字程度)の提出を4回ほど予定している。そして学期末には、期末試験を実施する。レポートについてのコメントは、提出日ないし翌週に口頭ないし文書で示しい。期末試験についても、試験終了後に、コメントを文書で示したい。 受講生は講義のときやレポートを提出するに際し、質問するなど積極的に関与することを期待したい。 |
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事前?事後学修の内容 /Before After Study |
講義を受けるに際しては、 テキストの指定された箇所(ページ)について、事前に目をとおしておくこと(1時間)。また授業を受講した後には、配布されたレジュメと参考裁判例(『社会保障判例百選』第5版より適宜選び出して、コピーを配布する)の事実?判旨を精読し、そこで法的に問われたことが確認し、自分なりに検討すること(3時間)。また各自、あらかじめ、疑問点や問題と重要と思われることを確認しておいてほしい。 | ||||||||||
テキスト1 /Textbooks1 |
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テキスト2 /Textbooks2 |
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テキスト3 /Textbooks3 |
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参考文献等1 /References1 |
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参考文献等2 /References2 |
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参考文献等3 /References3 |
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評価方法 /Evaluation |
原則3回に1回の割合=2週間おきに課題レポートを出題する.。全部で4回の予定である。その提出回数(いうまでもなく、全回提出するのが原則)と記述内容に加えて、期末試験の結果(レポートよりも、重視する)を総合的に考慮して、成績評価をする。1回につき、課題レポートの分量は、A4サイズで、文字数1000~1400字程度を想定している。受講者の理解度は、自ずとレポートの内容に反映されていると考える。 評価にあたっては、結論の如何というよりも、論点を適確に捉えて、論理的な議論がなされているかどうかを重視する。またインターネット上の情報をそのまま書き写したものは、自ずと低評価となろう。レポートについてのコメントは、提出日ないし翌週に口頭ないし文書で示しい。期末試験についても、試験終了後に、コメントを文書で示したい。 最終的な成績については、レポート(40%)と期末試験(60%)の割合で、総合的に評価する。 |
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関連科目 /Related Subjects |
法律学は受講科目の積み重ねを通じて、より深くかつ体系的な内容理解が可能となる学問分野である。 社会保障法学の場合、その法適用や実施にあたって、行政が関与する場面も多くある。したがって行政法に関する知見を有することが重要なので、是非行政法として開設されている科目を受講しておいてほしい。また労働法はもちろん、民法の債権各論(不法行為)に加えて、行政法の講義を受講していることがのぞましい。 |
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備考 /Notes |
法律学に関する開講科目は、各年次に配当される法律科目を体系的に積み重ねて受講することにより、その全体像を把握することができる。したがって「楽単科目」を狙って、つまみ食い的な履修をしないように注意してほしい。 | ||||||||||
到達目標 /Learning Goal |
社会保障法に関する基礎や様々な学問分野、社会保障法の特定分野に関する重要な項目?論点や制度を体系的かつ正確に解釈し、個別の事象について見解を示すことができるようにする。 |
回 /Time |
授業計画(主題の設定) /Class schedule |
授業の内容 /Contents of class |
事前?事後学修の内容 /Before After Study |
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1 | 社会保障法とは何か――イントロダクション | ILOの「社会保障への道」(1942)とわが国の社会保障制度審議会1950(昭和25)?10勧告を手掛かりに、「社会保障法」とは一体何かを考える。 | |
2 | わが国の社会保障制度を取り巻く環境 | 高齢化?少子化?核家族化?就業構造の変化を「切り口」として、わが国の社会保障法制度を取り巻く環境の現状=あり様を理解する。 | |
3 | わが国の社会保障法の制度と仕組み | 社会保障制度の4つの原理(社会保険?扶養?公的扶助?社会手当)を踏まえて、社会保諸法の体系をいかに構成するのかを理解する。 | |
4 | 医療保険(1)―病気やけがと保険制度 | 国民に対して医療サービスを職域?地域に着目して保障する仕組みを理解する。 | |
5 | 医療保険(2)―医療保険給付の内容 | ①どの医療機関で、②いかなる医療サービスが、③患者がどのくらいの費用を負担することにより受けることができるのか?という医療給付の具体的内容について理解する。 | |
6 | 医療保険(3)―高齢者医療保険制度 | 後期高齢者医療制度について、誰がその費用を負担するのか?という観点から検討する。 | |
7 | 医療保険(4)―診療報酬と薬価基準 | 保険による医療サービスの値段は、どのように決まり、その管理はどうなっているのか?診療報酬と薬価基準&財源について理解する。 | |
8 | 介護保険―制度の成立とその概要:家族が倒れたとき | 家族が高齢化したり、病気になったときの看護や介護のあり方について、介護保険制度の成立にいたる歴史的流れを確認しよう。 | |
9 | 労災保険(1)―労災補償の意義と沿革 | 「労働者の……業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡すること」(労災保険法2条1項)に対する事後的救済制度である労災補償制度について検討する。 | |
10 | 労災保険(2)―業務上外認定のあり方 | どういう場合に労災=業務上災害としての「認定」が受けられるのだろうか?業務上?外認定の判断基準とその具体的適用について理解する。 | |
11 | 労災保険(3)―過労死?過労自殺と労災補償 | 。労働関連疾病と業務上?外認定について、とくに社会的な関心を呼んでいる過労死?過労自殺について、その具体的な適用のあり方を理解する。 | |
12 | 通勤途上災害と労災補償 | 労働災害ではないが、労災保険法が適用される「通勤途上災害」について理解する | |
13 | 雇用保険(1)―雇用保険と労働者 | 「雇用保険」とはいかなる制度か?その歴史的経緯を踏まえて理解する。 | |
14 | 雇用保険(2)―失業給付の体系 | 失業対策としての雇用保険の内容を理解する。 |