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科目一覧へ戻る/Return to the Course List | 2023/08/29 現在/As of 2023/08/29 |
開講科目名 /Course |
行政法Ⅰ/ADMINISTRATIVE LAW I |
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開講所属 /Course Offered by |
法学部法律学科/LAW LAW |
ターム?学期 /Term?Semester |
2023年度/2023 Academic Year 春学期/SPRING SEMESTER |
曜限 /Day, Period |
火2/Tue 2 |
開講区分 /semester offered |
春学期/Spring |
単位数 /Credits |
2.0 |
学年 /Year |
2,3,4 |
主担当教員 /Main Instructor |
山田 洋 |
教員名 /Instructor |
教員所属名 /Affiliation |
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山田 洋 | 法律学科/LAW |
授業の目的?内容 /Course Objectives |
この授業は、法学部の学位授与方針(DP)および教育課程の編成?実施方針(CP)が示す「さまざまな分野の専門知識を修得し、各分野の判例?学説や諸課題等を正しく理解し、個別の事象について自らの見解を提示できるようにすること」に資するため、法律学的な視点から行政活動に関する専門知識を修得し、様々な事象について自らの見解を提示できるようになることを目指すものである。 いわゆる総論の前半部分を学習する。したがって、残りの部分を扱う秋学期の「行政法Ⅱ」を受講することなく、本講義のみを受講しても、理解は難しい。講義の進行は、ある程度は変更される可能性もある。 |
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授業の形式?方法と履修上の注意 /Teaching method and Attention the course |
教室における対面の講義によることとし、今のところ、オンライン等による配信は、予定していない。毎週の講義日前の週末までに、毎回の講義資料をPorta2に掲載する。これを参考にしながら、テキストの指示された部分を予習して、資料を持参して講義に出席すること。とくに、参照条文は、確実に確認されたい。詳しくは、初回の掲載資料において説明するが、初回までに、下記のテキストと小型の六法を用意すること。 | ||||||||||
事前?事後学修の内容 /Before After Study |
毎回の講義資料とテキストの該当箇所を予習して、講義に出席すること(3時間)。毎回の掲載資料において、その回の理解を確認するための課題を掲載する。これについて、小レポートをまとめて、毎週の金曜日中に、Porta2のレポート機能によって、送信すること(1時間)。設定上、docx. もしくはpdf.のファイルによること。また、メールによる提出はできない。その際、質問等があれば、これを併記すれば、有意なものにつき、次回以降の講義等において、取りまとめて回答したい。小レポートの締め切りに遅れた提出は認められない。また、その提出が10回未満の者は、成績評価の対象とならないので、留意されたい。 | ||||||||||
テキスト1 /Textbooks1 |
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テキスト2 /Textbooks2 |
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テキスト3 /Textbooks3 |
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参考文献等1 /References1 |
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参考文献等2 /References2 |
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参考文献等3 /References3 |
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評価方法 /Evaluation |
最終的には、試験期間中に持込み不可、即題の試験を実施する。。この最終試験(60%)と毎回の小レポート(40%)の総合評価により、成績を評価する。ただし、毎回の小レポートの提出が10回未満の者は、成績評価の対象とならないので、留意されたい。最終試験においては、講義を踏まえて、行政法の基本的な仕組みや概念を的確に理解しているか否かを評価する。 | ||||||||||
関連科目 /Related Subjects |
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備考 /Notes |
参考文献は講義において、随時、紹介する。 | ||||||||||
到達目標 /Learning Goal |
行政法の全体像とともに、特に重要な理論?概念?論点や基本的な制度の概要を正確に理解し、個別の事象について見解を示すことができるようにする。 |
回 /Time |
授業計画(主題の設定) /Class schedule |
授業の内容 /Contents of class |
事前?事後学修の内容 /Before After Study |
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1 | 行政活動と法① 行政法の意味 | 行政法とは何か? | テキスト第1章1.2 |
2 | 行政活動と法② 法治行政 | 法律の優位と法律の留保 | 第2章 |
3 | 行政組織と法 | 作用法と組織法 | 第1章3 |
4 | 行政による立法① 委任命令 | 委任命令の機能と限界 | 第3章1 |
5 | 行政による立法② 執行命令など | 委任命令と執行命令 | 第3章1(承前) |
6 | 行政による立法③ 行政規則 | その機能と分類 | 第3章1(承前) |
7 | 行政行為の意味 | 行政行為とは何か? |
第4章1 |
8 | さまざまな行政行為① | 規制行政と給付行政 | 第4章2 |
9 | さまざまな行政行為② | いわゆる許認可など | 第4章2(承前) |
10 | 行政行為の公定力と不可争力 | その意味と制度 | 第4章3 |
11 | 取消制度の排他性とその限界 | 取消制度の排他性 | 第4章3(承前) |
12 | 行政行為の無効 | 行政行為の違法と無効 | 第4章3(承前) |
13 | 行政行為の取消しと撤回 | 取消と撤回の相違 | 第4章4 |
14 | 行政行為の附款 | 種類と限界 | 第4章5 |