シラバス参照/View Syllabus |
科目一覧へ戻る/Return to the Course List | 2023/08/29 現在/As of 2023/08/29 |
開講科目名 /Course |
フランス法b(18以前)/FRENCH LAW b |
---|---|
開講所属 /Course Offered by |
法学部国際関係法学科/LAW INTERNATIONAL LEGAL STUDIES |
ターム?学期 /Term?Semester |
2023年度/2023 Academic Year 秋学期/FALL SEMESTER |
曜限 /Day, Period |
火4/Tue 4 |
開講区分 /semester offered |
秋学期/Fall |
単位数 /Credits |
2.0 |
学年 /Year |
3,4 |
主担当教員 /Main Instructor |
小栁 春一郎 |
教員名 /Instructor |
教員所属名 /Affiliation |
---|---|
小栁 春一郎 | 法律学科/LAW |
授業の目的?内容 /Course Objectives |
?フランス法は,ドイツ法と並んで大陸法を代表する外国法であり,日本の近代法の形成にも大きな影響を与えてきた。本講義の目的は,受講生がフランス法の特徴を把握することにある。本講義では,フランス法の歴史的?全体的な特徴を明らかにするが,受講生は,いくつかの具体的制度,判例を通じて,生きたフランス法の姿を説明できるようになる。 ?秋学期では,親族法と不動産法を取り上げ,日本との比較に注意しながら学修する。例えば,婚姻の成立でも,日本民法では儀式が法律上は意味を持たないのに対して,フランス民法は儀式において民法の条文を朗読することを規定しているなど大きな相違がある。毎回一つは,判例を検討する。講義に当たっては,日本法との比較を行うとともに,TV 放送録画?映画などを積極的に利用するが,これを通じ,受講生は,フランス法のイメージを得られるようになる。 ?このことは,ディプロマ?ポリシーである法学の専門的知識と法的なものの考え方(リーガル?マインド)の取得につながる。履修との関係では,民法,行政法を具体的観点から理解できるようになり,卒業後は,法律問題を広い視点から分析できるようになることにつながる。 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
授業の形式?方法と履修上の注意 /Teaching method and Attention the course |
?講義形式は,対面授業による。コロナ対策等で特に必要な場合を除いてライブ配信や録画配信は行わない。講義に際しては,manaba等を利用して,レポート課題を課し,できる限り,双方向の講義とする。学生は,特別なツールやソフトは必要としないが,事前に配布されるPDF印刷等をする必要がある。 ?授業に際しては,パワーポイント等のレジメを配布する。資料に即して説明を行うが,口頭の付加的説明も重要である。 ?講義において提出される課題について,授業時間中にフィードバックを行うことがある。この場合は,特に採点の対象とはしない。また,優良レポートを匿名化して紹介し,学生諸君が,レポート水準のj向上が図れるようにする。 ?受講要件は,特にない。 |
||||||||||
事前?事後学修の内容 /Before After Study |
?事前学修として,指定された参考文献,資料等における次回講義予定部分を概略的に読んでおくこと,更に,そこに出てくる専門用語について自分で調べておくことが必要である(2時間)。 ?事後学修としては,講義で配布されたレジメ及び自分のメモ等を参照しながら,もう一度指定教科書の理解を図ること,及び,講義で関連問題が配布された場合には,その問題演習を行うことである。また,レポート作成を課せられた場合は,それを作成する(2時間)。 |
||||||||||
テキスト1 /Textbooks1 |
|
||||||||||
テキスト2 /Textbooks2 |
|
||||||||||
テキスト3 /Textbooks3 |
|
||||||||||
参考文献等1 /References1 |
|
||||||||||
参考文献等2 /References2 |
|
||||||||||
参考文献等3 /References3 |
|
||||||||||
評価方法 /Evaluation |
?各回のレポートを中心にする。 ?各回の講義に到達目標が明示されているが,レポートについては,学生がそれを意識して作成することが必要である。 ?レポート作製に際しては,単に講義で話した内容をまとめるだけでなく,一歩踏み込んで,自分の考えを述べることが重要である。成績評価に際して,講義理解及び自己展開の程度に応じて,大きく,優秀,普通,劣る,不可に分類する。各回のレポート評価が積み重ねることで総合点が得られ,これに基づき,相対評価で評価を行う(上位Aの目安は,30%である)。 ?レポートは,通常,翌週の講義の前までを提出期限とする。 |
||||||||||
関連科目 /Related Subjects |
民法,行政法 | ||||||||||
備考 /Notes |
テキストとしてプリントを講義で配布するが,学生も図書館等で参考図書を見る必要がある。 参考文献:講義プリント等で指示する。 |
||||||||||
到達目標 /Learning Goal |
フランス法の基礎、フランス法の様々な学問分野に触れ、フランス法に関する事例について重要な判例?学説を正確に解釈し、個別の事象について見解を示すことができるようにする。 |
回 /Time |
授業計画(主題の設定) /Class schedule |
授業の内容 /Contents of class |
事前?事後学修の内容 /Before After Study |
---|---|---|---|
1 | 婚姻の成立1 儀式 | フランス法の婚姻成立で重要な儀式について,また,最近の問題である多妻婚について把握する。 明) |
|
2 | 婚姻の成立2 婚姻意思を欠く場合 | 結婚(式を挙げる)意思はあるが,しかしそれが実は結婚以外の事柄を目的としているとき(在住許可目的等)はどのような扱いを受けるか?を理解する。 | |
3 | 婚姻の効果1 夫婦の身分的関係 | ナポレオン法典以来の妻の行為能力の歴史,婚姻費用分担のあり方等を学ぶ。 | |
4 | 婚姻の効果2 夫婦の財産関係 | 婚姻中の財産取得において,フランス法は原則として,共通制(共有制)を採用してる。日本法と異なるそのあり方を,積極財産のみならず,債務についても学修する。 | |
5 | 離婚手続1協議に基づく離婚 | フランスの双方同意離婚は,日本の協議離婚に相当するが,2017年制度改革から裁判所の関与を大幅に減らしたことを把握する。 | |
6 | 離婚手続2協議に基づかない離婚 | 有責離婚は,離婚事件の40%程度を占めている。離婚の効果として,再婚禁止期間は廃止されたことなどを学ぶ。 | |
7 | 離婚における公証人の役割 | 夫婦共通財産の解消などでフランスの離婚では公証人の役割が大きいことを理解する。 | |
8 | パックス(婚姻外カップル) | パクスという登録内縁制度があるが,2017年からは,市役所で登録になった。 パクスの効果は,社会保障や住居保護等に大きいが,相続権はないことを学ぶ。 | |
9 | 氏?名 | 命名権者,誰がつけるか?自由につけるか?リストから選ぶか?変な名が付いているときに役所がコントロールできるか?気に入らない名の変更は可能か?などを学修する。 |
|
10 | 成年後見 | フランス法は,多くの場合,専門家が深く関与する法制度を構築しているが,脆弱者保護では,家族に丸投げに近い制度を採用していることを把握する。 | |
11 | 不動産法1空き家 | フランスにおける空き家リサイクルの動きなどを紹介する。人口増加があっても,空き家は増大していることを学ぶ。 | |
12 | 不動産法2所有者不明不動産 | フランスは,コルシカ島という例外を除いて所有者不明土地問題は大きな問題とされていないことを理解する。 | |
13 | 不動産法3借家人募集と差別 | フランスでは,居住用賃貸借では,賃借人差別禁止の法律があり,人種,性別等により賃借人に賃貸しない賃貸人は処罰される等厳しい状況にあることを学修する。 | |
14 | 不動産法4賃料不払い明け渡し | フランス法では,賃料不払いで,賃借人明け渡し判決が言い渡されていても,しばしが執行されないことを民事裁判所,行政裁判所,憲法裁判所などの種々の裁判機関との関係で把握する。 |