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科目一覧へ戻る/Return to the Course List | 2023/08/29 現在/As of 2023/08/29 |
開講科目名 /Course |
日本法制史/JAPANESE LEGAL HISTORY |
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開講所属 /Course Offered by |
法学部総合政策学科/LAW POLICY STUDIES |
ターム?学期 /Term?Semester |
2023年度/2023 Academic Year 春学期/SPRING SEMESTER |
曜限 /Day, Period |
火2/Tue 2 |
開講区分 /semester offered |
春学期/Spring |
単位数 /Credits |
2.0 |
学年 /Year |
2,3,4 |
主担当教員 /Main Instructor |
小栁 春一郎 |
教員名 /Instructor |
教員所属名 /Affiliation |
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小栁 春一郎 | 法律学科/LAW |
授業の目的?内容 /Course Objectives |
?近代日本は,土地法制においてもダイナミックな変化を遂げている。講義の目的は,受講生が,明治初年から昭和の時代までの日本法の歴史について土地法制を手掛かりに理解することである。 ?講義は,明治初年における私的土地所有権の付与に始まり,最近の一連の土地対策までの土地法制の変化を公法,私法の枠にとらわれることなく検討する。これにより,現在の土地法?土地秩序が歴史の積み重ねであることを受講生が説明できるようになる。 ?学生は,近代日本の土地法制が大きく2つに分かれることを前提に,春学期においては,明治,大正,昭和(ただし,第二次大戦まで)の3時期について学ぶ。学生は,各期の重要な法律のみならず,歴史的?社会的背景,立法理由,法の主な内容,その後の法律改正,主な裁判例も学ぶ。講義に参加することにより,土地法制の変化を通じて歴史にも一定のイメージを持て,歴史との関係で現行法を説明できるようになる。このことは,ディプロマ?ポリシーである法学の専門的知識と法的なものの考え方(リーガル?マインド)の取得につながる。また,履修との関係では,民法,行政法を具体的観点から理解できるようになり,卒業後は,法律問題を広い視点から分析できるようになる。 |
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授業の形式?方法と履修上の注意 /Teaching method and Attention the course |
?当該講義は,対面形式のみで行い,コロナ対策等で特に必要な場合以外は,ライブ配信?録画配信は行わない。講義に際しては,manabaによる小テスト等を課し,できる限り,双方向の講義とする。学生は,特別なツールやソフトは必要としないが,事前に配布されるPDF印刷等をする必要がある。 ?授業に際しては,パワーポイント等のレジメを配布する。資料に即して説明を行うが,口頭の付加的説明も重要である。 ?講義において提出される小テスト等課題について,授業時間中にフィードバックを行うことがある。この場合は,特に採点の対象とはしないものは明記する。 ?受講要件は,特にない。 |
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事前?事後学修の内容 /Before After Study |
?事前学修として,指定された教科書の次回講義予定部分又は事前配布されるレジメを読み,そこに出てくる専門用語について自分で調べておくことが必要である(2時間)。 ?事後学修としては,自分で作成したメモ等を参照しながら,もう一度指定教科書の理解を図ること,及び,講義で関連問題が配布された場合には,その問題演習を行うことである。また,レポート作成を課せられた場合は,それを作成する(2時間)。 |
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テキスト1 /Textbooks1 |
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テキスト2 /Textbooks2 |
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テキスト3 /Textbooks3 |
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参考文献等1 /References1 |
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参考文献等2 /References2 |
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参考文献等3 /References3 |
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評価方法 /Evaluation |
?各回のレポートを中心にする。 ?各回の講義に到達目標が明示されているが,レポートについては,学生がそれを意識して作成することが必要である。 ?レポート作製に際しては,単に講義で話した内容をまとめるだけでなく,一歩踏み込んで,自分の考えを述べることが重要である。成績評価に際して,講義理解及び自己展開の程度に応じて,大きく,優秀,普通,劣る,不可に分類する。各回のレポート評価が積み重ねることで総合点が得られ,これに基づき,相対評価で評価を行う(上位Aの目安は,30%である)。 ?レポートは,通常,翌週の講義の前までを提出期限とする。 |
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関連科目 /Related Subjects |
民法,行政法 | ||||||||||
備考 /Notes |
参考文献:講義の中で指示,引用する。 | ||||||||||
到達目標 /Learning Goal |
近代の司法制度の展開のなかで、裁判所の独立、裁判官の職権の独立、裁判所の審級制度、弁護士制度などの意義を正確に解釈し、個別の事象について見解を示すことができるようにする。 |
回 /Time |
授業計画(主題の設定) /Class schedule |
授業の内容 /Contents of class |
事前?事後学修の内容 /Before After Study |
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1 | 明治期1?現在の土地制度の出発点 | 土地法の歴史の時代区分の理解を持つ。土地法の論点として, 私的土地所有権の保障、売買、賃貸など, 都市計画、税などの公的介入があることから,土地法の総合的性格を受講生が説明できるようになる。 | |
2 | 明治期2?地租改正 | 地租改正は近代的土地所有権を形作った。江戸時代の土地所有権との違い及び現代まで残された問題について受講生は把握できるようになる。 | |
3 | 明治期3?地租改正の残した問題 | 地租改正での所有権創設が現代まで影響を及ぼしている畦畔問題について,判例等を受講生が検討する。 | |
4 | 明治期4?民法の制定と土地秩序 | ボアソナードによる旧民法及び穂積,梅,富井の三博士による明治民法の編纂を説明し,また,これが不動産法に残した影響を説明できるようになる。 | |
5 | 明治期5?明治の都市づくり | 銀座煉瓦街計画,東京市区改正条例及び耕地整理法による土地区画整理について受講生が把握する。 |
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6 | 大正?昭和戦前期1?建物保護法?借地法?借家法 | 明治民法不動産法で最も問題のあった借地借家法制について,特別法による民法の修正が行われたことについて受講生が説明できるようになる。 | |
7 | 大正?昭和戦前期2?都市計画法 最初の都市計画法制 | 初めて体系的な土地利用規制としての都市計画法が制定された。あわせて,市街地建築物法(建築基準法の前身)も制定されたことを受講生が把握する。 | |
8 | 大正?昭和戦前期3?借地法等改正 |
正当事由制度による借地人,借家人の保護が昭和16年の法改正によってなされた。これについて,受講生は関連判例を含めて検討?理解する。 |
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9 | 戦後復興期1?戦後混乱期?日本国憲法 |
土地利用規制が違憲とされた森林法違憲判決の論理をたどり,土地利用規制の限界を受講生が把握する。 | |
10 | 戦後復興期2?日本国憲法と土地法秩序 |
条例による土地所有権規制の可否,土地所有権規制と損失補償に関する主要裁判例を説明できるようになる。 | |
11 | 戦後復興期3?民法改正?建築基準法 |
権利濫用等が民法の条文に付加されたこと,日照権紛争では,これが問題になったこと,建築基準法が新たに昭和25年に制定されたことなどを受講生が把握できるようになる。 | |
12 | 戦後復興期4?農地法 |
農地改革の内容及び農地法の特徴,とりわけ,農地売買の許可制と許可不要の例外,農地転用規制について受講生が論ずることができるようにする。 | |
13 | 戦後復興期5?土地区画整理法 |
土地区画整理法で重要概念である換地及び減歩について説明し,関連する主要裁判例を把握する。 | |
14 | 戦後復興期6?宅地建物取引業法 |
宅建業法の基本概念である,宅地?宅建業免許?宅建士?営業保証金等について正確な理解を持つ。 |