シラバス参照/View Syllabus |
科目一覧へ戻る/Return to the Course List | 2023/08/29 現在/As of 2023/08/29 |
開講科目名 /Course |
民事訴訟法b/CIVIL PROCEDURE b |
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開講所属 /Course Offered by |
法学部総合政策学科/LAW POLICY STUDIES |
ターム?学期 /Term?Semester |
2023年度/2023 Academic Year 秋学期/FALL SEMESTER |
曜限 /Day, Period |
火1/Tue 1 |
開講区分 /semester offered |
秋学期/Fall |
単位数 /Credits |
2.0 |
学年 /Year |
2,3,4 |
主担当教員 /Main Instructor |
小川 健 |
教員名 /Instructor |
教員所属名 /Affiliation |
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小川 健 | 法律学科/LAW |
授業の目的?内容 /Course Objectives |
春学期に、担当者とともに、その「基本的な構成要素」を概観した判決手続の分野について、そのような「手続を現実に動かしていくために考慮しなければならない重要な事項」を概観する。 その他の点は、民事訴訟法aの本欄同様ですので、そちらを参照してください。 |
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授業の形式?方法と履修上の注意 /Teaching method and Attention the course |
講義形式の授業であるが、受講者の講義への積極的な参加を期待する。 2023年度は大学キャンパスにおいて対面形式で授業をすることを原則とする。大学に通学することが困難な学生もいることを考え、教室ではPC画面をプロジェクターに投影し、遠隔で授業参加する受講者についてはZoomを使って画面共有により、いずれの場合も事前に提示したシラバスに書き込みをし、これを口頭で説明しつつ、授業を行う。 なお、COVID-19の感染状況等によっては、対面ではなく遠隔方式のみの授業を行うことになる場合もある。 対面、遠隔いずれの受講についても、時間割通りの時程で授業を行うこととする。 遠隔方式で授業参加する可能性のある履修者には、事前にPCとネット接続環境の整備、Zoomアプリのインストールとその最新版への更新をお願いしたい。 遠隔方式については通信状況が悪い場合も考えられるので、画面共有で示したノートはmanaba等にULする。ただ、時間割どおりに履修せず、データを溜めてしまえば、遅れを取り返すことは基本的に不可能であるので、出席の確認はする。manabaにある資料はあくまで補助手段であり、ZoomRoomに入室して話を聞いていなければ理解は容易ではないものと思う。必要があれば質問をしていただきこれに対応することでデータのみでは得られない理解の欠落を埋めることにしたい。 試験やレポートによる得点の他に、有意義な質問をしてくれた受講者には、下記「評価方法」に記した加算をする。 受講者への連絡通信手段としては、最初の週はPortaIIとmanabaの両方で行うが、二週目以降はmanabaを主に利用する予定である。 |
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事前?事後学修の内容 /Before After Study |
講義の項目は事前に予定表等を配布するので、参考書等で自分なりの理解をした上(2時間)で講義に望んでほしい。講義内容が自分の理解と異なっていれば質問をするなどして自身の理解を、また場合によっては講義の内容を修正することで互いに問題点の理解を深めたい。質問に対する回答についても、考察した上、納得ができなければ再度質問をしてほしい。 | ||||||||||
テキスト1 /Textbooks1 |
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テキスト2 /Textbooks2 |
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テキスト3 /Textbooks3 |
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参考文献等1 /References1 |
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参考文献等2 /References2 |
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参考文献等3 /References3 |
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評価方法 /Evaluation |
学期末レポートによる評価を原則とする。 レポートの課題は、:原則としてmanabaを通じて出題する。 本講義が「判決手続」の基本構造と全体像の理解、すなわち、 ?「法的関係」あるいは「法」とはどのようなものであるのか ?国による法確定の手続の基本的な枠組み ?国による法の実現のしくみは全体としてどのようなものなのか を考え、理解することであることに鑑み、その基本的な問題についてのレポート作成者の理解と考え方を問う問題を出題します。大問二つを出題し、それぞれについて少なくとも二問からレポート作成者が選択できるものとします。 評価基準は以下の通りです: 問いに正面から答えていること。 解答のポイントを押さえていること。 解答者の意見が表明されていること。 説明の論理に破綻がないこと。 設問に対する解答以外の余計な記載のないこと。 文章、レイアウトのバランスが取れていること。 提出されたファイル形式が指定されたものであること。 以上を総合的に評価して採点する。 さらに質問と問題の指摘については、いずれについても一回あたり最大5点を加算するので、有意義な質問、指摘を是非お願いしたい。 |
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関連科目 /Related Subjects |
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備考 /Notes |
テキスト:授業の際にレジュメを配布する。 | ||||||||||
到達目標 /Learning Goal |
民事訴訟の意義や基本的な構造、および、一連の民事訴訟手続における重要な項目?論点や制度を正確に解釈し、個別の事象について見解を示すことができるようにする。 |
回 /Time |
授業計画(主題の設定) /Class schedule |
授業の内容 /Contents of class |
事前?事後学修の内容 /Before After Study |
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1 | 《手続の変則的な終了》 「判決によらない訴訟の終了 1」 | 請求の放棄認諾、和解 | |
2 | 《手続の変則的な終了》「判決によらない訴訟の終了 2」 | 訴えの取下 | |
3 | 《手続の利用》「訴訟要件 1」 | 裁判権、管轄 | |
4 | 《手続の利用》「訴訟要件 2」 | 当事者、代理人 | |
5 | 《手続の利用》「訴訟要件 3」 | 請求に関連する要件 | |
6 | 《手続の利用》「訴え提起」 | 「訴え提起」の効果 | |
7 | 《手続の運営》「審理 1」 | 判断資料の蒐集(当事者主義と職権主義) | |
8 | 《手続の運営》「審理 2」 | 事実と証拠 | |
9 | レポート作成日 | 秋学期前半に取り上げた事項の中から、担当者が課題を示し、受講者各自レポートを作成する。 | |
10 | 《手続の運営機関》「裁判機関1」 | 管轄 | |
11 | 《手続の運営機関》「裁判機関2」 | 裁判機関の構成、公正な機関の確保 | |
12 | 《多数当事者と当事者の変動》 「訴訟関係の変動」参加、承継 |
多数当事者、訴訟参加、訴訟承継 | |
13 | 《特別な手続》「特殊な手続」 | 手形訴訟、少額訴訟 | |
14 | 《特別な手続》「我が裁判所の判断以外の判断」 | 「外国判決、仲裁判断」 |