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科目一覧へ戻る/Return to the Course List | 2023/03/22 現在/As of 2023/03/22 |
開講科目名 /Course |
憲法特殊講義Ⅱ/CONSTITUTIONAL LAW II |
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開講所属 /Course Offered by |
大学院/ |
ターム?学期 /Term?Semester |
2023年度/2023 Academic Year 春学期/SPRING SEMESTER |
曜限 /Day, Period |
金2/Fri 2 |
開講区分 /semester offered |
通年/Yearlong |
単位数 /Credits |
4.0 |
主担当教員 /Main Instructor |
岡田 順太 |
科目区分 /Course Group |
大学院科目 講義科目 |
教員名 /Instructor |
教員所属名 /Affiliation |
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岡田 順太 | 法律学科/LAW |
授業の目的?内容 /Course Objectives |
【目 的】本講座は、法学研究科の学位授与方針(DP)および教育課程の編成?実施方針(CP)が示す「広汎な講義科目、専門的な演習科目及び論文執筆に係る指導により、法学?政治学の分野における研究に必要な基礎的能力を高めるとともに、高度の専門性を要する職業等に必要な能力を育成する」ことを目的として、憲法に関する今日的な諸課題に関し、諸外国(特にアメリカ)との比較を通じて、問題の本質を発見し、これを憲法的に分析?理解する視座と学識を獲得し、そこで得た能力を学術的議論や論文執筆の場で活用できるようにする。 【内 容】英語文献又はアメリカ連邦最高裁判例の講読を行う。テーマについては、受講者の興味に合わせて開講時に相談して決定する。特段の要望がない場合、下記のテキスト1に掲載した文献を講読する。当該文献は、比較憲法的観点から「憲法改正の限界」について、全世界の憲法典と実例をもとに探究した学術書である。 |
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授業の形式?方法と履修上の注意 /Teaching method and Attention the course |
【形 式】本授業は、原則として講義形式で行われる。 【方 法】開講時に相談の上、適切な形式?方法を決定し、指示する。テキスト1に掲載した文献講読の場合は、授業計画詳細情報の授業内容に沿って、各週の担当者が抄訳を作成?配布し、それをもとにした報告を40分程度で行い、50分で質疑?討論を行う。各回の課題に対するコメントや質疑応答は、授業内で行う。 【注 意】いずれの場合も、相当程度の予習?復習が不可欠である。 |
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事前?事後学修の内容 /Before After Study |
事前学修としては、割り当てられた課題に取り組むとともに、当該内容及び関連事項に関して調査をすること(3時間)。 事後学修としては、講義中の議論等を踏まえて、課題に関する考察を深めること(1時間)。 |
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テキスト1 /Textbooks1 |
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テキスト2 /Textbooks2 |
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テキスト3 /Textbooks3 |
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参考文献等1 /References1 |
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参考文献等2 /References2 |
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参考文献等3 /References3 |
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評価方法 /Evaluation |
全回出席を前提として、各回の授業における課題への取り組み姿勢と成果(60%)、授業内容に関する理解力を問うレポート(40%)の割合で評価する。なお、レポート作成等の課題の評価にあたっては、大学院生として要求される水準の内容(条文?判例を踏まえた議論、多角的な観点からの検討など)を満たしているかという点は当然のこと、法学文献引用の基礎的な所作(https://www.houkyouikushien.or.jp/katsudo/pdf/houritubunken2014a.pdf)など形式面での要求水準を満たしているかという点についても着目する。 | ||||||||||
備考 /Notes |
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関連科目 /Related Subjects |
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到達目標 /Learning Goal |
憲法の分野における特定の課題に関する日本語及び外国語の学術文献又は関連資料等に基づく講義を通じて専門的な学識を獲得し、それを学術的な議論や論文執筆の場で活用できるようにする。 |
回 /Time |
授業計画(主題の設定) /Class schedule |
授業の内容 /Contents of class |
事前?事後学修の内容 /Before After Study |
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1 | イントロダクション(1) | ガイダンス、授業内容?方法の確認 | |
2 | イントロダクション(2) | 英米文献?法令?判例調査の基礎的な方法を理解 | |
3 | イントロダクション(3) | アメリカ憲法の基本構造や時事的テーマについての理解 | |
4 | 文献講読 | 担当箇所についての報告と討論(第1章 Explicit Constitutional Unamendability前半の報告と討論) | |
5 | 文献講読 | 担当箇所についての報告と討論(第1章 Explicit Constitutional Unamendability後半の報告と討論) | |
6 | 文献講読 | 担当箇所についての報告と討論(第2章 Implicit Constitutional Unamendability前半の報告と討論) | |
7 | 文献講読 | 担当箇所についての報告と討論(第2章 Implicit Constitutional Unamendability後半の報告と討論) | |
8 | 文献講読 | 担当箇所についての報告と討論(第3章 Supra-Constitutional Unamendability前半の報告と討論) | |
9 | 文献講読 | 担当箇所についての報告と討論(第3章 Supra-Constitutional Unamendability後半の報告と討論) | |
10 | 文献講読 | 担当箇所についての報告と討論(第1部 Comparative Constitutional Unamendabilityの全般的討論) | |
11 | 文献講読 | 担当箇所についての報告と討論(第1部 Comparative Constitutional Unamendabilityの小括的考察) | |
12 | 文献講読 | 担当箇所についての報告と討論(第4章 The Nature of Constitutional Amendment Powers前半の報告と討論) | |
13 | 文献講読 | 担当箇所についての報告と討論(第4章 The Nature of Constitutional Amendment Powers後半の報告と討論) | |
14 | 文献講読 | 担当箇所についての報告と討論(第5章 The Scope of Constitutional Amendment Powers前半の報告と討論) | |
15 | 文献講読 | 担当箇所についての報告と討論(第5章 The Scope of Constitutional Amendment Powers後半の報告と討論) | |
16 | 文献講読 | 担当箇所についての報告と討論(第6章 The Spectrum of Constitutional Amendment Powers前半の報告と討論) | |
17 | 文献講読 | 担当箇所についての報告と討論(第6章 The Spectrum of Constitutional Amendment Powers後半の報告と討論) | |
18 | 文献講読 | 担当箇所についての報告と討論(第2部 Towards a Theory of Constitutional Unamendabilityの全般的討論) | |
19 | 文献講読 | 担当箇所についての報告と討論(第2部 Towards a Theory of Constitutional Unamendabilityの小括的考察) | |
20 | 文献講読 | 担当箇所についての報告と討論(第7章 Understanding Judicial Review of Constitutional Amendments前半の報告と討論) | |
21 | 文献講読 | 担当箇所についての報告と討論(第7章 Understanding Judicial Review of Constitutional Amendments後半の報告と討論) | |
22 | 文献講読 | 担当箇所についての報告と討論(第8章 Exercising Judicial Review of Constitutional Amendments前半の報告と討論) | |
23 | 文献講読 | 担当箇所についての報告と討論(第8章 Exercising Judicial Review of Constitutional Amendments後半の報告と討論) | |
24 | 文献講読 | 担当箇所についての報告と討論(第9章 Conclusionの報告と討論) | |
25 | 文献講読 | 担当箇所についての報告と討論(追補Explicit Unamendability in World Constitutionsの報告と討論) | |
26 | 文献講読 | 担当箇所についての報告と討論(第3部 Enforcing Constitutional Unamendabilityの全般的討論) | |
27 | 文献講読 | 担当箇所についての報告と討論(第3部 Enforcing Constitutional Unamendabilityの小括的考察) | |
28 | 総 括 | 総括的討論 |