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科目一覧へ戻る/Return to the Course List | 2023/03/22 現在/As of 2023/03/22 |
開講科目名 /Course |
国際経済法特殊講義/INTERNATIONAL ECONOMIC LAW |
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開講所属 /Course Offered by |
大学院/ |
ターム?学期 /Term?Semester |
2023年度/2023 Academic Year 春学期/SPRING SEMESTER |
曜限 /Day, Period |
金2/Fri 2 |
開講区分 /semester offered |
通年/Yearlong |
単位数 /Credits |
4.0 |
主担当教員 /Main Instructor |
宗田 貴行 |
科目区分 /Course Group |
大学院科目 講義科目 |
教員名 /Instructor |
教員所属名 /Affiliation |
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宗田 貴行 | 国際関係法学科/INTERNATIONAL LEGAL STUDIES |
授業の目的?内容 /Course Objectives |
本講義は、法学研究科博士前期課程における「学位授与方針(DP)」の「学位の裏付けとなる『能力』」のうち「高度の専門性を有する職業に必要な学識」の修得、及び、「教育課程の編成?実施方針(CP)」のうち「法学の分野における研究に必要な基礎的能力」の育成等を目的として、受講者は、国際経済法に関する外国語文献(ドイツ語又は英語)を読むことにする。 具体的には、受講者は、国境を越える独禁法違反行為により被害を受けた者が損害賠償請求訴訟を提起する場合について、主に外国語文献を読み、以下の諸点を検討する。 第一に、独禁法の域外適用の問題についてである。これについては、受講者は、日本語文献を使って検討を行う。 第二に、受講者は独禁法違反行為に関する民事訴訟の国際裁判管轄の問題の検討を行う。これについて、受講者は、日本語及び英語文献を使うものとする。 第三に、独禁法違反行為に関する民事訴訟の準拠法の問題について、受講者は、日本語及び英語文献を使って検討を行うこととする。 第四に、受講者は、独禁法違反行為に関する民事訴訟の判決の承認の問題に関し、英語文献を使って検討を行うものとする。 第五に、独禁法違反行為に関する民事訴訟の判決の執行の問題について、受講者は、英語文献を使って検討を行うこととする。 ただし、上記の内容は、変更もありえる。 |
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授業の形式?方法と履修上の注意 /Teaching method and Attention the course |
授業の形式は、以下のとおりである。 本授業は原則的に講義形式で行われる。受講者は、各自予習として、当該文献の該当箇所の翻訳等を事前にホームワークとして行ってきたものを発表し、それにつき、指導を受けることによって、各自の理解を高めるものとする。 本授業は、英語等で書かれたテキストや裁判例等を用いるものであるため、受講者は、事前に指定された箇所を和訳し、その内容を理解するよう努めることが望まれる。 受講者による和訳を指導者が確認し、場合によっては、コメントを付す形でフィードバックを行うこととする。 |
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事前?事後学修の内容 /Before After Study |
各論点に関係するテキストを精読し、内容を把握すること。 詳細は「授業計画詳細」の「事前?事後学修の内容」を参照。 受講生は、授業の前に、あらかじめ1~2時間ほどの学修を行い、授業の後においては、2時間程度の復習を行うものとする。それらにおいて、担当教員に質問することや教員とディスカッションを行うことを推奨する。 |
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テキスト1 /Textbooks1 |
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テキスト2 /Textbooks2 |
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テキスト3 /Textbooks3 |
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参考文献等1 /References1 |
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参考文献等2 /References2 |
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参考文献等3 /References3 |
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評価方法 /Evaluation |
出席20%、翻訳の内容30%、各論点終了時に行う要約記述式小レポート50%を考慮して決定する。 | ||||||||||
備考 /Notes |
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関連科目 /Related Subjects |
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到達目標 /Learning Goal |
国際経済法の分野における特定の課題に関する日本語及び外国語の学術文献又は関連資料等に基づく講義を通じて専門的な学識を獲得し、それを学術的な議論や論文執筆の場で活用できるようにする。 |
回 /Time |
授業計画(主題の設定) /Class schedule |
授業の内容 /Contents of class |
事前?事後学修の内容 /Before After Study |
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1 | 総論 | 本授業で行うテーマの概要を説明し、本テーマの検討の意義を確認する。 | 事前にシラバスを熟読することで、本講義 の全体像を把握すること。事後学修として、配付資料を読み返すことで、知識を定着させること。 事前事後の学修時間については、詳細情報を参照。 |
2 | 世界の独禁法の概要(1) | アメリカ反トラスト法の概要を解説し、学生が理解する。 | 事前に前回の復習を行い、事後に、配布した資料を熟読し知識の定着を図る。 |
3 | 世界の独禁法の概要(2) | EU競争法の概要を説明し、学生が理解する。 | 事前に前回の復習を行い、事後に、配布した資料を熟読し知識の定着を図る。 |
4 | 世界の独禁法の概要(3) | 我が国の独占禁止法の概要を解説し、学生が理解する。 | 事前に前回の復習を行い、事後に、配布した資料を熟読し知識の定着を図る。 |
5 | 外国語文献の検討(1)域外適用 | 独禁法の域外適用とは何かを開設した上で、関連外国語文献を翻訳してもらい、それにつき解説する。 | 事前に前回の復習を行い、事後に、配布した資料を熟読し知識の定着を図る。 |
6 | 外国語文献の検討(2)域外適用 | 域外適用に関する外国語文献を翻訳してもらい、それにつき、解釈し補足説明をする。 | 事前に前回の復習を行い、事後に、配布した資料を熟読し知識の定着を図る。 |
7 | 外国語文献の検討(3)域外適用 | 域外適用に関する事例に関する文献や資料を翻訳してもらい、それにつき、解説を加える。 | 事前に前回の復習を行い、事後に、配布した資料を熟読し知識の定着を図る。 |
8 | 外国語文献の検討(4)国際裁判管轄 | 独禁法の国際的執行の手続法的側面として、国際裁判管轄の議論が要されるため、外国語文献を通じて国際裁判管轄の基本的議論を把握する。 | 事前に前回の復習を行い、事後に、配布した資料を熟読し知識の定着を図る。 |
9 | 外国語文献の検討(5)国際裁判管轄 | 従来、アメリカにおいて、国際裁判管轄のルールは、独禁法の事例で、どのように判例上取り扱われているのかについて、外国語文献を翻訳してもらい、それについて解説する。 | 事前に前回の復習を行い、事後に、配布した資料を熟読し知識の定着を図る。 |
10 | 外国語文献の検討(6)国際裁判管轄 | 従来、EUにおいて、国際裁判管轄のルールは、独禁法の事例で、どのように判例上取り扱われているのかについて、外国語文献を翻訳してもらい、それについて解説する。 | 事前に前回の復習を行い、事後に、配布した資料を熟読し知識の定着を図る。 |
11 | 外国語文献の検討(7)国際裁判管轄 | 従来、ドイツにおいて、国際裁判管轄のルールは、独禁法の事例で、どのように判例上取り扱われているのかについて、外国語文献を翻訳してもらい、それについて解説する。 | 事前に前回の復習を行い、事後に、配布した資料を熟読し知識の定着を図る。 |
12 | 外国語文献の検討(8)準拠法 | そもそも準拠法の決定とは何かについて、解説した上で、我が国の議論状況を把握するために、我が国における従来の判例?学説を解説した上で、これに関する基本的外国語文献を検討する。 | 事前に前回の復習を行い、事後に、配布した資料を熟読し知識の定着を図る。 |
13 | 外国語文献の検討(9)準拠法 | アメリカにおける準拠法の議論を反トラスト法の判例を中心として解説し、学生が理解する。 | 事前に前回の復習を行い、事後に、配布した資料を熟読し知識の定着を図る。 |
14 | 外国語文献の検討(10)準拠法 | 準拠法の問題について、ローマ規則II制定前におけるEU競争法上の議論に関する外国語文献を翻訳してもらい、解説し、学生が理解する。 | 事前に前回の復習を行い、事後に、配布した資料を熟読し知識の定着を図る。 |
15 | 外国語文献の検討(11)準拠法 | EUにおける競争法違反に係る準拠法の問題を規律したローマ規則IIの立法資料を翻訳してもらい、解説し、学生が理解する。 | 事前に前回の復習を行い、事後に、配布した資料を熟読し知識の定着を図る。 |
16 | 外国語文献の検討(12)準拠法 | 引き続き、EUにおける競争法違反に係る準拠法の問題を規律したローマ規則IIの立法資料を翻訳してもらい、解説する。 | 事前に前回の復習を行い、事後に、配布した資料を熟読し知識の定着を図る。 |
17 | 外国語文献の検討(13)準拠法 | 引き続き、EUにおける競争法違反に係る準拠法の問題を規律したローマ規則IIの立法資料を翻訳してもらい、解説する。 | 事前に前回の復習を行い、事後に、配布した資料を熟読し知識の定着を図る。 |
18 | 外国語文献の検討(14)準拠法 | 引き続き、EUにおける競争法違反に係る準拠法の問題を規律したローマ規則IIの立法資料を翻訳してもらい、解説する。 | 事前に前回の復習を行い、事後に、配布した資料を熟読し知識の定着を図る。 |
19 | 外国語文献の検討(15)準拠法 | 独禁法の隣接分野の不正競争防止法違反に係る準拠法を定めたローマ規則II上のルールに関する立法資料の翻訳をしてもらい、解説を行う。 | 事前に前回の復習を行い、事後に、配布した資料を熟読し知識の定着を図る。 |
20 | 外国語文献の検討(16)準拠法 | 独禁法の隣接分野の不正競争防止法違反に係る準拠法を定めたローマ規則II上のルールに関する立法資料の翻訳をしてもらい、解説を行う。 | 事前に前回の復習を行い、事後に、配布した資料を熟読し知識の定着を図る。 |
21 | 外国語文献の検討(17)判決の承認 | 我が国における外国判決の承認に関する議論を解説し、これに関する基本的事項を外国語文献を用いて解説する。 | 事前に前回の復習を行い、事後に、配布した資料を熟読し知識の定着を図る。 |
22 | 外国語文献の検討(18)判決の承認 | 外国判決の承認に関する外国語文献を翻訳してもらい、それについて解説する。 | 事前に前回の復習を行い、事後に、配布した資料を熟読し知識の定着を図る。 |
23 | 外国語文献の検討(19)判決の承認 | 独禁法違反に関する外国判決の承認に関する外国語文献を翻訳してもらい、それについて解説する。 | 事前に前回の復習を行い、事後に、配布した資料を熟読し知識の定着を図る。 |
24 | 外国語文献の検討(20)判決の承認 | 引き続き、独禁法違反に関する外国判決の承認に関する外国語文献を翻訳してもらい、それについて解説する。 | 事前に前回の復習を行い、事後に、配布した資料を熟読し知識の定着を図る。 |
25 | 外国語文献の検討(21)判決の承認 | 独禁法違反に関する外国判決の承認に関する外国語文献を翻訳してもらい、それについて解説する。 | 事前に前回の復習を行い、事後に、配布した資料を熟読し知識の定着を図る。 |
26 | 外国語文献の検討(22)判決の執行 | 外国判決の執行に関する基本事項を解説したうえで、外国語文献を翻訳してもらい、それについて解説する。 | 事前に前回の復習を行い、事後に、配布した資料を熟読し知識の定着を図る。 |
27 | 外国語文献の検討(23)判決の執行 | 外国判決の執行に関する外国語文献を翻訳してもらい、それについて解説する。 | 事前に前回の復習を行い、事後に、配布した資料を熟読し知識の定着を図る。 |
28 | 総括 | 独禁法違反によって被害を受けた者による損害賠償請求訴訟がどのように行われ得るのかについて、上記諸論点を総括する。 | 事前に前回の復習を行い、事後に、配布した資料を熟読し知識の定着を図る。 |