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科目一覧へ戻る/Return to the Course List | 2023/03/22 現在/As of 2023/03/22 |
開講科目名 /Course |
国際経済法演習/SEMINAR ON ITERNATIONAL ECONOMIC LAW |
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開講所属 /Course Offered by |
大学院/ |
ターム?学期 /Term?Semester |
2023年度/2023 Academic Year 春学期/SPRING SEMESTER |
曜限 /Day, Period |
金3/Fri 3 |
開講区分 /semester offered |
通年/Yearlong |
単位数 /Credits |
4.0 |
主担当教員 /Main Instructor |
宗田 貴行 |
科目区分 /Course Group |
大学院科目 演習科目 |
教員名 /Instructor |
教員所属名 /Affiliation |
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宗田 貴行 | 国際関係法学科/INTERNATIONAL LEGAL STUDIES |
授業の目的?内容 /Course Objectives |
本演習においては、法学研究科博士前期課程における「学位授与方針(DP)」の「学位の裏付けとなる『能力』」における「高度の専門性を有する職業に必要な学識」の修得及び、「教育課程の編成?実施方針(CP)」のうち「法学の分野における研究に必要な基礎的能力」の育成等を目的として、指導教員の指導の下、国際経済法の領域において、各受講生が、自主的に、研究テーマを設定することとする。研究テーマは、明確かつ適切なものとなるように受講生は指導教官によって指導される。 そのように決定された当該主題について、受講生は、明確で適切な結論を示す論文を作成することができる能力を身につけることができることを目的として、受講生は指導教官と演習の形式において、高度の専門性を要する議論を行うこととする。 授業の具体的な内容と計画は、「授業計画詳細情報」および以下に記載の通りとなる。もちろん、受講生が上記の目的の範囲内で自由にテーマを選択するのであるから、そこにおいて掲載されている項目は、例示である。 受講生は、各テーマについて適切な先行研究をふまえ、報告資料を作成し、本演習で報告することとする。そこでは、受講生は、指導教員から指導を受ける。その上で、その内容や形式などを適宜修正することとする。 このように、本演習においては、受講生は、国際経済法の近時のトピックを研究し、発表者には、国際経済法に関連する英語またはドイツ語の文献を翻訳して発表してもらう予定である。 テーマは、例えば、国際的なカルテルにより被害を受けた者の被害救済手法、不正競争行為及び競争制限行為の準拠法や国際裁判管轄の問題、民事訴訟における外国競争法の適用の可否の論点などである。 |
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授業の形式?方法と履修上の注意 /Teaching method and Attention the course |
本演習は、原則として演習形式で行われる。本演習において、受講生は、国際経済法に関連する英語またはドイツ語の文献を翻訳して発表することとする。 受講生は、各テーマについて、十分な準備を行い、資料を作成した上で、各自報告することとする。 各報告において、指導教官が特にその理解が不十分であると思慮する部分については、フィードバックとして、指導教員は、様々な適切と思われる資料(学術論文等)を示唆し或いは提供し、それらに基づいて補足的な説明等を行うこととする。このようにして、受講者は、各自設定したテーマの正確な理解に達することことができる。 |
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事前?事後学修の内容 /Before After Study |
各論点に関するテキストの翻訳、参考文献として紹介された文献の精読および理解、資料作成などにつとめることである。「授業計画詳細」の「事前?事後学修の内容」を参照。 学修時間について:受講生は、授業の前に、あらかじめ1~2時間ほどの学修を行い、授業の後においては、2時間程度の復習を行うものとする。それらにおいて、担当教員に質問することや教員とディスカッションを行うことを推奨する。 |
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テキスト1 /Textbooks1 |
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テキスト2 /Textbooks2 |
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テキスト3 /Textbooks3 |
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参考文献等1 /References1 |
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参考文献等2 /References2 |
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参考文献等3 /References3 |
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評価方法 /Evaluation |
各回の翻訳の質及び量(50%)や、各論点の終了時の論点要約小レポートの得点(50%)で決定する。 | ||||||||||
備考 /Notes |
Jürgen Basedow, Private Enforcement of EC Competition Law (2007)及びJürgen Basedow, Private Enforcement of Competition Law (2011)をテキストとする。参考文献は、適宜紹介する。 | ||||||||||
関連科目 /Related Subjects |
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到達目標 /Learning Goal |
国際経済法の分野における特定の研究課題に関する日本語及び外国語の学術文献又は関連資料等の内容を精確に理解し、それらを論理的に整理?分析するとともに、当該内容に関連して学術的に高度な議論を展開できるようにする。 |
回 /Time |
授業計画(主題の設定) /Class schedule |
授業の内容 /Contents of class |
事前?事後学修の内容 /Before After Study |
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1 | 導入 | 国際カルテルの被害者による損害賠償請求訴訟等について、従来の議論の概要を解説し、学生が理解する。 また、受講生は、図書館や学内のデータベースの利用方法を知る。 |
事前にシラバスを熟読することによって、本演習の全体像を把握する。 事後、図書館や学内データベースを実際に利用し、それらの使い方を理解する。学修時間については詳細情報を参照。 |
2 | 国際カルテルにより被害を受けた者の救済手法 | 国際カルテルの被害者による損害賠償請求訴訟に関する諸論点について、外国語文献を翻訳してもらい、受講生に報告してもらい、解説し、学生が理解する。 | 事前に、前回の講義内容を確認する。 事後、配付資料を熟読し、知識の 定着を図る。 |
3 | 国際カルテルにより被害を受けた者の救済手法 | 引き続き、国際カルテルの被害者による損害賠償請求訴訟に関する諸論点について、外国語文献を翻訳してもらい、受講生に報告してもらい、解説し、学生が理解する。 | 事前に、前回の講義内容を確認する。 事後、配付資料を熟読し、知識の 定着を図る。 |
4 | 国際カルテルにより被害を受けた者の救済手法 | 引き続き、国際カルテルの被害者による損害賠償請求訴訟に関する諸論点について、外国語文献を翻訳してもらい、受講生に報告してもらい、解説し、学生が理解する。 | 事前に、前回の講義内容を確認する。 事後、配付資料を熟読し、知識の 定着を図る。 |
5 | 国際カルテルにより被害を受けた者の救済手法 | 引き続き、国際カルテルの被害者による損害賠償請求訴訟に関する諸論点について、外国語文献を翻訳してもらい、受講生に報告してもらい、解説し、学生が理解する。 | 事前に、前回の講義内容を確認する。 事後、配付資料を熟読し、知識の 定着を図る。 |
6 | 国際カルテルにより被害を受けた者の救済手法 | 引き続き、国際カルテルの被害者による損害賠償請求訴訟に関する諸論点について、外国語文献を翻訳してもらい、受講生に報告してもらい、解説し、学生が理解する。 | 事前に、前回の講義内容を確認する。 事後、配付資料を熟読し、知識の 定着を図る。 |
7 | 域外適用の問題(効果主義等) | 国際カルテルの被害者による損害賠償請求訴訟に関する域外適用の問題について、外国語文献を翻訳してもらい、受講生に報告してもらい、解説し、学生が理解する。 | 事前に、前回の講義内容を確認する。 事後、配付資料を熟読し、知識の 定着を図る。 |
8 | 域外適用の問題(効果主義等) | 引き続き、国際カルテルの被害者による損害賠償請求訴訟に関する域外適用の問題について、外国語文献を翻訳してもらい、受講生に報告してもらい、解説し、学生が理解する。 | 事前に、前回の講義内容を確認する。 事後、配付資料を熟読し、知識の 定着を図る。 |
9 | 域外適用の問題(効果主義等) | 引き続き、国際カルテルの被害者による損害賠償請求訴訟に関する域外適用の問題について、外国語文献を翻訳してもらい、受講生に報告してもらい、解説し、学生が理解する。 | 事前に、前回の講義内容を確認する。 事後、配付資料を熟読し、知識の 定着を図る。 |
10 | 域外適用の問題(効果主義等) | 引き続き、国際カルテルの被害者による損害賠償請求訴訟に関する域外適用の問題について、外国語文献を翻訳してもらい、受講生に報告してもらい、解説し、学生が理解する。 | 事前に、前回の講義内容を確認する。 事後、配付資料を熟読し、知識の 定着を図る。 |
11 | 域外適用の問題(効果主義等) | 引き続き、国際カルテルの被害者による損害賠償請求訴訟に関する域外適用の問題について、外国語文献を翻訳してもらい、受講生に報告してもらい、解説し、学生が理解する。 | 事前に、前回の講義内容を確認する。 事後、配付資料を熟読し、知識の 定着を図る。 |
12 | 域外適用の問題(効果主義等) | 引き続き、国際カルテルの被害者による損害賠償請求訴訟に関する域外適用の問題について、外国語文献を翻訳してもらい、受講生に報告してもらい、解説し、学生が理解する。 | 事前に、前回の講義内容を確認する。 事後、配付資料を熟読し、知識の 定着を図る。 |
13 | 民事訴訟における外国競争法の適用の可否 | 国際カルテルの被害者による損害賠償請求訴訟に関する外国競争法の適用の可否の問題について、外国語文献を翻訳してもらい、受講生に報告してもらい、解説し、学生が理解する。 | 事前に、前回の講義内容を確認する。 事後、配付資料を熟読し、知識の 定着を図る。 |
14 | 民事訴訟における外国競争法の適用の可否 | 引き続き、国際カルテルの被害者による損害賠償請求訴訟に関する外国競争法の適用の可否の問題について、外国語文献を翻訳してもらい、受講生に報告してもらい、解説し、学生が理解する。 | 事前に、前回の講義内容を確認する。 事後、配付資料を熟読し、知識の 定着を図る。 |
15 | 民事訴訟における外国競争法の適用の可否 | 引き続き、国際カルテルの被害者による損害賠償請求訴訟に関する外国競争法の適用の可否の問題について、外国語文献を翻訳してもらい、受講生に報告してもらい、解説し、学生が理解する。 | 事前に、前回の講義内容を確認する。 事後、配付資料を熟読し、知識の 定着を図る。 |
16 | 民事訴訟における外国競争法の適用の可否 | 引き続き、国際カルテルの被害者による損害賠償請求訴訟に関する外国競争法の適用の可否の問題について、外国語文献を翻訳してもらい、受講生に報告してもらい、解説し、学生が理解する。 | 事前に、前回の講義内容を確認する。 事後、配付資料を熟読し、知識の 定着を図る。 |
17 | 民事訴訟における外国競争法の適用の可否 | 引き続き、国際カルテルの被害者による損害賠償請求訴訟に関する外国競争法の適用の可否の問題について、外国語文献を翻訳してもらい、受講生に報告してもらい、解説し、学生が理解する。 | 事前に、前回の講義内容を確認する。 事後、配付資料を熟読し、知識の 定着を図る。 |
18 | 民事訴訟における外国競争法の適用の可否 | 引き続き、国際カルテルの被害者による損害賠償請求訴訟に関する外国競争法の適用の可否の問題について、外国語文献を翻訳してもらい、受講生に報告してもらい、解説し、学生が理解する。 | 事前に、前回の講義内容を確認する。 事後、配付資料を熟読し、知識の 定着を図る。 |
19 | 民事訴訟における外国競争法の適用の可否 | 引き続き、国際カルテルの被害者による損害賠償請求訴訟に関する外国競争法の適用の可否の問題について、外国語文献を翻訳してもらい、受講生に報告してもらい、解説し、学生が理解する。 | 事前に、前回の講義内容を確認する。 事後、配付資料を熟読し、知識の 定着を図る。 |
20 | 民事訴訟における外国競争法の適用の可否 | 引き続き、国際カルテルの被害者による損害賠償請求訴訟に関する外国競争法の適用の可否の問題について、外国語文献を翻訳してもらい、受講生に報告してもらい、解説し、学生が理解する。 | 事前に、前回の講義内容を確認する。 事後、配付資料を熟読し、知識の 定着を図る。 |
21 | 不正競争行為及び競争制限行為の準拠法(ローマII条約)、国際裁判管轄 | 国際カルテルの被害者による損害賠償請求訴訟に関する準拠法の問題について、外国語文献を翻訳してもらい、受講生に報告してもらい、解説し、学生が理解する。 | 事前に、前回の講義内容を確認する。 事後、配付資料を熟読し、知識の 定着を図る。 |
22 | 不正競争行為及び競争制限行為の準拠法(ローマII条約)、国際裁判管轄 | 国際カルテルの被害者による損害賠償請求訴訟に関する準拠法の問題について、外国語文献を翻訳してもらい、受講生に報告してもらい、解説し、学生が理解する。 | 事前に、前回の講義内容を確認する。 事後、配付資料を熟読し、知識の 定着を図る。 |
23 | 不正競争行為及び競争制限行為の準拠法(ローマII条約)、国際裁判管轄 | 引き続き、国際カルテルの被害者による損害賠償請求訴訟に関する準拠法の問題について、外国語文献を翻訳してもらい、受講生に報告してもらい、解説し、学生が理解する。 | 事前に、前回の講義内容を確認する。 事後、配付資料を熟読し、知識の 定着を図る。 |
24 | 不正競争行為及び競争制限行為の準拠法(ローマII条約)、国際裁判管轄 | 引き続き、国際カルテルの被害者による損害賠償請求訴訟に関する準拠法の問題について、外国語文献を翻訳してもらい、受講生に報告してもらい、解説し、学生が理解する。 | 事前に、前回の講義内容を確認する。 事後、配付資料を熟読し、知識の 定着を図る。 |
25 | 不正競争行為及び競争制限行為の準拠法(ローマII条約)、国際裁判管轄 | 国際カルテルの被害者による損害賠償請求訴訟に関する国際裁判管轄の問題について、外国語文献を翻訳してもらい、受講生に報告してもらい、解説し、学生が理解する。 | 事前に、前回の講義内容を確認する。 事後、配付資料を熟読し、知識の 定着を図る。 |
26 | 不正競争行為及び競争制限行為の準拠法(ローマII条約)、国際裁判管轄 | 引き続き、国際カルテルの被害者による損害賠償請求訴訟に関する国際裁判管轄の問題について、外国語文献を翻訳してもらい、受講生に報告してもらい、解説し、学生が理解する。 | 事前に、前回の講義内容を確認する。 事後、配付資料を熟読し、知識の 定着を図る。 |
27 | 不正競争行為及び競争制限行為の準拠法(ローマII条約)、国際裁判管轄 | 国際的な不正競争行為の被害者による損害賠償請求訴訟に関する準拠法の問題について、外国語文献を翻訳してもらい、受講生に報告してもらい、解説し、学生が理解する。 | 事前に、前回の講義内容を確認する。 事後、配付資料を熟読し、知識の 定着を図る。 |
28 | 不正競争行為及び競争制限行為の準拠法(ローマII条約)、国際裁判管轄 | 国際的な不正競争行為の被害者による損害賠償請求訴訟に関する国際裁判管轄の問題について、外国語文献を翻訳してもらい、受講生に報告してもらい、解説し、学生が理解する。 | 事前に、前回の講義内容を確認する。 事後、配付資料を熟読し、知識の 定着を図る。 |