シラバス参照/View Syllabus |
科目一覧へ戻る/Return to the Course List | 2024/08/29 現在/As of 2024/08/29 |
開講科目名 /Course |
比較法史(19以降)/COMPARATIVE LEGAL HISTORY |
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開講所属 /Course Offered by |
法学部法律学科/LAW LAW |
ターム?学期 /Term?Semester |
2024年度/2024 Academic Year 春学期/SPRING SEMESTER |
曜限 /Day, Period |
水2/Wed 2 |
開講区分 /semester offered |
春学期/Spring |
単位数 /Credits |
2.0 |
学年 /Year |
2,3,4 |
主担当教員 /Main Instructor |
小野 秀誠 |
遠隔授業科目 /Online Course |
- |
教員名 /Instructor |
教員所属名 /Affiliation |
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小野 秀誠 | 法律学科/LAW |
授業の目的?内容 /Course Objectives |
この授業は、法学部の学位授与方針(DP) および教育課程の編成?実施方針(CP) が示す「法学の専門的知識ならびに法的なものの考え方(リーガル?マインド)およびグローバルな思考力を身に付け、社会の様々な問題を総合的にとらえ解決策を提示できる能力を身に付ける」ことに資するため、比較法に関する専門知識を習得し、比較法的な事象について自らの見解を提示できるようになることを目指すものである。 私法、とくに財産法には各国に共通した規定が多く、沿革的にも、日本の民法は、大陸法、とくにドイツとフランスの民法を参考に制定された経緯がある。近時は、国際的な私法の統一の動きがあり、その一部は、「国際物品売買契約に関する国際連合条約」のように、わがくにでも批准、発効している。また、民法などの解釈論でも、条文の意味を理解するには、沿革的な検討の理解が不可欠である。解釈論の基礎となる各国私法の関係や、比較の方法、比較の対象などを検討し習得することを目的とする。 |
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授業の形式?方法と履修上の注意 /Teaching method and Attention the course |
講義形式が基本となるが、できるだけ双方向的な授業とするために、「受講生に質問を発し、回答を求める」という、いわゆるソクラティック?メソッドが加味される。適宜受講生からの発言を求めるので、受講生は、課題を予想し、自分で考え、回答するだけの準備をする必要がある。 授業は、条文を中心に学ぶことになるが、受講生は、適宜、テキストや参考文献を参照して、教員による説明まで的確に理解することが求められる。フィードバックは毎回の授業内にて行う。 授業の連絡や資料の配布には、マナバを使用するので、受講生は、毎回、必ず確認する必要がある。具体的な方法は、あらためて公表する。当授業は対面で行い、ライブ配信も録画配信も行わない。マナバのプロジェクト機能を利用し、受講生は、最低 1回の担当が義務づけられる。 |
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事前?事後学修の内容 /Before After Study |
シラバスに従い該当部分の予習、復習が必要となる。受講生は、あらかじめテキストの該当項目を精読し、事後学修として、テキスト、配付資料を読み返し、知識の定着を図るすることが求められる( 予習に2時間、復習に2 時間)。授業では、確認の趣旨で毎回、質問が出される。また、授業終了後、毎回、マナバ上の課題を解き、回答すること(自動採点方式)。受講生は、結果をみて、再度ノートやテキストを精読する。 授業の後半では、マナバ上にプロジェクトを設定し、プロジェクト?チームによる課題の報告書を作成してもらう。例年の経験上、この予習がきわめて効果的なことが判明している。 |
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テキスト1 /Textbooks1 |
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テキスト2 /Textbooks2 |
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テキスト3 /Textbooks3 |
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参考文献等1 /References1 |
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参考文献等2 /References2 |
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参考文献等3 /References3 |
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評価方法 /Evaluation |
プロジェクトによる報告書 6割、定期試験、またはこれに代わるレポート2割、毎回の小テストと課題の処理等2割を目安とする。定期試験については、登録者が確定した段階で説明する。 |
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関連科目 /Related Subjects |
比較の基礎となる日本法の知識が不可欠であり、民法の各講義(総則、物権、債権)をあらかじめ、少なくとも同時に聴講し、予習しておくことが必要である。外国法も習得しておくことが望ましい。 | ||||||||||
備考 /Notes |
日常、新聞やニュースに注意して、民法関連の動向を把握することが必要である。実定法の講義の性質上、授業には必ず六法を持参し参照すること。 | ||||||||||
到達目標 /Learning Goal |
比較法史の概括、根幹となる重要な思想や制度の特徴を正確に解釈し、個別の事象について見解を示すことができるようにする。 |
回 /Time |
授業計画(主題の設定) /Class schedule |
授業の内容 /Contents of class |
事前?事後学修の内容 /Before After Study |
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1 | ガイダンス | 授業の対象と概要、進め方を把握する。 | 比較法のテキストの該当個所の読解。事後も知識を確認する。 |
2 | 総論、比較法の概念、他の基礎法学との関連 | 配布資料、テキストに基づき、比較法の総論的部分、概要、他の基礎法学との関連を理解する。 | 比較法のテキストの該当個所の読解。事後も知識を確認する。 |
3 | 比較法の意義、日本法の沿革、大陸法と英米法 | 配布資料、テキストに基づき、比較法の意義、日本法における意義を理解する。 | 比較法のテキストの該当個所の読解。事後も知識を確認する。 |
4 | 条約や国際私法との関係、統一法、ウィーン条約 | 配布資料、テキストに基づき、比較法と統一法、国際私法との関係を具体例にそくして理解する。 | 比較法のテキストの該当個所の読解。事後も知識を確認する。 |
5 | 法の継受、大陸法とローマ法、フランス民法 | 配布資料、テキストに基づき、法の継受、ローマ法から日本法にいたる歴史を理解する。 | 比較法のテキストの該当個所の読解。事後も知識を確認する。 |
6 | 法の移転、お雇い外国人、ドイツ民法、スイス法 | 配布資料、テキストに基づき、日本法における配布資料、テキストに基づき、法の継受、明治期のお雇い外国人の意義について理解する。 | 比較法のテキストの該当個所の読解。事後も知識を確認する。 |
7 | 契約の自由、契約の成立 | 配布資料、テキストに基づき、契約の自由に関する法の比較を理解する。 | あらかじめ各自の民法のテキストで該当する箇所、概念を下読みしておく。旧民法の該当個所を探し検討しておく。事後も知識を確認する。 |
8 | 契約の効力、同時履行、危険負担 | 配布資料、テキストに基づき、契約の効力に関する法の比較を理解する。 | あらかじめ各自の民法のテキストで該当する箇所、概念を下読みしておく。旧民法の該当個所を探し検討しておく。事後も知識を確認する。 |
9 | 契約の解除、担保責任 | 配布資料、テキストに基づき、契約の解除、担保責任に関する法の比較を理解する。 | あらかじめ各自の民法のテキストで該当する箇所、概念を下読みしておく。旧民法の該当個所を探し検討しておく。事後も知識を確認する。 |
10 | 所有権移転、抵当権、従物 | 配布資料、テキストに基づき、所有権の移転、抵当権に関する法の比較を理解する。 | あらかじめ各自の民法のテキストで該当する箇所、概念を下読みしておく。旧民法の該当個所を探し検討しておく。事後も知識を確認する。 |
11 | 個別の継受概念、権利概念、物権と債権、形成権 | 配布資料、テキストに基づき、個別の継受概念、権利概念、物権と債権、形成権に関する法の比較を理解する。 | あらかじめ各自の民法のテキストで該当する箇所、概念を下読みしておく。旧民法の該当個所を探し検討しておく。事後も知識を確認する。 |
12 | 契約締結上の過失、安全配慮義務 | 配布資料、テキストに基づき、契約締結上の過失、安全配慮義務に関する法の比較を理解する。 | あらかじめ各自の民法のテキストで該当する箇所、概念を下読みしておく。旧民法の該当個所を探し検討しておく。事後も知識を確認する。 |
13 | 積極的契約侵害、給付障害論、状態債務 | 配布資料、テキストに基づき、積極的契約侵害、給付障害論、状態債務に関する法の比較を理解する。 | あらかじめ各自の民法のテキストで該当する箇所、概念を下読みしておく。旧民法の該当個所を探し検討しておく。事後も知識を確認する。 |
14 | 比較法全般と日本法 | 比較法全般と日本法について、全体的な観点から法の比較を理解する。 | あらかじめ比較法と民法のテキストの全体を読んで鳥瞰し概念を再確認する。事後も知識を確認。なお、民法の全体を概観する最終講義に代える可能性がある。その場合には、代理と委任などは13回目に行う。 |