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科目一覧へ戻る/Return to the Course List | 2024/08/29 現在/As of 2024/08/29 |
開講科目名 /Course |
行政法Ⅰ(法律用)/ADMINISTRATIVE LAW I |
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開講所属 /Course Offered by |
法学部法律学科/LAW LAW |
ターム?学期 /Term?Semester |
2024年度/2024 Academic Year 春学期/SPRING SEMESTER |
曜限 /Day, Period |
火2/Tue 2 |
開講区分 /semester offered |
春学期/Spring |
単位数 /Credits |
2.0 |
学年 /Year |
2,3,4 |
主担当教員 /Main Instructor |
木藤 茂 |
遠隔授業科目 /Online Course |
- |
教員名 /Instructor |
教員所属名 /Affiliation |
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木藤 茂 | 法律学科/LAW |
授業の目的?内容 /Course Objectives |
本講義を含めて3学期間にわたる一連の「行政法」の講義では、法学部の「教育課程の編成?実施方針(CP)」に掲げる「法学」の「専門教育」の1科目として、行政法の分野における「専門知識の修得」と「判例?学説や諸課題」の正しい理解を通じて、「学位授与方針(DP)」に掲げる「学位の裏付けとなる『能力』」のうち、「法学」の「専門的知識」と「法的なものの考え方(リーガル?マインド)」の修得が目的とされます。 このうち「行政法Ⅰ」では、行政(作用)法総論のうち、全体像とそれを支える基本的な理論?考え方や基礎的な諸概念を学んだ上で、行政上の行為形式のうちの行政立法、行政計画、行政行為までが対象となり、残りは「行政法Ⅱ」で学ぶこととなります。 これら一連の行政法の講義では、もとより、憲法学と並ぶ公法学の一分野としての行政法学の概要を理解することが主たる目的にはなりますが、同時に、「一般教養」としてではなく大学の「専門科目」として法学を学ぶことの意味を理解しそれを自ら実践できるようになる、ということもまた求められています。すなわち、単にある事実や用語を知っているあるいは覚えているかどうか(つまり単なる「暗記」)ではなく、それぞれの法分野における基礎的な考え方や概念を自らの頭の中で定着させていることを前提に、そうした理論や専門用語を適切に用いながら自分の言葉として”文章”で「説明」するという、高校までとは違った“大学での学問”というものを意識し実践することが求められている、とも言えるでしょう。 |
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授業の形式?方法と履修上の注意 /Teaching method and Attention the course |
授業の形式に関連して、昨今は、少人数教育ばかりが重視され、大教室での講義が軽視されているかのような印象を受けなくもないですが、初回のガイダンスでも触れるとおり、本来、大教室での講義には大教室での講義なりの重要な目的があります。少なくとも「専門」科目の講義の目的は、難しい内容を平易な日常用語で置き換えて表面的かつ簡単に理解することではありません。また、予習なしにその場で聴くだけで十分に内容が分かるようなものでもありません。 このような講義本来の重要な意味を実感してもらう意図もあり、授業は対面の形式で行うとともに、講義の録画やオンラインでの配信等は行いません。 他方、授業に関する連絡や資料の配布等は、全て manaba を通じて行います。 最後に、履修のタイミングに関しては、下の「関連科目」欄を必読の上で、各自で履修のタイミングを良く考えてから履修登録を行ってください。 |
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事前?事後学修の内容 /Before After Study |
教員が作成するレジュメの中で、各回で扱う内容?項目に対応する教科書の該当ページを明示するので、当該箇所について、講義前にレジュメとともに目を通しておおよそのイメージを掴むとともに(2時間)、講義後に再読して知識?理解の定着を図ってください(2時間)。 | ||||||||||
テキスト1 /Textbooks1 |
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テキスト2 /Textbooks2 |
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テキスト3 /Textbooks3 |
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参考文献等1 /References1 |
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参考文献等2 /References2 |
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参考文献等3 /References3 |
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評価方法 /Evaluation |
基本的な法学専門科目としての大教室での講義という位置付けと、行政法学の基本的な理論?考え方や基礎的な諸概念をみなさんの頭の中に定着させてもらうという本講義の目的に照らし、学期末の筆記試験を基に(100%)成績評価を行います。 なお、直接の採点対象ではありませんが、筆記試験の前提となるみなさんの日頃の学修状況を反映させる趣旨で、授業時間内にごく簡単なペーパーを書いて提出してもらうこともあり得ます。 |
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関連科目 /Related Subjects |
行政法を学ぶに際しては、憲法や民法の基礎的な理解が不可欠です。実際にも「憲法入門」「民法入門」を履修済または履修中であることが前提とされます。併せて、「憲法(人権?統治)」「民法Ⅰ?Ⅱ」「刑法(総論)」「行政学」といった科目は履修済ないし履修中であることが望ましい。 | ||||||||||
備考 /Notes |
小型の『六法』を各自手元に置くか、「電子政府の総合窓口e-Gov」の「法令検索」⇒「詳細検索」などの信頼できるデータベースを通して、講義の中で触れられる法令の条文を自分の眼でその都度確認するようにしてください。 | ||||||||||
到達目標 /Learning Goal |
行政法の全体像とともに、特に重要な理論?概念?論点や基本的な制度の概要を正確に理解し、個別の事象について見解を示すことができるようにする。 |
回 /Time |
授業計画(主題の設定) /Class schedule |
授業の内容 /Contents of class |
事前?事後学修の内容 /Before After Study |
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1 | ガイダンス、行政法の全体像 | 本学における一連の「行政法」の講義体系とともに「行政法」の全体像を理解する。 | |
2 | 行政と私たちとの間の法的関係(具体例) | 行政法の「具体例」を通して行政法の見方?理解の仕方の“イメージ“を理解する。 | |
3 | 法学部の専門科目としての行政法 | 「一般教養科目」ではなく「専門科目」として法学を学ぶことの意味を改めて理解する。 | |
4 | 行政の概念、行政法学の意義と役割(公法と私法) | 行政法の対象としての「行政」をめぐる様々な理解の仕方?諸概念を理解するとともに、学問としての「行政法学」の意義?役割、とりわけ「公法と私法」をめぐる従来の議論の意味を理解する。 | |
5 | 行政法の法源と一般原則(基本原理) | 行政法の存在形式としての「法源」の多様性とともに、「行政法の一般原則(基本原理)」の「全体像」を理解する。 | |
6 | 法律による行政の原理 | 「行政法の一般原則(基本原理)」の中核を成す「法律による行政の原理」の意味を精確に理解する。 | |
7 | 行政活動の担い手、私人の地位 | 行政活動の担い手としての「行政主体」「行政機関」の概念の精確な理解とともに、私たち「私人」「市民」「国民」が置かれる立場?地位の多様性とその変容について理解する。 | |
8 | 行政活動の多様性-行政過程と様々な行為形式 | 行政活動の多様性とその“行政法的表現”としての「行為形式」の概要?全体像を理解する。 | |
9 | 行政立法①(概念?分類) | 第1の行為形式としての「行政立法」の概念とその分類について理解する。 | |
10 | 行政立法②(法の拘束) | 法律と行政立法との関係をめぐる諸論点について精確に理解する。 | |
11 | 行政計画 | 第2の行為形式としての「行政計画」の概念とその分類とともに法律と行政計画との関係をめぐる論点について理解する。 | |
12 | 行政行為①(概念?分類) | 第3の行為形式としての「行政行為」の概念とその分類について理解する。 | |
13 | 行政行為②(効力?瑕疵) | 行政行為をめぐる論点としての「効力」と「瑕疵」」について精確に理解する。 | |
14 | 行政行為③(取消し?撤回) | 行政行為をめぐる論点としての「取消し」と「撤回」について精確に理解する。 |