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科目一覧へ戻る/Return to the Course List | 2024/08/29 現在/As of 2024/08/29 |
開講科目名 /Course |
行政法Ⅲ/ADMINISTRATIVE LAW III |
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開講所属 /Course Offered by |
法学部法律学科/LAW LAW |
ターム?学期 /Term?Semester |
2024年度/2024 Academic Year 春学期/SPRING SEMESTER |
曜限 /Day, Period |
木1/Thu 1 |
開講区分 /semester offered |
春学期/Spring |
単位数 /Credits |
2.0 |
学年 /Year |
3,4 |
主担当教員 /Main Instructor |
木藤 茂 |
遠隔授業科目 /Online Course |
- |
教員名 /Instructor |
教員所属名 /Affiliation |
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木藤 茂 | 法律学科/LAW |
授業の目的?内容 /Course Objectives |
本講義を含めて3学期間にわたる一連の「行政法」の講義では、法学部の「教育課程の編成?実施方針(CP)」に掲げる「法学」の「専門教育」の1科目として、行政法の分野における「専門知識の修得」と「判例?学説や諸課題」の正しい理解を通じて、「学位授与方針(DP)」に掲げる「学位の裏付けとなる『能力』」のうち、「法学」の「専門的知識」と「法的なものの考え方(リーガル?マインド)」の修得が目的とされます。 一連の講義の締めくくりとなる「行政法Ⅲ」では、Ⅰ?Ⅱで学んだ行政法総論?作用法の基礎的な理解を前提として、行政救済法の分野における基本的な(法)制度について学習します。 行政救済法では、行政法総論?作用法の基本的な考え方や基礎概念が具体的な場面でどのように実際上の論点になってくるのかに触れることになるはずで、その意味では、行政法Ⅲまで学んで初めてⅠ?Ⅱで学んだことの意味を実感できるようになる面もあるように思います。 |
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授業の形式?方法と履修上の注意 /Teaching method and Attention the course |
授業の形式に関連して、昨今は、少人数教育ばかりが重視され、大教室での講義が軽視されているかのような印象を受けなくもないですが、初回のガイダンスでも触れるとおり、本来、大教室での講義には大教室での講義なりの重要な目的があります。少なくとも「専門」科目の講義の目的は、難しい内容を平易な日常用語で置き換えて表面的かつ簡単に理解することではありません。また、予習なしにその場で聴くだけで十分に内容が分かるようなものでもありません。 このような講義本来の重要な意味を実感してもらう意図もあり、授業は対面の形式で行うとともに、講義の録画やオンラインでの配信等は行いません。 他方、授業に関する連絡や資料の配布等は、全て manaba を通じて行います。 最後に、履修のタイミングに関しては、下の「関連科目」欄を必読の上で、各自で履修のタイミングを良く考えてから履修登録を行ってください。 |
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事前?事後学修の内容 /Before After Study |
教員が作成するレジュメの中で、各回で扱う内容?項目に対応する教科書の該当ページを明示するので、当該箇所について、講義前にレジュメとともに目を通しておおよそのイメージを掴むとともに(2時間)、講義後に再読して知識?理解の定着を図ってください(2時間)。 | ||||||||||
テキスト1 /Textbooks1 |
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テキスト2 /Textbooks2 |
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テキスト3 /Textbooks3 |
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参考文献等1 /References1 |
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参考文献等2 /References2 |
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参考文献等3 /References3 |
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評価方法 /Evaluation |
基本的な法学専門科目としての大教室での講義という位置付けと、行政法学の基本的な理論?考え方や基礎的な諸概念をみなさんの頭の中に定着させてもらうという本講義の目的に照らし、学期末の筆記試験を基に(100%)成績評価を行います。 なお、直接の採点対象ではありませんが、筆記試験の前提となるみなさんの日頃の学修状況を反映させる趣旨で、授業時間内にごく簡単なペーパーを書いて提出してもらうこともあり得ます。 |
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関連科目 /Related Subjects |
「行政法Ⅰ?Ⅱ」を履修済であることを前提とします。 併せて、「憲法(人権?統治)」「民法Ⅰ?Ⅱ」「刑法(総論)」「行政学」を履修済または履修中であることが望ましく、関連科目としてさしあたり「地方自治法ab」を挙げておきます。 |
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備考 /Notes |
小型の『六法』を各自手元に置くか、「電子政府の総合窓口e-Gov」の「法令検索」⇒「詳細検索」などの信頼できるデータベースを通して、講義の中で触れられる法令の条文を自分の眼でその都度確認するようにしてください。 | ||||||||||
到達目標 /Learning Goal |
行政救済法に関する基本的な項目?論点や制度を体系的かつ正確に理解し、個別の事象について見解を示すことができるようにする。 |
回 /Time |
授業計画(主題の設定) /Class schedule |
授業の内容 /Contents of class |
事前?事後学修の内容 /Before After Study |
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1 | ガイダンス、行政救済法の全体像 | 「行政法Ⅲ」の全体の流れとともに、行政救済法の全体像を理解する。 | |
2 | 行政上の不服申立て①(総論) | 行政不服審査法の全体像を理解する。 | |
3 | 行政上の不服申立て②(各論) | 行政不服審査法の具体的な要件?手続等を理解する。 | |
4 | 行政訴訟①(行政事件訴訟法の沿革と特色) | 行政事件訴訟法の沿革と特色を理解する。 | |
5 | 行政訴訟②(訴訟類型) | 行政事件訴訟法が定める訴訟類型の全体像を理解する。 | |
6 | 行政訴訟③(取消訴訟の訴訟要件①:処分性) | 取消訴訟の訴訟要件のうち処分性について理解する。 | |
7 | 行政訴訟④(取消訴訟の訴訟要件②:原告適格等) | 取消訴訟の訴訟要件のうち原告適格その他の訴訟要件について理解する。 | |
8 | 行政訴訟⑤(取消訴訟の審理、判決、執行停止) | 取消訴訟の審理手続等について理解する。 | |
9 | 行政訴訟⑥(その他の抗告訴訟) | 無効確認訴訟、義務付け訴訟、差止訴訟等の抗告訴訟について理解する。 | |
10 | 行政訴訟⑦(当事者訴訟、民衆訴訟、機関訴訟) | 抗告訴訟以外の訴訟類型について理解する。 | |
11 | 国家賠償①(第1条) | 国家賠償法1条について理解する。 | |
12 | 国家賠償②(第2条ほか) | 国家賠償法のその他の条文について理解する。 | |
13 | 損失補償、国家補償の谷間 | 損失補償及び国家補償の谷間について理解する。 | |
14 | まとめ | 行政救済法そして行政法の全体にわたって復習?確認を行う。 |