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科目一覧へ戻る/Return to the Course List | 2024/08/29 現在/As of 2024/08/29 |
開講科目名 /Course |
法律学特講(刑法総論の重要問題2)/LEGAL SCIENCE, SPECIAL LECTURE |
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開講所属 /Course Offered by |
法学部法律学科/LAW LAW |
ターム?学期 /Term?Semester |
2024年度/2024 Academic Year 春学期/SPRING SEMESTER |
曜限 /Day, Period |
月4/Mon 4 |
開講区分 /semester offered |
春学期/Spring |
単位数 /Credits |
2.0 |
学年 /Year |
3,4 |
主担当教員 /Main Instructor |
内山 良雄 |
遠隔授業科目 /Online Course |
- |
教員名 /Instructor |
教員所属名 /Affiliation |
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内山 良雄 | 法律学科/LAW |
授業の目的?内容 /Course Objectives |
本講義では、刑法「総論」の論点のうち、「共犯論」および「実行の着手論(未遂論)」を取り扱います。共犯論は、多数の重要な論点を内包しており、刑法総論の講義を履修しただけでは消化不良に陥りがちな分野です。ところが、各種資格試験や法科大学院入試では頻出する分野でもあります。また、実行の着手論は、最近、とくに最高裁判例を契機として、議論が活発化している分野です。最高裁は、実行の着手に関する伝統的な判断枠組みとは異なる判断を示すようになってきており、理解に困難を伴います。 そこで、刑法総論に関する基礎的な知識?理解を得ている学生が履修することを前提に、共犯論および実行の着手論に関して、理解しておく必要がある重要事項を再確認し、さらに理解を深めることに主眼をおいて講義を行います。そして、事例を素材に、修得した理解を駆使して一定の結論を導き出すことができるようになるため,解釈学上の重要論点,新たに議論がなされるようになってきた論点を,丹念に検討してゆきます。法科大学院の入学試験、司法試験予備試験等を受験する学生が受講することも想定しています(受験しない方も、履修可能です)。 |
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授業の形式?方法と履修上の注意 /Teaching method and Attention the course |
担当教員が作成?配布するレジュメを教材として、【講義形式】かつ【対面型】で実施する予定です。 レジュメは、教室で配布し、PorTaⅡにもアップします。 教員からの連絡等は、PorTaⅡを利用して行います。 【履修上の注意】本講義は、刑法総論の補習ではありません。「刑法入門」または「刑法総論Ⅰ?Ⅱ」を受講し、基本的な事項については理解していることを前提に授業します。 |
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事前?事後学修の内容 /Before After Study |
【事前】各自が「刑法総論Ⅰ?Ⅱ」で使用した教科書の該当箇所を事前に読み、理解できない部分がある場合には、授業前に箇条書きにしておいてください。 【事後】授業で取り扱われた判例の(要旨ではなく)全文を、裁判所ホームページ内の「裁判例検索」等を利用して確認してください。事前に箇条書きにしておいた難解箇所が理解できたか、チェックしてください。 事前学修90分、事後学修150分程度と想定しています |
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テキスト1 /Textbooks1 |
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テキスト2 /Textbooks2 |
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テキスト3 /Textbooks3 |
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参考文献等1 /References1 |
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参考文献等2 /References2 |
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参考文献等3 /References3 |
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評価方法 /Evaluation |
定期試験100% 定期試験は、事例問題を出題します。事例に示された事実から検討すべき論点を発見し、問題の所在を明示したうえで、判例?学説を正しく理解し、他説を批判しながら、論理的かつ説得力ある論旨で自分の考えを主張できているか、を重視して評価します。検討する犯罪について、成立要件を条文解釈に基づいて明らかにし、事例に示された事実が有する意味を評価しながら、成立要件にあてはめることができているか、が大事です。 |
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関連科目 /Related Subjects |
本講義は、「刑法入門」または「刑法総論Ⅰ?Ⅱ」を受講し、その内容を理解してから履修することを、強く推奨します。 | ||||||||||
備考 /Notes |
テキスト:レジュメを教室で配布し、PorTaⅡでも配信します。 参考文献:各自が「刑法総論Ⅰ?Ⅱ」で使用した教科書 |
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到達目標 /Learning Goal |
従来の開設科目では触れてこなかった法律分野について、基本かつ重要な項目を正確に解釈し、個別の事象について見解を示すことができるようにする。 |
回 /Time |
授業計画(主題の設定) /Class schedule |
授業の内容 /Contents of class |
事前?事後学修の内容 /Before After Study |
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1 | 正犯と共犯、共犯の諸形態 | 正犯と共犯の概念、直接正犯、間接正犯、教唆犯(刑法61条)、幇助犯(同62条)、共同正犯(同60条)について | 【全回共通】「詳細情報」欄に記載したとおり。 |
2 | 共犯の従属性(1) | 実行従属性、要素従属性に関する判例?学説について。共犯独立性説と共犯従属性説、最小従属形態?制限従属形態?極端従属形態?誇張従属形態等。 | |
3 | 共犯の従属性(2) | 罪名従属性に関する判例?学説について。行為共同説と犯罪共同説等。 | |
4 | 共犯(狭義)の処罰根拠 | 教唆犯?幇助犯の処罰根拠に関する判例?学説について。責任共犯論、違法共犯論、純粋惹起説、修正惹起説、混合惹起説等。 | |
5 | 共謀共同正犯 | 共謀共同正犯の肯否に関する学説、刑法60条の解釈?共同正犯の成立要件に関する判例?学説について | |
6 | 承継的共犯 | 先行行為者による犯行の途中から関与した後行行為者に関する共犯の肯否に関する判例?学説について | |
7 | 共犯からの離脱?共犯の中止 | 共犯関係にある者のうち、犯行の開始前または犯行途中で関与を止めた者に関する共犯の肯否に関する判例?学説について | |
8 | 共犯と身分(1) | 身分犯に非身分者が関与した場合の処理、刑法65条の解釈に関する判例?学説について | |
9 | 共犯と身分(2) | 事後強盗罪(刑法238条)、単純横領罪(同252条)および業務上(同253条)の罪質と共犯処理に関する判例?学説について | |
10 | 既遂犯と未遂犯、未遂犯の処罰根拠 | 既遂と未遂の概念、未遂犯の処罰根拠に関する判例?学説について。主観的未遂論と客観的未遂論等。 | |
11 | 実行の着手 | 実行の着手(刑法43条)に関する判例?学説について。形式的客観説、実質的客観説、折衷説、進捗度説等。 | |
12 | 早すぎた構成要件の実現 | 既遂結果が発生した場合において実行の着手論が果たす役割、早すぎた構成要件の実現に関する判例?学説について | |
13 | 詐欺罪、窃盗罪の実行の着手 | 詐欺罪(刑法246条)、窃盗罪(同235条)の実行の着手時期に関する判例の変遷と学説の対応 | |
14 | 不能犯論 | 不能犯の類型、既遂構成要件実現の危険の意義?判断方法に関する判例?学説について。抽象的危険説、具体的危険説、客観的危険説等。 |