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科目一覧へ戻る/Return to the Course List | 2024/08/29 現在/As of 2024/08/29 |
開講科目名 /Course |
法律学特講(労使関係法a)/LEGAL SCIENCE, SPECIAL LECTURE |
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開講所属 /Course Offered by |
法学部法律学科/LAW LAW |
ターム?学期 /Term?Semester |
2024年度/2024 Academic Year 春学期/SPRING SEMESTER |
曜限 /Day, Period |
木1/Thu 1 |
開講区分 /semester offered |
春学期/Spring |
単位数 /Credits |
2.0 |
学年 /Year |
3,4 |
主担当教員 /Main Instructor |
榊原 嘉明 |
遠隔授業科目 /Online Course |
- |
教員名 /Instructor |
教員所属名 /Affiliation |
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榊原 嘉明 | 法律学科/LAW |
授業の目的?内容 /Course Objectives |
労働法は、労働の場(≒ある者が労務を提供し、その対価たる賃金等の報酬が支払われる場)で遭遇するさまざまな問題を規律する法の総体のことを指す。この労働法は社会法の1つとして位置づけられるものであるところ、その基本的理解と実際的運用能力は、労働者として自らの身を守る上でも、経営者として労務管理等を適切に遂行する上でも、とても重要となる。 本授業では、受講生が、(i)労働法の中でも、とりわけ労使関係法(概論?団体行動?就業規則?労働基本権の制限)の基本的なものの考え方を理解するとともに(=専門的知識を活かして社会に貢献できる能力)、(ii)実際に労働の場で紛争のリスクに遭遇したときに、そのリスクを発見し、法的に考え、予防策?解決策を導き出し(=解決策を提示できる実践力)、(iii)もって、労働者として自らの身を守ることも、経営者として労務管理等を適切に遂行することも、その他社会の成員として労働問題の解決に寄与することもできる能力(=健全な常識と柔軟な思考を持つ自律的な社会人として活躍することのできる能力)を身につけることを主な目的とする。 |
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授業の形式?方法と履修上の注意 /Teaching method and Attention the course |
本授業では、上記目的を達成するため、1つのテーマにつき、おおむね、(i)ごく簡単な練習問題や具体的な事例を通じたブレインストーミング(前回のフィードバック含む)、(ii)「解説講義」、(iii)「確認テスト」?WEBアンケート等、という順番?方法で行う予定である。 その際、携帯情報端末(スマートフォン、タブレット、PCなど)を通じた「授業内課題」の提出を求めることがあるので、毎回、持参してきてほしい(※所持していない場合は、事前に、担当教員に申し出ること)。なお、「解説講義」で使用する配布資料(プリントなど)?提示資料(スライドなど)については、manaba等を通じて、事後(又は事前)に掲出する予定である。 その他、私語など他の受講生の受講の妨げとなる行為があった場合には、担当教員が個別に注意?警告の上、やむを得ず退席を命じたりすることがある。まず各自において、他の受講生の受講の妨げとなる行為をしないよう、くれぐれも注意するようにしてほしい。 |
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事前?事後学修の内容 /Before After Study |
ア)事前学修として、前回の授業で次回予告として配布されたプリント等をよく読み、余裕があれば、その内容を、自分なりにでも項目レジュメの形に整理し直してみる(約1~4時間)。 イ)事後学修として、「定期試験」対策を目的として、本シラバス掲載のテキスト3及び/又は参考文献1に掲載の事例及びその解説を読み込むとともに、その本シラバス掲載の参考文献1及び/又は2に掲載の事例問題を解いてみる(約1~4時間)。 |
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テキスト1 /Textbooks1 |
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テキスト2 /Textbooks2 |
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テキスト3 /Textbooks3 |
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参考文献等1 /References1 |
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参考文献等2 /References2 |
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参考文献等3 /References3 |
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評価方法 /Evaluation |
(1)学期初めに実施する「概論テスト」(15%)、(2)通常の授業時にほぼ毎回実施する「確認テスト」又は「授業内レポート」(25%)、(3)期末の「定期試験」(60%)で評価する。 上記評価方法のうち、(1)「概論テスト」は、第1回~第3回の労使関係法?概論に関する基礎的知識の正確性を、問うものである。第4回の授業日の一部時間帯を使って、実施する予定である。なお、同テストを実施した授業日に欠席した者に対しては、担当教員の作成した「代替レポート」を任意で提出する機会を与える予定である。 つぎに、(2)「確認テスト」は、各回の授業内容に関する基礎的知識の正確性を問うものである。毎回の授業終了時に、WEBツールを使って、実施する予定である。なお、授業内容に応じて、「確認テスト」ではなく、ごく簡単な「授業内レポート」を実施することがある。 さいごに、(3)「定期試験」は、各回の授業で獲得した基礎的知識の運用能力を問うものである。事例問題の出題を予定しているが、詳細については、授業内で伝達することとする。 |
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関連科目 /Related Subjects |
(a)「事前」の単位修得が望ましい科目… 憲法入門、民法入門、憲法?人権、民法Ⅰ?Ⅱ?Ⅲ (b)「同時」又は「事前」の履修が望ましい科目…労働法 ※なお、「法律学特講(労使関係法b)」の授業内容は、本科目の第1~3回で実施した労使関係法?概論の知識を有している前提で実施する。したがって、「法律学特講(労使関係法b)」の履修を希望する場合には、可能な限り、事前に本科目を履修するようにしてほしい |
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備考 /Notes |
本授業は、あくまで「講義」型の授業ではあるが、受講生の「参加」がその充実度を大きく左右する制度設計となっている。自身の「成長」に徹底的にこだわり、授業の「主役」の1人として、参加してほしい。 | ||||||||||
到達目標 /Learning Goal |
従来の開設科目では触れてこなかった法律分野について、基本かつ重要な項目を正確に解釈し、個別の事象について見解を示すことができるようにする。 |
回 /Time |
授業計画(主題の設定) /Class schedule |
授業の内容 /Contents of class |
事前?事後学修の内容 /Before After Study |
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1 | 労働条件決定?労働紛争解決システムと労使関係法 | 第10章I「イントロダクション」 | |
2 | 団体交渉法の基本的枠組み | 第10章II「労働組合」 第10章V「労働協約」 |
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3 | 労働争議法の基本枠組み | 第10章III「団体行動」 第10章VI「不当労働行為」 |
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4 | 前半:「概論テスト」 後半:集団的労働関係法(学)の歴史と方法 |
前半:第1~3回までの基礎的知識の正確性を問う「概論テスト」を実施。後半:詳論をする上で必要となる分析の視点について解説。 | |
5 | 総合問題①(団体行動の目的) | 映画「アリ地獄天国」(2019年)を素材として、「個別的労総紛争解決と労使関係法」について議論する。 | |
6 | 違法争議行為の責任と旧不当労働行為制度 | 百選:#97「違法争議と損害賠償」#98「賃金カットの範囲」#99「部分スト不参加者の賃金と休業手当」 | |
7 | 総合問題②(団体行動の手段?態様) | 映画「リトル?ダンサー」(2000年)を素材として、「労働運動の昂揚と労働争議」について議論する。 | |
8 | 争議行為の正当性 | 百選:#94「政治スト」#95「ピケッティング」 | |
9 | ロックアウトと争議調整 | 第10章IV「争議調整」 百選:#100「ロックアウト」 |
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10 | 就業規則法の基本的枠組み | 百選:#20「就業規則の法的性質」#21「就業規則の効力と周知」 | |
11 | 労働契約の変更と労働契約法10条 | 百選:#22「就業規則の不利益変更の拘束力」#23「変更集合規則への同意」 | |
12 | 総合問題③(団体行動の相手方) | 映画「フツーの仕事がしたい」(2009年)を素材として、「企業システムの変容と労使関係法」について議論する。 | |
13 | 会社の組織変動と雇用維持、組合活動の正当性 | 百選:#87「就業時間中の組合活動」#88「ビラ貼り」#89「第三者に対する組合の抗議活動」 | |
14 | 公務員の労働基本権、争議行為に対する法的制限 | 百選:#5「労働基本権の制限」 |