シラバス参照/View Syllabus |
科目一覧へ戻る/Return to the Course List | 2024/08/29 現在/As of 2024/08/29 |
開講科目名 /Course |
行政法Ⅱ(国関?総政用)/ADMINISTRATIVE LAW II |
---|---|
開講所属 /Course Offered by |
法学部総合政策学科/LAW POLICY STUDIES |
ターム?学期 /Term?Semester |
2024年度/2024 Academic Year 秋学期/FALL SEMESTER |
曜限 /Day, Period |
火2/Tue 2 |
開講区分 /semester offered |
秋学期/Fall |
単位数 /Credits |
2.0 |
学年 /Year |
2,3,4 |
主担当教員 /Main Instructor |
木藤 茂 |
遠隔授業科目 /Online Course |
- |
教員名 /Instructor |
教員所属名 /Affiliation |
---|---|
木藤 茂 | 法律学科/LAW |
授業の目的?内容 /Course Objectives |
本講義を含めて3学期間にわたる一連の「行政法」の講義では、法学部の「教育課程の編成?実施方針(CP)」に掲げる「法学」の「専門教育」の1科目として、行政法の分野における「専門知識の修得」と「判例?学説や諸課題」の正しい理解を通じて、「学位授与方針(DP)」に掲げる「学位の裏付けとなる『能力』」のうち、「法学」の「専門的知識」と「法的なものの考え方(リーガル?マインド)」の修得が目的とされます。 このうち「行政法Ⅱ」では、行政(作用)法総論のうち「行政法Ⅰ」で扱わなかった残りの部分、すなわち、行政上の行為形式としての行政契約と行政指導のほか、重要な論点である行政上の裁量と手続、行政の実効性確保、行政と情報をめぐる諸制度の概要を学びます。 これら一連の行政法の講義では、もとより、憲法学と並ぶ公法学の一分野としての行政法学の概要を理解することが主たる目的にはなりますが、同時に、「一般教養」としてではなく大学の「専門科目」として法学を学ぶことの意味を理解しそれを自ら実践できるようになる、ということもまた求められています。すなわち、単にある事実や用語を知っているあるいは覚えているかどうか(つまり単なる「暗記」)ではなく、それぞれの法分野における基礎的な考え方や概念を自らの頭の中で定着させていることを前提に、そうした理論や専門用語を適切に用いながら自分の言葉として”文章”で「説明」するという、高校までとは違った“大学での学問”というものを意識し実践することが求められている、とも言えるでしょう。 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
授業の形式?方法と履修上の注意 /Teaching method and Attention the course |
授業の形式に関連して、昨今は、少人数教育ばかりが重視され、大教室での講義が軽視されているかのような印象を受けなくもないですが、初回のガイダンスでも触れるとおり、本来、大教室での講義には大教室での講義なりの重要な目的があります。少なくとも「専門」科目の講義の目的は、難しい内容を平易な日常用語で置き換えて表面的かつ簡単に理解することではありません。また、予習なしにその場で聴くだけで十分に内容が分かるようなものでもありません。 このような講義本来の重要な意味を実感してもらう意図もあり、授業は対面の形式で行うとともに、講義の録画やオンラインでの配信等は行いません。 他方、授業に関する連絡や資料の配布等は、全て manaba を通じて行います。 最後に、履修のタイミングに関しては、下の「関連科目」欄を必読の上で、各自で履修のタイミングを良く考えてから履修登録を行ってください。 |
||||||||||
事前?事後学修の内容 /Before After Study |
教員が作成するレジュメの中で、各回で扱う内容?項目に対応する教科書の該当ページを明示するので、当該箇所について、講義前にレジュメとともに目を通しておおよそのイメージを掴むとともに(2時間)、講義後に再読して知識?理解の定着を図ってください(2時間)。 | ||||||||||
テキスト1 /Textbooks1 |
|
||||||||||
テキスト2 /Textbooks2 |
|
||||||||||
テキスト3 /Textbooks3 |
|
||||||||||
参考文献等1 /References1 |
|
||||||||||
参考文献等2 /References2 |
|
||||||||||
参考文献等3 /References3 |
|
||||||||||
評価方法 /Evaluation |
基本的な法学専門科目としての大教室での講義という位置付けと、行政法学の基本的な理論?考え方や基礎的な諸概念をみなさんの頭の中に定着させてもらうという本講義の目的に照らし、学期末の筆記試験を基に(100%)成績評価を行います。 なお、直接の採点対象ではありませんが、筆記試験の前提となるみなさんの日頃の学修状況を反映させる趣旨で、授業時間内にごく簡単なペーパーを書いて提出してもらうこともあり得ます。 |
||||||||||
関連科目 /Related Subjects |
行政法を学ぶに際しては、憲法や民法の基礎的な理解が不可欠です。実際にも「憲法入門」「民法入門」を履修済または履修中であることが前提とされます。併せて、「憲法(人権?統治)」「民法Ⅰ?Ⅱ」「刑法(総論)」「行政学」といった科目は履修済ないし履修中であることが望ましい。 | ||||||||||
備考 /Notes |
小型の『六法』を各自手元に置くか、「電子政府の総合窓口e-Gov」の「法令検索」⇒「詳細検索」などの信頼できるデータベースを通して、講義の中で触れられる法令の条文を自分の眼でその都度確認するようにしてください。 | ||||||||||
到達目標 /Learning Goal |
行政法総論に関する基本的な項目?論点や制度を体系的かつ正確に理解し、個別の事象について見解を示すことができるようにする。 |
回 /Time |
授業計画(主題の設定) /Class schedule |
授業の内容 /Contents of class |
事前?事後学修の内容 /Before After Study |
---|---|---|---|
1 | ガイダンス?行政法Ⅰからの導入 | 「行政法Ⅱ」の理解の前提として「行政法Ⅰ」で学修した内容を確認する。 | |
2 | 行政契約 | 第4の行為形式としての「行政契約」の概念とその分類について理解する。 | |
3 | 行政指導 | 第5の行為形式としての「行政指導」の概念とその分類について理解する。 | |
4 | 行政裁量①(総論) | 重要な論点である行政上の「裁量」の意義と概要を理解する。 | |
5 | 行政裁量②(詳論) | 行政裁量に関する判例の展開や議論の推移を理解する。 | |
6 | 行政手続①(総論) | 行政手続の意義と行政手続法の概要を理解する。 | |
7 | 行政手続②(処分手続) | 行政手続法のうち処分に関する手続の規定の概要を理解する。 | |
8 | 行政手続③(その他の手続) | 行政手続法のうち行政指導?行政立法等に関する手続の規定の概要を理解する。 | |
9 | 行政の実効性確保①(行政上の強制執行) | 行政の実効性確保のための仕組みの概要と行政上の強制執行について理解する。 | |
10 | 行政の実効性確保②(その他の仕組み) | 即時強制、行政罰等行政の実効性確保のためのその他の仕組みについて理解する。 | |
11 | 行政と情報①(行政調査) | 行政と情報をめぐる問題のうち行政調査について理解する。 | |
12 | 行政と情報②(公文書管理と情報公開) | 情報公開とその前提となる公文書管理の制度の概要を理解する。 | |
13 | 行政と情報③(個人情報保護) | 個人情報の保護のための制度の概要を理解する。 | |
14 | まとめ | 行政(作用)法総論の全容を改めて確認する。 |