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科目一覧へ戻る/Return to the Course List | 2024/04/12 現在/As of 2024/04/12 |
開講科目名 /Course |
公法総合研究(D)/PUBLIC LAW |
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開講所属 /Course Offered by |
大学院/ |
ターム?学期 /Term?Semester |
2024年度/2024 Academic Year 秋学期/FALL SEMESTER |
曜限 /Day, Period |
水1/Wed 1 |
開講区分 /semester offered |
秋学期/Fall |
単位数 /Credits |
3.0 |
主担当教員 /Main Instructor |
大藤 紀子 |
科目区分 /Course Group |
大学院科目 講義科目 |
遠隔授業科目 /Online Course |
- |
教員名 /Instructor |
教員所属名 /Affiliation |
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大藤 紀子 | 国際関係法学科/INTERNATIONAL LEGAL STUDIES |
授業の目的?内容 /Course Objectives |
本授業では、国家の一般理論を専門とするフランスの憲法学者、オリヴィエ?ボー(Olivier Beaud)の『国家の権力(La puissance de l'Etat)』を読む。 履修生は、フランス憲法の基本的な理解(これまでの学部や大学院の授業でフランス憲法に関する授業を履修したなど)、フランス憲法学に関する基本的なこの本を通じてフランス憲法学における主権論について勉強する。 |
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授業の形式?方法と履修上の注意 /Teaching method and Attention the course |
本講義は、対面形式で実施する。 履修生は、過去に学部や大学院の授業でフランス憲法学に関する授業を履修したなど、フランス憲法学に関する基本的な理解が予めあることが必要。 フランス語の文献を読むので、フランス語の学力(大学のカリキュラム上、第二外国語のフランス語中級以上の学力)が必須である。 本授業を通じて、履修性の理解が不足していると思われる箇所については、担当教員が指導を行い、必要に応じて他の学術論文等の資料が提示される。それを基に、補足的な学習を行う。 対象書籍の総合的かつ可能な限り精緻な理解を得ることを目標とする。 |
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事前?事後学修の内容 /Before After Study |
事前学修として、予め指定したテキストの該当ページを毎回必ず読んで、専門用語の意味等を事典などを通じて理解しておくこと(2時間)。 事後学修として、学んだ箇所を改めて読み、課題に取り組んで次回授業時に提出すること(2時間)。 |
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テキスト1 /Textbooks1 |
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テキスト2 /Textbooks2 |
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テキスト3 /Textbooks3 |
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参考文献等1 /References1 |
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参考文献等2 /References2 |
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参考文献等3 /References3 |
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評価方法 /Evaluation |
毎回の授業における課題による評価(50%) 最終レポート(50%) |
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備考 /Notes |
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関連科目 /Related Subjects |
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到達目標 /Learning Goal |
公法の分野における特定の研究課題に関連して、総合的、専門的かつ学際的な見地から、独自の視点を有する学術性の高い研究を行うことができるようにする。 |
回 /Time |
授業計画(主題の設定) /Class schedule |
授業の内容 /Contents of class |
事前?事後学修の内容 /Before After Study |
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1 | はじめに | 授業内容の確認 | |
2 | 第1部 主体としての国家について、ジャン?ボダンによる共和国の近代化 | 序章 中世における主権の概念 | 各回の指定個所を訳すこと(以下同じ) |
3 | 第1編 法律ー諸国家における主権者の支配①(第1章、第2章) | 法律ー近代の主権的行為、法律ー主権者による一方的行為と事前の従属 | |
4 | 第1編 法律ー諸国家における主権者の支配②(第3章、第4章) | 法律の規範的優位性、主体、住民、領土 | |
5 | 第2編 公の政治的権力の不可侵性?不可分性について①(第1章、第2章) | 主権の不可分性、政治的絶対性または公権力の不可侵性、公権力の国内的不可分性ー階層性と委任 | |
6 | 第2編 公の政治的権力の不可侵性?不可分性について②(第3章) | 主権の限界ー制度?代表?解釈 | |
7 | 第2部 市民の国家または人民の憲法的主権(序章) | 憲法制定行為と憲法制定権力 | |
8 | 第1編 憲法的命令としての憲法典①(第1章、第2章) | 憲法制定行為と憲法制定権力(シエイエス)、憲法的命令と協定 | |
9 | 第1編 憲法的命令としての憲法典②(第3章) | 憲法制定手続または憲法制定行為の構成 | |
10 | 第2編 憲法制定行為と改正行為または憲法廃止の問題との区別①(第1章、第2章) | 憲法制定行為と改正行為、すなわち憲法制定権力と制定された権力の区別、憲法制定行為による憲法改正の実質的限界 | |
11 | 第2編 憲法制定行為と改正行為または憲法廃止の問題との区別②(第3章、第4章) | 改正の実質的限界と憲法理論ー憲法(制定)と革命について、実定法に基づく憲法制定行為と改正行為の区別 | |
12 | 第2編 憲法制定行為と改正行為または憲法廃止の問題との区別③(第5章、第6章) | 人民による改正行為ー憲法制定権力の「絶対性」の主張に対する批判、民主的憲法制定行為の不変性または憲法制定の基盤 | |
13 | 結論部分 | 全体について議論する | |
14 | まとめ | 最終的に概念整理を行う |