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科目一覧へ戻る/Return to the Course List | 2024/03/22 現在/As of 2024/03/22 |
開講科目名 /Course |
労働法特殊研究(D)/ADVANCED SEMINAR ON LABOUR LAW |
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開講所属 /Course Offered by |
大学院/ |
ターム?学期 /Term?Semester |
2024年度/2024 Academic Year 春学期/SPRING SEMESTER |
曜限 /Day, Period |
金5/Fri 5 |
開講区分 /semester offered |
通年/Yearlong |
単位数 /Credits |
4.0 |
主担当教員 /Main Instructor |
石井 保雄 |
科目区分 /Course Group |
大学院科目 研究指導科目 |
遠隔授業科目 /Online Course |
- |
教員名 /Instructor |
教員所属名 /Affiliation |
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石井 保雄 | 法律学科/LAW |
授業の目的?内容 /Course Objectives |
本講義は、法学研究科博士後期課程における「学位授与方針(DP)」の「学位の裏付けとなる『能力』」のうち「高度の専門性を有する職業に必要な学識」の修得、及び、「教育課程の編成?実施方針(CP)」のうち「法学の分野における研究に必要な基礎的能力」の育成等を目的として、主要な労働事件の裁判例の調査?検討を通じて、近時主要な関心対象となっている個別的労使関係法のみならず、集団的な労使関係法に関する法理の到達点を確認?理解することを内容とする。 従来、労働法学については、かつてとは異なり、個別的労使関係法ないし労働保護法分野に関心が集まっていた。しかし近時「ワーキング?プア」問題を契機にして、労働組合(ただし企業内組合ではなく、コミュニティー?ユニオン)の存在に再び注目されている。そこで今年度は、個別的および集団的労使関係法について、対照的な「立場」にたつであろう二人の研究者による体系書を、それぞれ取り上げ、両者を読み比べることにより、批判的な検討を行ないたいと思う。具体的には、菅野和夫『労働法』第12版(弘文堂?2019)に対する西谷敏『労働法』第3版(日本評論社?2020)と同『労働組合法〔第3版〕』(有斐閣?2013)を素材にして検討する。 |
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授業の形式?方法と履修上の注意 /Teaching method and Attention the course |
演習方式をとる。授業の進め方としては、つぎのようなことを想定している。すなわち、当該事案の概要と判示内容について確認したあと、そのような法的対応の是非について、参加者の見解を提示してもらう。、そのあと参加者全員で、当該論点に関する議論を進めるという方式である。 |
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事前?事後学修の内容 /Before After Study |
「授業計画詳細」の「事前?事後学修の内容」を参照。 事前に、該当箇所に示された著者に「見解」について、賛成?反対のいずれかを決めておき、その理由?根拠を考えておくこと。 事後においては、取り上げた「論点」について、学説?判例の動向を確認すること。 |
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テキスト1 /Textbooks1 |
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テキスト2 /Textbooks2 |
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テキスト3 /Textbooks3 |
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参考文献等1 /References1 |
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参考文献等2 /References2 |
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参考文献等3 /References3 |
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評価方法 /Evaluation |
おそらく少人数の講義となろうから、基本的には、受講者の通常時の発表内容のあり方を重視し、これを50%とし、講義のなかでの質疑における応答内容50%とする。 | ||||||||||
備考 /Notes |
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関連科目 /Related Subjects |
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到達目標 /Learning Goal |
労働法の分野における特定の研究課題について、学術的見地から精緻な分析?整理を行い、当該内容に関連して学術的に高度な議論を自立的かつ体系的に展開できるようにする。 |
回 /Time |
授業計画(主題の設定) /Class schedule |
授業の内容 /Contents of class |
事前?事後学修の内容 /Before After Study |
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1 | 労働契約法の基本的考え方 | 現行労働契約法の内容を確認する。 菅野?147-154頁、227-230頁 西谷?13-16頁、156頁 |
事前にテキストの該当箇所を熟読して、両者の見解の違いを理解しておくこと(約2時間)。事後には、いずれに説得力があり、自らがとるべき立場を確認すること(約2時間)。 |
2 | 労働契約における権利義務 | 労働者?使用者双方が労働契約締結を通いて、いかなる権利と義務を持つにいたるのかを理解する。 菅野?155-163頁、西谷?203-225頁 |
事前にテキストの該当箇所を熟読して、両者の見解の違いを理解しておくこと(約2時間)。事後には、いずれに説得力があり、自らがとるべき立場を確認すること(約2時間)。 |
3 | 労働契約の成立(採用内定?試用期間) | 労働契約の成立過程とそのなかで生じうる法的紛争について、理解する。 菅野221-227頁、230-248頁、西谷?157-171頁 |
事前にテキストの該当箇所を熟読して、両者の見解の違いを理解しておくこと(約2時間)。事後には、いずれに説得力があり、自らがとるべき立場を確認すること(約2時間)。 |
4 | 労働契約の展開(賃金紛争) | 労働契約の展開過程のなかで生じる紛争中、賃金に関連するものを扱う。 菅野?421-458頁、西谷?278-291頁 |
事前にテキストの該当箇所を熟読して、両者の見解の違いを理解しておくこと(約2時間)。事後には、いずれに説得力があり、自らがとるべき立場を確認すること(約2時間)。 |
5 | 労働契約の展開(労働時間関連問題) | 労働契約の展開過程のなかで生じる紛争中、労働時間?休憩?休日に関連するものを扱う。 菅野?477頁以下、西谷?314頁以下。 |
事前にテキストの該当箇所を熟読して、両者の見解の違いを理解しておくこと(約2時間)。事後には、いずれに説得力があり、自らがとるべき立場を確認すること(約2時間)。 |
6 | 労働契約の展開(人事権) | 労働契約の展開過程のなかで生じる紛争中、使用者の人事権限に関わるものを扱う。 菅野?719-748頁、西谷?203-228頁。 |
事前にテキストの該当箇所を熟読して、両者の見解の違いを理解しておくこと(約2時間)。事後には、いずれに説得力があり、自らがとるべき立場を確認すること(約2時間)。 |
7 | 労働契約の展開(懲戒制度) | 労働契約の展開過程のなかで生じる紛争中、企業秩序と懲戒に関する法的紛争を理解する。 菅野?690-718頁、西谷?229-241頁。 |
事前にテキストの該当箇所を熟読して、両者の見解の違いを理解しておくこと(約2時間)。事後には、いずれに説得力があり、自らがとるべき立場を確認すること(約2時間)。 |
8 | 労働契約の展開(労働災害) | 労働契約の展開過程のなかで生じる紛争中、労働者の健康と安全に関わる法的問題を理解する。 菅野?642-689頁、西谷?400頁以下。 |
事前にテキストの該当箇所を熟読して、両者の見解の違いを理解しておくこと(約2時間)。事後には、いずれに説得力があり、自らがとるべき立場を確認すること(約2時間)。 |
9 | 労働契約の変動(企業再編) | 労働契約の変動、とくに分割?合併に関連する法的紛争について理解する。 菅野?764-774頁、西谷?269-276頁。 |
事前にテキストの該当箇所を熟読して、両者の見解の違いを理解しておくこと(約2時間)。事後には、いずれに説得力があり、自らがとるべき立場を確認すること(約2時間)。 |
10 | 労働契約の終了(解雇と解雇以外の終了事由) | 労働契約の終了に関わる法的課題について理解する。 菅野?749-814頁、西谷?437頁以下。 |
事前にテキストの該当箇所を熟読して、両者の見解の違いを理解しておくこと(約2時間)。事後には、いずれに説得力があり、自らがとるべき立場を確認すること(約2時間)。 |
11 | 女性労働者と雇用平等 | 女性労働者に関わる法的紛争について、検討する。 菅野?266-291頁、西谷?117-136頁。 |
事前にテキストの該当箇所を熟読して、両者の見解の違いを理解しておくこと(約2時間)。事後には、いずれに説得力があり、自らがとるべき立場を確認すること(約2時間)。 |
12 | 非典型労働者の労働契約(パートタイマー?派遣?有期契約社員) | パート、派遣、有期雇用に関わる労働契約紛争をとりあげる。 菅野?303-420頁、西谷?482頁以下。 |
事前にテキストの該当箇所を熟読して、両者の見解の違いを理解しておくこと(約2時間)。事後には、いずれに説得力があり、自らがとるべき立場を確認すること(約2時間)。 |
13 | 国際的労働契約 | 外国企業とのあいだで締結された労働契約に関わる労働契約紛争について、理解する。 西谷?137-147頁。 |
事前にテキストの該当箇所を熟読して、両者の見解の違いを理解しておくこと(約2時間)。事後には、いずれに説得力があり、自らがとるべき立場を確認すること(約2時間)。 |
14 | 労働契約の紛争処理システム | 個別労使紛争の解決機関としても、ADRを取り扱う。 菅野?1057頁以下、西谷?144-151頁。 |
事前にテキストの該当箇所を熟読して、両者の見解の違いを理解しておくこと(約2時間)。事後には、いずれに説得力があり、自らがとるべき立場を確認すること(約2時間)。 |
15 | 労働基本権の保障(1) | いわゆる労働三権、すなわち団結権?団体交渉権?団体行動権の意義を理解する。 菅野?27-43頁、西谷?21-28頁。 |
事前にテキストの該当箇所を熟読して、両者の見解の違いを理解しておくこと(約2時間)。事後には、いずれに説得力があり、自らがとるべき立場を確認すること(約2時間)。 |
16 | 労働基本権の保障(2)公共部門労働者に対する制限 | 労働基本権が制限されている公務員?公共部門労働者の問題を理解する。 西谷?588-592頁。 |
事前にテキストの該当箇所を熟読して、両者の見解の違いを理解しておくこと(約2時間)。事後には、いずれに説得力があり、自らがとるべき立場を確認すること(約2時間)。 |
17 | 団結権と労働組合(1)団結権保障の意義 | 団結権保障の法的意義について検討する。 菅野?27-43頁、593-594頁。 |
事前にテキストの該当箇所を熟読して、両者の見解の違いを理解しておくこと(約2時間)。事後には、いずれに説得力があり、自らがとるべき立場を確認すること(約2時間)。 |
18 | 団結権と労働組合(2)組合運営をめぐる諸問題 | 団結権の主体である労働組合内部運営について検討する。 菅野?844-870頁、西谷?594-615頁。 |
事前にテキストの該当箇所を熟読して、両者の見解の違いを理解しておくこと(約2時間)。事後には、いずれに説得力があり、自らがとるべき立場を確認すること(約2時間)。 |
19 | 不当労働行為(1)その救済システムについて | 団結権保障制度としての不当労働行為の仕組みについて、検討する。 菅野?1000-1048頁、西谷?624頁以下。 |
事前にテキストの該当箇所を熟読して、両者の見解の違いを理解しておくこと(約2時間)。事後には、いずれに説得力があり、自らがとるべき立場を確認すること(約2時間)。 |
20 | 不当労働行為(2)労働委員会 | 不当労働行為制度に関する救済機関としての労働委員会について検討する。 西谷?652-664頁。 |
事前にテキストの該当箇所を熟読して、両者の見解の違いを理解しておくこと(約2時間)。事後には、いずれに説得力があり、自らがとるべき立場を確認すること(約2時間)。 |
21 | 組合活動(1)組織維持活動の正当性 | 日常的な組合活動について、検討する。 菅野?844-870頁、西谷?665-674頁。 |
事前にテキストの該当箇所を熟読して、両者の見解の違いを理解しておくこと(約2時間)。事後には、いずれに説得力があり、自らがとるべき立場を確認すること(約2時間)。 |
22 | 組合活動(2)対抗的圧力行動の正当性 |
使用者に対する圧力行動としての組合活動について、検討する。 菅野?960-984頁、西谷?665-674頁。 |
事前にテキストの該当箇所を熟読して、両者の見解の違いを理解しておくこと(約2時間)。事後には、いずれに説得力があり、自らがとるべき立場を確認すること(約2時間)。 |
23 | 団体交渉(1) | 団体交渉をめぐる法的紛争とその論点について理解する。 菅野?879-911頁、675-688頁。 |
事前にテキストの該当箇所を熟読して、両者の見解の違いを理解しておくこと(約2時間)。事後には、いずれに説得力があり、自らがとるべき立場を確認すること(約2時間)。 |
24 | 団体交渉(2)団交と労使協議制 | 団体交渉と労使協議制との関係について、検討する。 菅野?879-889頁、西谷?677頁。 |
事前にテキストの該当箇所を熟読して、両者の見解の違いを理解しておくこと(約2時間)。事後には、いずれに説得力があり、自らがとるべき立場を確認すること(約2時間)。 |
25 | 労働協約(1)規範的効力 | 労働協約の規範的効力をめぐる法的紛争例を検討する。 菅野?926-938頁、西谷?692-700頁 |
事前にテキストの該当箇所を熟読して、両者の見解の違いを理解しておくこと(約2時間)。事後には、いずれに説得力があり、自らがとるべき立場を確認すること(約2時間)。 |
26 | 労働協約(2)一般役拘束力 |
労働協約の拡張適用をめぐる法的紛争について検討する。 菅野?939-953頁、西谷?703-708頁。 |
事前にテキストの該当箇所を熟読して、両者の見解の違いを理解しておくこと(約2時間)。事後には、いずれに説得力があり、自らがとるべき立場を確認すること(約2時間)。 |
27 | 争議行為(1)争議行為の正当性 | 労働者の争議権行使に関わる法的課題について、取り上げる。 菅野?960-989頁、西谷?717-726頁。 |
事前にテキストの該当箇所を熟読して、両者の見解の違いを理解しておくこと(約2時間)。事後には、いずれに説得力があり、自らがとるべき立場を確認すること(約2時間)。 |
28 | 争議行為(2)使用者の争議行為 |
使用者側の争議対抗行為の法的意味について、検討する。 菅野?995-999頁、西谷?731-732頁。 |
事前にテキストの該当箇所を熟読して、両者の見解の違いを理解しておくこと(約2時間)。事後には、いずれに説得力があり、自らがとるべき立場を確認すること(約2時間)。 |