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科目一覧へ戻る/Return to the Course List | 2024/03/22 現在/As of 2024/03/22 |
開講科目名 /Course |
政治学特殊研究(D)/ADVANCED SEMINAR ON POLITICAL SCIENCE |
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開講所属 /Course Offered by |
大学院/ |
ターム?学期 /Term?Semester |
2024年度/2024 Academic Year 春学期/SPRING SEMESTER |
曜限 /Day, Period |
金2/Fri 2 |
開講区分 /semester offered |
通年/Yearlong |
単位数 /Credits |
4.0 |
主担当教員 /Main Instructor |
福永 文夫 |
科目区分 /Course Group |
大学院科目 研究指導科目 |
遠隔授業科目 /Online Course |
- |
教員名 /Instructor |
教員所属名 /Affiliation |
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福永 文夫 | 総合政策学科/POLICY STUDIES |
授業の目的?内容 /Course Objectives |
本講義は、法学研究科博士後期課程における「学位授与方針(DP)」の「学位の裏付けとなる『能力』のうち「高度の専門性を有する職業に必要な学識」の修得、及び、「教育課程の編成?実施方針(CP)のうち「政治学の分野における研究に必要な基礎的能力」の育成等を目的として、政治学研究の動向に留意しつつ応用知識を養成することを目的とする。 本講義では、GHQ資料と日本側史資料の双方を用い、占領期の政策形成過程を検証する。憲法、選挙法をケース?スタディとして取り上げ、直接資料に当たることで政治学?政治史学の基礎知識を確認するとともに、政治学の方法論を学び、日米双方が織りなすダイナミズムを分析する。 |
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授業の形式?方法と履修上の注意 /Teaching method and Attention the course |
本講義は、原則として講義形式で行われる。英文資料の輪読が中心となるため、受講者は事前に配布された資料を和訳し、その内容を理解するよう努めることが求められる。教員は、受講者の理解に資するよう、受講者が行った和訳の正誤等、資料が意味する歴史的背景を説明補足し、適宜コメントを付す。 | ||||||||||
事前?事後学修の内容 /Before After Study |
資料の指定された箇所を事前に精読しておくこと(約2時間)。事後学習として、配付資料を読み直し、知識の定着を図る(約2時間)。 | ||||||||||
テキスト1 /Textbooks1 |
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テキスト2 /Textbooks2 |
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テキスト3 /Textbooks3 |
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参考文献等1 /References1 |
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参考文献等2 /References2 |
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参考文献等3 /References3 |
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評価方法 /Evaluation |
課題への取り組み姿勢と成果50%、レポート50% | ||||||||||
備考 /Notes |
受講生の関心や目的の在り方を考慮して、相談の上、講義内容を改める場合があることをあらかじめ断わっておく。 | ||||||||||
関連科目 /Related Subjects |
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到達目標 /Learning Goal |
政治学の分野における特定の研究課題について、学術的見地から精緻な分析?整理を行い、当該内容に関連して学術的に高度な議論を自立的かつ体系的に展開できるようにする。 |
回 /Time |
授業計画(主題の設定) /Class schedule |
授業の内容 /Contents of class |
事前?事後学修の内容 /Before After Study |
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1 | はじめに | 日本占領を研究する上での、基礎用語?概念等を説明する。 | |
2 | 日本国憲法の誕生(1) -占領軍の構成、及び占領政策 |
SWNCC70/5「占領軍の構成」、 SWNCC150/4「初期対日方針」 |
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3 | 日本国憲法の誕生(2) -占領政策2 |
JCS1380/15(Basic Initial Post Surrender Directive to Supreme Commander for the Allied Powers | |
4 | 日本国憲法の誕生(3) ーアチソン政治顧問と国務省 |
Incoming Telegram from Atcheson to Secretary of State. | |
5 | 日本国憲法の誕生(4) -ラウエルの予備的研究 |
Report of preliminary studies and recommendation of Japanese Constitution. | |
6 | 日本国憲法の誕生(5) -国務省の政策 |
SWNCC228「統治体制の変革」 | |
7 | 日本国憲法の誕生(6) -極東諮問委員会と民政局 |
Report of Government to Far East Advisory Commission | |
8 | 日本国憲法の誕生(7) -ホイットニー民政局長の始動 |
Memorandum to the Supreme Commander, 1946/2/1. | |
9 | 日本国憲法の誕生(8) -民政局の憲法草案作成 |
GHQ草案作成のプロセスを追い、そこで議論を検証する。 | |
10 | 日本国憲法の誕生(9) -日本側の対応 |
GHQ草案が渡された2月13日以降の、日本側の対応を明らかにする。 | |
11 | 日本国憲法の誕生(10) -国務省の反応 |
Max Bishop to the Secretary of State, 1946.3.8. | |
12 | 日本国憲法の誕生(11) -極東委員会の対応 |
Draft Constitution: FEC policy decision, 1946.3.20. | |
13 | 日本国憲法の誕生(12) -小括 |
日本国憲法の制定をめぐる国際環境-極東委員会、アメリカ政府、GHQの動きを整理?検討する。資料の見方、位置づけ方を確認する。 | |
14 | 選挙法(1) -1945年衆議院選挙法改正 |
東久邇内閣~幣原内閣期の選挙法改正に向けての動きを『内務省史』ほかで確認する。 | |
15 | 選挙法(2) -1945年衆議院選挙法改正 |
婦人参政権、選挙区制度、投票方式についての民政局の日本政府の選挙法改正案への対応を資料に基づいて検討する。 | |
16 | 選挙法(3) -1945年衆議院選挙法改正 |
非軍事化?民主化政策のなかに選挙法改正を位置づける。 | |
17 | 選挙法(4) -1947年衆議院選挙法改正 |
吉田内閣期の選挙法改正に向けての動きを『内務省史』ほかで検討する。 | |
18 | 選挙法(5) -1947年衆議院選挙法改正 |
中選挙区単記制の復活に対する、諸政党およびGHQの対応を資料に基づいて | |
19 | 選挙法(6) -1947年衆議院選挙法改正 |
民主化政策、政権の安定のなかに選挙法改正を位置づける。 | |
20 | 参議院議員選挙法 | 参議院選挙法制定をめぐる日米双方の動きを検証する。 | |
21 | 政党法(1) -内務省案 |
選挙法と併せて、政党の民主化、政党政治の安定を期して検討された政党法案の形成過程を明らかにする。 | |
22 | 政党法(2) -民政局、政党、内務省 |
政党法案をめぐるGHQ、政府?内務省、政党の織りなすダイナミズムの結果を検証。 |
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23 | 政治資金規正法(1) -腐敗防止法 |
政治腐敗への対応として出てきた腐敗防止法をめぐるGHQと内務省の動きを検証。 | |
24 | 政治資金規正法(2) -GHQ,政党 |
内務省から政党へと立案主体が移る中での、GHQとの関係を明らかにする。 | |
25 | 公職選挙法、全国選挙管理委員会 | 内務省解体後の選挙管理?運営組織および選挙法の総合を試みた公選法の形成過程を追う | |
26 | -小括 | 選挙法の改正?制定をめぐる国際環境-極東委員会、アメリカ政府、GHQの動きを整理?検討する。資料の見方、位置づけ方を確認する。 | |
27 | 親分?子分制度 -GHQ、日本政府 |
日本社会の暗部をつくために検討されたが挫折した社会改革の動きを検討する。 | |
28 | おわりに | 資料の検証、政治的意味づけおよび歴史的位置づけについて、確認するとともに総括する。 |