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科目一覧へ戻る/Return to the Course List | 2024/04/12 現在/As of 2024/04/12 |
開講科目名 /Course |
憲法特殊講義Ⅲ(M)/CONSTITUTIONAL LAW III |
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開講所属 /Course Offered by |
大学院/ |
ターム?学期 /Term?Semester |
2024年度/2024 Academic Year 春学期/SPRING SEMESTER |
曜限 /Day, Period |
水4/Wed 4 |
開講区分 /semester offered |
通年/Yearlong |
単位数 /Credits |
4.0 |
主担当教員 /Main Instructor |
大藤 紀子 |
科目区分 /Course Group |
大学院科目 研究指導科目 |
遠隔授業科目 /Online Course |
- |
教員名 /Instructor |
教員所属名 /Affiliation |
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大藤 紀子 | 国際関係法学科/INTERNATIONAL LEGAL STUDIES |
授業の目的?内容 /Course Objectives |
国家と宗教の法的関係について最も重要なのは、多くの国で「国家と教会の分離」と呼ばれる原則である。日本の憲法学説上は、国家と教会ではなく「政治」と「宗教」の分離と説明されている。憲法学説上政治と宗教との関係は、国や時代によって大きく異なり、政教分離原則も相対的な原則であるとされているが、一般的に(1)国教承認型、(2)コンコルダート(政教条約)に依拠する協働型、(3)厳格分離型に分けられる。 このように類型に違いはあっても、西欧型民主政においては、国家が特定の宗教と結びついて他の宗教を圧迫した歴史を背景に、信教の自由の確立するためには政治と宗教の分離が必須であるとする点で共通している。そのことは、近代以降の宗教の個人化?多様化に対応した、政教分離原則の「リベラル」な側面として説明されている。 その一方で、歴史上、政教分離原則は、逆説的に集権的ないしは排外主義的な性質と機能を有してきたと言える。 履修生は、日本やアメリカ同様、厳格分離型に属するとみなされているフランスの「ライシテ」原則を中心に、その歴史、関連する諸憲法や諸法律の規定、裁判例などを参照しつつ、その機能的な考察を試みる。 |
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授業の形式?方法と履修上の注意 /Teaching method and Attention the course |
本講義は、対面形式で実施する。 授業?試験についての連絡やレジュメ?資料の配布は、必要に応じてmanabaを通じて行うので、常に確認してほしい。 授業計画に沿い、教科書を読み理解したことを、毎回レポート形式で提出してもらう。提出したレポートの評価?理解を深めるための議論を随時行う。 フランス語の文献を読むので、フランス語の学力(大学のカリキュラム上、第二外国語のフランス語中級以上の学力)が必須である。 また、日本国憲法の信教の自由、政教分離の原則に関連する学説や判例、明治憲法上の条文や運用実態に対する理解が必要なので、学部または大学院で憲法?人権など該当科目を過去に既に履修していることが必要である。 |
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事前?事後学修の内容 /Before After Study |
事前学修として、テキストの該当ページを毎回必ず熟読し、専門用語や概念について調べて理解しておくこと。授業では、該当ページを訳してもらうので、できるだけ正確に訳せるように準備すること。常にテキスト全体の内容の把握に努めてほしい。(2時間) 事後学修として、改めて該当ページを読み、次の授業で提出する課題に取り組むこと。(2時間) |
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テキスト1 /Textbooks1 |
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テキスト2 /Textbooks2 |
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テキスト3 /Textbooks3 |
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参考文献等1 /References1 |
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参考文献等2 /References2 |
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参考文献等3 /References3 |
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評価方法 /Evaluation |
毎回の授業の課題による評価(50%) 最終レポートによる評価(50%) |
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備考 /Notes |
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関連科目 /Related Subjects |
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到達目標 /Learning Goal |
憲法の分野における特定の課題に関する日本語及び外国語の学術文献又は関連資料等に基づく講義を通じて専門的な学識を獲得し、それを学術的な議論や論文執筆の場で活用できるようにする。 |
回 /Time |
授業計画(主題の設定) /Class schedule |
授業の内容 /Contents of class |
事前?事後学修の内容 /Before After Study |
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1 | 前期授業 はじめに | 授業内容の説明 | |
2 | 参考文献探索 |
図書館やインターネットを利用して、関連文献を探すこと | |
3 | Jean BAUBEROT, Histoire de la laïcité française(序 | フランスのライシテについての概説 | 指定個所を訳すこと(以下同じ) |
4 | 前回授業の内容について議論する | 訳語の問題について確認し、内容についての理解を深める | |
5 | 同第1章の読解 | 脱宗教化の第一段階ーアンシャン?レジーム、革命期、第一共和制、帝政期 | |
6 | 前回授業の内容について議論する | 訳語の問題について確認し、内容についての理解を深める | |
7 | 同第2章の読解 | 王政復古、第二共和制、第二帝政期 | |
8 | 前回授業の内容について議論する | 訳語の問題について確認し、内容についての理解を深める | |
9 | 同第3章の読解 | 第三共和制期①ー公立学校におけるライシテ | |
10 | 前回授業の内容について議論する | 訳語の問題について確認し、内容についての理解を深める | |
11 | 同第4章の読解 | 第三共和制期②ー脱宗教化のさまざまな措置 |
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12 | 前回授業の内容について議論する | 訳語の問題について確認し、内容についての理解を深める | |
13 | 同第5章の読解 | 第三共和制期③ー教会と国家の分離のパラドックス | |
14 | 前回授業の内容について議論する | 訳語の問題について確認し、内容についての理解を深める | |
15 | 後期授業 はじめに | 前期授業内容の復習 | |
16 | 同第6章 | 第三共和制期、ヴィシー政権下、第四共和制期ーライシテの確立 | |
17 | 前回授業の内容について議論する | 訳語の問題について確認し、内容についての理解を深める | |
18 | 同第7章の読解 | 第五共和制期ーライシテの危機と復活 | |
19 | 前回授業の内容について議論する | 訳語の問題について確認し、内容についての理解を深める | |
20 | フランス憲法院関連判決(地方自治体による私立教育機関への投資援助の条件について) | Décision 93-329 DC -Loi relative aux conditions de l'aide aux investissements des établissements | 判決文を読み、関連する他の判決も調べること(以下同じ) |
21 | フランス憲法院関連判決(小学校間の資金援助の平等について) | Décision 2009-591 DC-Loi tendant à garantir la parité de financement entre écoles élémentaires | |
22 | フランス国務院の関連判決(クリスマスの臨時保育所設置の合法性について) | CE, 9 novembre 2016 sur la légalité des installations temporaires de crèches de Noël | |
23 | フランス国務院の関連判決(反ブルキニ法について) | CE, décision du juge des référés du 26 août 2016 sur l'arrêté "anti-burkini" | |
24 | 欧州人権裁判所の関連判決(Kervanci c. France et Dogru c. France | CEDH, 5ème Sect., 4 décembre 2008, Kervanci c. France et Dogru c. France, req. nos 31645/04 et 27058 | |
25 | 欧州人権裁判所の関連判決(Ahmet Arslan et a. c. Turquie) | CEDH, 2ème Sect., 23 février 2010, Ahmet Arslan et a. c. Turquie, req. n°41135/98 | |
26 | 欧州人権裁判所の関連判決(S.A.S. c. France) | CEDH, G.C., 1er juillet 2014, S.A.S. c. France, req. n°43835/11 | |
27 | 欧州人権裁判所の関連判決(Ebrahimian c. France) | CEDH, 5ème Sect., 26 novembre 2015, Ebrahimian c. France, req. n°64846/11 | |
28 | まとめ | フランスのライシテ原則に関するまとめ |