シラバス参照/View Syllabus |
科目一覧へ戻る/Return to the Course List | 2024/04/12 現在/As of 2024/04/12 |
開講科目名 /Course |
憲法演習(M)/SEMINAR ON CONSTITUTIONAL LAW |
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開講所属 /Course Offered by |
大学院/ |
ターム?学期 /Term?Semester |
2024年度/2024 Academic Year 春学期/SPRING SEMESTER |
曜限 /Day, Period |
水5/Wed 5 |
開講区分 /semester offered |
通年/Yearlong |
単位数 /Credits |
4.0 |
主担当教員 /Main Instructor |
大藤 紀子 |
科目区分 /Course Group |
大学院科目 演習科目 |
遠隔授業科目 /Online Course |
- |
教員名 /Instructor |
教員所属名 /Affiliation |
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大藤 紀子 | 国際関係法学科/INTERNATIONAL LEGAL STUDIES |
授業の目的?内容 /Course Objectives |
本授業では、Raymond Carré de Malberg のContribution à la théorie générale de l'État, Paris, CNRS Éditions, t. I, 1920, t. II, 1922(Forgotten Booksから復刻版が出版されている)を原語で読み、ドイツ?ワイマール憲法期のフランス(ストラスブール)の憲法学者の憲法理論を勉強する。 履修者は、とりわけ法実証主義の観点に基づき、カレ?ド?マルベールの理論を評価することを目標とする。 |
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授業の形式?方法と履修上の注意 /Teaching method and Attention the course |
本授業は、対面の演習形式で実施する。 授業?試験についての連絡やレジュメ?資料の配布等は、必要に応じてmanabaを通じて行うので、常に確認してほしい。 フランス語の文献を読むので、フランス語の学力(大学のカリキュラム上、第二外国語のフランス語中級以上の学力)が必須である。 また学部または大学院で憲法の科目を、過去に一通り履修し終えていることが必要である。 本授業を通じて、履修性の理解が不足していると思われる箇所については、担当教員が指導を行い、必要に応じてシラバスに挙げられた参考文献以外の学術論文等の資料が提示される。それを基に、補足的な学習を行う。 対象書籍の総合的かつ可能な限り精緻な理解を得ることを目標とする。 |
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事前?事後学修の内容 /Before After Study |
事前学修として、テキストの該当ページを毎回必ず熟読し、専門用語や概念について調べて理解しておくこと。授業では、該当ページを訳してもらうので、できるだけ正確に訳せるように準備すること。常にテキスト全体の内容の把握に努めてほしい。(2時間) 事後学修として、改めて該当ページを読み、次の授業で提出する課題に取り組むこと。(2時間) |
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テキスト1 /Textbooks1 |
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テキスト2 /Textbooks2 |
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テキスト3 /Textbooks3 |
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参考文献等1 /References1 |
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参考文献等2 /References2 |
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参考文献等3 /References3 |
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評価方法 /Evaluation |
毎回の授業の課題による評価(50%) 最終レポートによる評価(50%) |
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備考 /Notes |
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関連科目 /Related Subjects |
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到達目標 /Learning Goal |
憲法学の分野における特定の研究課題に関する日本語及び外国語の学術文献又は関連資料等の内容を精確に理解し、それらを論理的に整理?分析するとともに、当該内容に関連して学術的に高度な議論を展開できるようにする。 |
回 /Time |
授業計画(主題の設定) /Class schedule |
授業の内容 /Contents of class |
事前?事後学修の内容 /Before After Study |
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1 | はじめに | 授業内容の解説 | テキストを事前に入手し、持参すること |
2 | 第1巻(tome I) 国家の構成要素① |
序文 | |
3 | 国家の構成要素②(第1章) | 国家の人格に関する理論 | |
4 | 国家の構成要素③(第2章) | 国家の権力について−1 | |
5 | 国家の構成要素④ (第2章-続き) | 国家の権力について−2 | |
6 | まとめ | 国家の構成要素について、議論する | |
7 | 国家の機能①(第1章) | 立法の機能−1 | |
8 | 国家の機能②(第1章-続き) | 立法の機能−2 | |
9 | 国家の機能③(第2章) | 行政の機能−1 | |
10 | 国家の機能④(第2章-続き) | 行政の機能−2 | |
11 | 国家の機能⑤(第3章) | 裁判の機能−1 | |
12 | 国家の機能⑥(第3章-続き) | 裁判の機能ー2 | |
13 | 国家の機能⑦(第3章-続き) | 裁判の機能−3 | |
14 | 小まとめ | 前期の内容について、議論する | |
15 | 第II巻(tome II) |
前期授業の復習と後期の授業内容の確認 | |
16 | 国家の機能⑧(続)(第4章) | 異なる機関の間の機能の分立についてー1 | |
17 | 国家の機能⑨(第4章-続き) | 異なる機関の間の機能の分立についてー2 | |
18 | 国家の諸機関① | 序文 | |
19 | 国家の諸機関②(第1章) | 国家の諸機関によって行使される権力の源に関する現代の諸理論ー1 | |
20 | 国家の諸機関③(第1章-続き) | 国家の諸機関によって行使される権力の源に関する現代の諸理論ー2 | |
21 | 国家の諸機関④(第2章) | 代表制ー1 | |
22 | 国家の諸機関⑤(第2章-続き) | 代表制ー2 | |
23 | 国家の諸機関⑥(第2章-続き) | 代表制ー3 | |
24 | 国家の諸機関⑦(第3章) | 選挙人団についてー1 | |
25 | 国家の諸機関⑧(第3章-続き) | 選挙人団についてー2 | |
26 | 国家の諸機関⑨(第4章) | 憲法制定権力についてー1 | |
27 | 国家の諸機関10(第4章-続き) | 憲法制定権力についてー2 | |
28 | まとめ | 書籍全体について復習し議論する |