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シラバス参照/View Syllabus

授業情報/Class Information

科目一覧へ戻る/Return to the Course List 2025/03/25 現在/As of 2025/03/25

基本情報/Basic Information

開講科目名
/Course
労働法a/LABOUR LAW a
開講所属
/Course Offered by
法学部総合政策学科/LAW POLICY STUDIES
ターム?学期
/Term?Semester
2025年度/2025 Academic Year  春学期/SPRING SEMESTER
曜限
/Day, Period
金1/Fri 1
開講区分
/semester offered
春学期/Spring
単位数
/Credits
2.0
学年
/Year
2,3,4
主担当教員
/Main Instructor
榊原 嘉明
遠隔授業科目
/Online Course

担当教員情報/Instructor Information

教員名
/Instructor
教員所属名
/Affiliation
榊原 嘉明 法律学科/LAW
授業の目的?内容
/Course Objectives
 労働法は、労働の場(≒ある者が労務を提供し、その対価たる賃金等の報酬が支払われる場)で遭遇するさまざまな問題を規律する法の総体のことを指す。この労働法は社会法の1つとして位置づけられるものであるところ、その基本的理解と実際的運用能力は、労働者として自らの身を守る上でも、経営者として労務管理等を適切に遂行する上でも、とても重要となる。
 本授業では、受講生が、(i)労働法の中でも、とりわけ労働保護法(労働条件法、労働人権法)の基本的なものの考え方を理解するとともに(=専門的知識を活かして社会に貢献できる能力)、(ii)実際に労働の場で紛争のリスクに遭遇したときに、そのリスクを発見し、法的に考え、予防策?解決策を導き出し(=解決策を提示できる実践力)、(iii)もって、労働者として自らの身を守ることも、経営者として労務管理等を適切に遂行することも、その他社会の成員として労働問題の解決に寄与することもできる能力(=健全な常識と柔軟な思考を持つ自律的な社会人として活躍することのできる能力)を身につけることを主な目的とする。
 なお、本授業は、2年次より、とりわけ法律学科企業法務コース向けに、あるいは総合政策学科法律部門の科目として設置されるものであるが、他コース、他学科の学生も、ぜひ積極的に履修してほしい。
授業の形式?方法と履修上の注意
/Teaching method and Attention the course
 本授業では、上記目的を達成するため、おおむね毎回、(i)ごく簡単な択一問題や具体的な事例を通じて当該回で取り扱うテーマの概要を把握した上で、(ii)解説型の講義を行う、という方法でこれを実施する予定である。
 このうち、(i)については、授業中に、携帯情報端末(スマートフォン、タブレット、PCなど)を通じた「授業内課題」の提出を求めることとなるので、毎回、持参してきてほしい(※所持していない場合は、事前に、担当教員に申し出ること)。なお、その課題作成のため、学期中に2回程度、対面形式でのディスカッションを学生同士で行ってもらう予定である。
 また、(ii) については、上記「授業内課題」等へのフィードバックのような形でおおむね進められることとなる。なお、そこで使用する配布資料(プリントなど)?提示資料(スライドなど)については、manabaを通じて、事後(又は事前)に掲出する予定である。
 その他、私語など他の受講生の受講の妨げとなる行為があった場合には、担当教員が個別に注意?警告の上、やむを得ず退席を命じたりすることがある。まず各自において、他の受講生の受講の妨げとなる行為をしないよう、くれぐれも注意するようにしてほしい。
事前?事後学修の内容
/Before After Study
ア)事前学修として、テキストの該当ページ(「授業計画詳細情報」の「授業の内容」参照)をよく読み、教員作成の「自習ノート」を作成(?WEB提出)する(約3時間)。
イ)事後学修として、教員作成の「確認テスト」の回答を作成?WEB提出する(約1時間)。
テキスト1
/Textbooks1
書籍名
/Title
「就活生のための労働法入門」
著者
/Author name
青野覚編
出版社
/Publisher
中央経済社
ISBN
/ISBN
978-4-502-49591-5
その他(任意)
/other
本体¥3,000- +税
テキスト2
/Textbooks2
書籍名
/Title
著者
/Author name
出版社
/Publisher
ISBN
/ISBN
その他(任意)
/other
テキスト3
/Textbooks3
書籍名
/Title
著者
/Author name
出版社
/Publisher
ISBN
/ISBN
その他(任意)
/other
参考文献等1
/References1
書籍名/???名
/Title
『判例労働法入門〔第8版〕』
著者
/Author name
野田進?山下昇?柳澤武〔編〕
出版社/URL
/Publisher
有斐閣
ISBN
/ISBN
978-4-641-24370-5
その他(任意)
/other
本体¥3,100- +税
参考文献等2
/References2
書籍名/???名
/Title
『ベーシック労働法〔第9版〕』
著者
/Author name
浜村彰?唐津博?青野覚?奥田香子
出版社/URL
/Publisher
有斐閣
ISBN
/ISBN
978-4-641-22210-6
その他(任意)
/other
本体¥1,900- +税
参考文献等3
/References3
書籍名/???名
/Title
『労働判例百選〔第10版〕』
著者
/Author name
村中孝史?荒木尚志〔編〕
出版社/URL
/Publisher
有斐閣
ISBN
/ISBN
978-4-641-11557-6
その他(任意)
/other
本体¥2,400- +税
評価方法
/Evaluation
 「授業内課題」(60%)、「確認テスト」(25%)、「自習ノート」(15%)で評価する。ただし、「発展課題」が任意に提出された場合には、その内容に応じて、これを加点要素とする場合がある。なお、期末の定期試験は、実施しない。
 上記評価方法のうち、まず、「授業内課題」は、かりに事前の基礎的知識がなかったとしても、自分自身の考えを他の受講生にもわかりやすく、できれば説得的に表現できているかを問うものである。基礎的知識の正確性等は、ここでは問われない(manaba「アンケート」又はResponにて実施予定)。
 つぎに、「確認テスト」は、基礎的知識の正確性を問うものである(manaba「小テスト」にて実施予定)。
 そして、「自習ノート」は、基本的な学修習慣がついているかを主に問うものである(manaba「小テスト」又は「コンテンツ」にて実施予定)。
 さいごに、「発展課題」は、以上3つの学修を踏まえて、実際に労働の場で生じうる事例に即して法を運用する能力が身についているかを問うものである。
関連科目
/Related Subjects
(a)「事前」の単位修得又は履修が望ましい科目… 憲法入門、民法入門、憲法?人権、民法Ⅰ?Ⅱ?Ⅲ、
(b)「同時」(又は「事後」)の履修が望ましい科目… 労働法b、法律学特講(労使関係法)、社会保障法
備考
/Notes
 本授業は、あくまで「講義」型の授業ではあるが、受講生の「参加」がその充実度を大きく左右する制度設計となっている。自身の「成長」に徹底的にこだわり、授業の「主役」の1人として、参加してほしい。
到達目標
/Learning Goal
労働法に関する事例、学説?判例を正確に解釈し、個別の事象について見解を示すことができるようにする。

/Time
授業計画(主題の設定)
/Class schedule
授業の内容
/Contents of class
事前?事後学修の内容
/Before After Study
1 労働法の体系?位置 第1章III?IV「労働法とは」
第3章I?II「労働条件決定のシステム」
2 労働契約の当事者と基本的な権利義務 第2章「労働法の登場人物」
第3章III 1「『労働契約』概念と権利義務」
3 賃金と労働保護法上の規制 第6章I~III「賃金についての法規制」
4 賃金と労働契約法上の規制 第6章IV?V「賃金についての法規制」
5 労働時間規制の枠組みと上限規制 第7章I「労働時間の規制」(5?8を除く)
6 労働時間概念と算定規制、休憩 第7章I「労働時間の規制」(5?8)
第7章II 1「休憩」
7 休日と年次有給休暇 第7章II 2「休日」
8 労働安全衛生と労災補償 第9章「労働災害の予防と保障」
9 年少者?妊産婦等、休業 第4章II「雇用平等と保護」(3(5)?5(2))
第4章III「ワーク?ライフバランス」
10 労働者の自由と人権 トピックス「労働憲章」
トピックス「労働者の私生活?プライバシー」
11 雇用における差別禁止 第4章II「雇用平等と保護」(3(5)?5(2)を除く)
12 非典型労働と平等原則 第4章IV「非典型労働」(1?2(1)(2)?3(1)(4-d))
13 非典型労働と無期?直接雇用原則 第4章IV「非典型労働」(1?2(1)(2)?3(1)(4-d)を除く)
14 労働紛争解決法概説 第11章「労使紛争解決制度」

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