多子世帯の授業料減免 死別や離婚等で住民税情報に扶養の状況が反映されていないご家庭の再判定について
多子世帯の授業料減免 死別や離婚等で住民税情報に扶養の状況が反映されていないご家庭の再判定について
申請について
9月9日(火)に日本学生支援機構(通称JASSO)より通知があり、「扶養する子」の範囲が追加されました。以下の事情に該当するご家庭の方は、JASSOが多子世帯の再判定を行うこととなりました。
9月26日(金)までに「新たに生まれた子等の申告書 第2版」と、同申告書(エ)欄に書かれた必要証明書類を学生課奨学係へ提出してください。
事情:
①2024年度以前にJASSO給付奨学生となり、2024年1月1日~2025年3月31日の生計維持者死別や離婚等で住民税情報に扶養の状況が反映されず、2025年4月から多子世帯として認定されなかった方
②2025年春に高校予約進学届を提出したが、2024年1月1日~2025年3月31日の生計維持者死別や離婚等で住民税情報に扶養の状況が反映されず、2025年4月から多子世帯として認定されなかった方
③2025年春にJASSO給付奨学金に申請したが、2024年1月1日~2025年3月31日の生計維持者死別や離婚等で住民税情報に扶養の状況が反映されず、2025年4月から多子世帯として認定されなかった方
④現在給付奨学生であるが、2025年1月1日~2025年8月31日の生計維持者死別や離婚等で住民税情報に扶養の状況が反映されず、2025年10月から多子世帯として認定されなかった方(10月からの区分は学生本人がスカラネットパーソナルで確認してください)