登録日本語教員に係る経過措置の対応について

登録日本語教員に係る経過措置の対応について

「登録日本語教員」について

登録日本語教員の資格制度は、外国人に日本語を教える日本語教師の専門性を確立し、日本語教育の質の確保を目的に2024年4月1日より実施されることとなりました。
本資格を取得するためには、原則として、基礎試験(日本語教育を行うために必要な基礎的な知識及び技能について判定する試験)と応用試験(基礎的な知識及び技能を活用した問題解決能力を測定する試験)を含む日本語教員試験に合格し、認定日本語教育機関において日本語教育を行うために必要な実践的な技術を習得するための研修である実践研修を修了する必要があります。
そのうち、「基礎試験」と「実践研修」は、各大学が申請し、文部科学大臣の登録を受けることで、認定課程を修了した者は免除となります。

本学における経過措置の対応について

新たな制度への円滑な移行と負担の軽減の観点から、一定の要件を満たす場合には 「基礎試験」と「実践研修」 を免除する経過措置が設けられています。
本学における経過措置の対応状況は、以下の通りとなります。

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2024年8月1日現在

区分 対応状況 養成課程等の名称 実施期間 本学における適用
カリキュラム年度
必須の教育内容50項目に対応した日本語教員養成課程等 適用対象 日本語教員養成プログラム 平成31(2019)年度~ 2018年度以降入学者
平成12年報告に対応した日本語教員養成課程等 適用対象 日本語教員養成プログラム(主専攻) 平成12(2000)年4月1日~2024欧洲杯投注官网_沙巴博彩公司-官网平台3(2021)年9月30日 2000年度~2017年度入学者
適用対象 日本語教員養成プログラム(副専攻) 平成12(2000)年4月1日~2024欧洲杯投注官网_沙巴博彩公司-官网平台3(2021)年9月30日 2000年度~2017年度入学者
適用対象外 外国語学研究科修士課程
日本語教育専攻
平成17(2005)年4月1日~2024欧洲杯投注官网_沙巴博彩公司-官网平台2(2020)年3月31日 2005年度~2019年度入学者

本経過措置は、原則として上記カリキュラム年度に入学し、プログラムを修了された方のみが対象となります。卒業後に科目等履修生としてプログラム修了に必要な科目を修得された場合は、別途ご相談ください。
また、経過措置は「必須の50項目に対応した課程修了者」とそれ以外の者で対応が異なります。
詳細については、以下の文部科学省が公表している「登録日本語教員の資格取得に係る経過措置」でご確認ください。

登録日本語教員の登録に関すること、よくある質問集は以下のページをご確認ください。