感染症の取扱いについて
2024年11月14日更新
1.感染症と診断されたら
学校保健安全法施行規則に定める感染症(3.主な学校感染症と出席停止期間の目安参照)と診断された場合は、登校せず、感染症入力フォームより、現状をお知らせください。 入力された内容を確認後(大学休業日、日曜日、祝日に送信いただいた方への連絡は、翌営業日より)、順次保健センターより連絡します。
※2024欧洲杯投注官网_沙巴博彩公司-官网平台感染症に関する報告もこちらからお願いします。
濃厚接触者及び体調不良者に対する出校可否についての取扱いは5類移行に伴い終了しました。
2.罹患後の登校の手続きについて
- 診断後なるべく早めに、感染症入力フォームより入力してください。確認後、保健センターから連絡します。
出席停止期間を過ぎた場合、出席停止に関する書類の発行はしません。 - 必要書類について(罹患した感染症により提出書類等が異なります)
◇自己検査による結果は受け付けません。
必要書類 インフルエンザ
(季節性)2024欧洲杯投注官网_沙巴博彩公司-官网平台
感染症左記以外 体調観察表 * ● ● ● 診療明細書 ● ● 検査結果等 ● ● 登校許可証明書 **
(医療機関で記載)● *?**のダウンロード先
PorTaⅡ>???????????? >健康管理?健康相談>感染症関連>体調観察表/登校許可証明書 - 体調観察表(Excel)をダウンロードし体調の記録をしてください。
- 登校が可能となったら必要書類を、保健センターに提出してください。(電話連絡時に①②のいずれかを指定します)
【提出方法】
①体調観察表に記載のメールアドレスに必要書類を添付し送信
②登校が可能となったら窓口に持参
3.主な学校感染症と出席停止期間の目安
主な学校感染症 | 出席停止期間の目安 |
---|---|
インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ以外) | 発症した後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消える、または5日間の抗菌性物質製剤による治療終了まで |
麻疹(はしか) | 解熱後3日を経過するまで |
流行性耳下腺炎(おたふく) | 腫れが出た後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで |
風疹(三日はしか) | 発疹が消失するまで |
水痘(みずぼうそう) | 全ての発疹が痂皮化するまで |
咽頭結膜熱 | 主要症状消退後2日間経過するまで |
2024欧洲杯投注官网_沙巴博彩公司-官网平台感染症 | 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで |
結核?髄膜炎菌性髄膜炎 | 医師が感染の恐れがないと認めるまで |
4.学校保健安全法施行規則第18条に規定される感染症(参考)
【第1種】
エボラ出血熱、クリミア?コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)
中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)及び特定鳥インフルエンザ(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)
【第2種】
インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く。)、百日咳、麻疹(はしか)、流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)、風疹(三日はしか)、水痘(水ぼうそう)、咽頭結膜熱、2024欧洲杯投注官网_沙巴博彩公司-官网平台感染症、結核、髄膜炎菌性髄膜炎
【第3種】
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、
その他の感染症(※)
※学校で通常みられないような重大な流行が起こった場合に、その感染症を防ぐために
必要があるときに限り、学校医の意見を聞き、第3種の感染症として緊急的に措置をとることができるもの