資料の複写
複写できる条件
図書館で複写する際には、著作権法第31条第1項に基づいて行ってください。- 本学図書館の所蔵資料であること。
- 調査?研究が目的であること。
- 公表された著作物の一部分(半分を超えない)であること。 *定期刊行物(雑誌?新聞など)に掲載された個々の著作物にあっては、次号が刊行されるか、刊行後3ヶ月過ぎた場合のみ、その論文?記事を全部複写できる。
- 複写部数は、一人につき一部のみであること。
- 有償無償を問わず、再複写したり頒布したりしないこと。
- 備え付けの 文献複写申込書(Excel)に記入すること。
複写できる範囲(「著作物の一部分」とは)
一般的には著作物の「半分」までと解釈されています。国立国会図書館、大学図書館ではおおむね次のように解釈されており、当館でもこの解釈に従って運用しています。
資料の種類 | 複写できる範囲 |
---|---|
図書(単行本など) | 本文の半分まで。 |
図書(全集?短編集?論文集など) | 各作品の半分まで。 |
雑誌の論文?記事 新聞記事 | 各論文?記事の全部(ただしその号の半分のページ数を越えない範囲)。 *最新号は、各論文?記事の半分まで |
地図 | 各地図の半分まで。冊子体の場合、見開きの片ページまで。 |
写真、絵画、楽譜 | 個々の写真、絵画、楽譜の半分まで。 *雑誌?新聞掲載の場合には、全部複写可 |
(参考)国立国会図書館 著作権にかかわる注意事項3.著作物の「一部分」について(本を複写できる範囲)
◆この範囲を超えて複写する場合には、著作権者の許諾が必要となります。
自由に複写できる著作物(著作権の保護を受けない著作物)
?憲法、法令、判決文、条約、条例、規則、外国の法令などと共に、それらを編集?翻訳したもの(省庁職員などの研究会や、民間が編集した法令集などはここに含まれない)コピー機
種類 | 料金 | 支払 | 場所 |
---|---|---|---|
モノクロ | 1枚10円 | プリペイドカード、コイン | 1?2?3階 |
カラー | 1枚40円 | プリペイドカード、コイン | 3階 |
プリペイドカードは図書館では販売していません。お求めは35周年記念館1階のサービススポットDUO(デュオ)でお願いします。
また、図書館では両替をすることができません。ご自身でご用意ください。