教育訓練給付金制度
教育訓練給付制度(一般教育訓練給付)
1. 一般教育訓練給付金制度とは
働く人の主体的な能力開発の取組を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)又は被保険者であった者(離職者)が、厚生労働大臣の指定する一般教育訓練を受講し修了した場合、本人自らが教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限あり)がハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。
※概要、対象者、申請手続き等について、厚生労働省のホームページに掲載されています。よく読んで申請をしてください。
2. 指定講座
本学大学院の下記の専攻は教育訓練給付施設として指定されています。この指定によって、所定の条件を満たす大学院生は、修了後に給付金を受けることができます。教育訓練目標?内容?要件?受講実績及び目標達成の状況などについては、以下明示書をご覧ください。
研究科 | 課程 | 専攻 | 修業年限 | 明示書 |
法学 | 博士前期 | 法律学 | 2年 | 法律学専攻 |
外国語学 | 博士前期 | 英語学 | 2年 | 英語学専攻 |
経済学 | 博士前期 | 経済?経営情報 | 2年 | 経済?経営情報専攻 |
3. その他
教育訓練給付金制度の概要、申請資格、申請手続等の詳細については、厚生労働省のサイト及びハローワークのサイトで確認してください。
受給資格が明らかでない場合は、ハローワークで照会することができます。
教育訓練給付金支給要件照会票(ハローワークインターネットサービス)
「教育訓練給付金支給要件照会票」の受講開始日は、入学年度の4月1日、指定番号は「2.指定講座」に掲載されている明示書に記載されています。